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ガイド/お金・税金/6月のふるさと納税、損しないための確認事項
3分で読めます
2026年5月3日 お金・税金

6月のふるさと納税、損しないための確認事項

ふるさと納税の控除が住民税の通知書に正しく反映されているかを確認するための6月のクイックチェックリストと、もし間違っていた場合に誰に連絡すべきかを知るための情報です。

6月のふるさと納税、損しないための確認事項
総合ガイドに戻る:損する3つの間違いを避けてふるさと納税を利用する方法

目次

  1. 1確認すべき6月の通知書
  2. 2およその控除額
  3. 3問い合わせる前のクイックチェックリスト
  4. 4控除が見当たらない場合の最初の連絡先
2025年1月1日から2025年12月31日までの寄付でワンストップ特例を利用した場合、通常、2026年6月に届く住民税の通知書には、寄付総額から2,000円を差し引いた金額が住民税からの控除額として記載されます。確定申告をした場合、控除の一部は所得税からの還付となるため、6月の通知書に記載される金額だけを見ると控除額が少なく見えるのが一般的です。 (city.osaka.lg.jp)

「外国人のためのふるさと納税:2026年に高額な失敗を避ける3つの方法」ガイドの一部です。

確認すべき6月の通知書

2025年の寄付については、2026年に受け取る住民税の通知書をご確認ください。神戸市の住民税通知書に関するガイドによると、普通徴収の納税者には毎年6月に通知書が郵送され、特別徴収の納税者には勤務先を通じて通知されます。(city.kobe.lg.jp)

住民税の納付方法確認すべき通知書確認すべき項目比較対象
給与からの特別徴収のみ勤務先からの特別徴収税額通知書お住まいの市区町村によっては、「税額控除額」や備考欄/摘要欄で確認できます。板橋区のよくある質問では、ふるさと納税は税額控除欄や備考欄に「寄附金税額控除」として記載されることがあると示されており、一方、横浜市のガイドでは、勤務先からの通知書では所得割額が減額される形で影響が表示されることが多いと述べられています。(city.itabashi.tokyo.jp)2025年の寄付総額、ワンストップ特例の記録、確定申告書の控え
普通徴収または年金からの特別徴収郵送された住民税通知書または決定通知書2ページ目以降で「控除前の税額」、「税額控除額」、「寄附金税額控除額」などの項目を確認してください。横浜市は普通徴収の場合、2ページ目を確認するよう案内しており、公式の市区町村ガイドでは、寄付金控除は1ページ目ではなく後続のページに記載されることがあるとされています。(city.yokohama.lg.jp)同じ書類に加え、通知書に記載されている年間の税額内訳
給与所得と副収入がある場合勤務先からの通知書と自宅への郵送通知書の両方を受け取る場合があります副収入がある場合、一部が給与からの特別徴収として残り、別の部分が自宅に別途請求されることがあります。(city.osaka.lg.jp)控除が見当たらないと判断する前に、両方の通知書を確認してください

およその控除額

申告方法簡易な目安具体的な例
ワンストップ特例のみ上限額を超えていない場合、住民税からの控除額はおおよそ寄付総額から2,000円を差し引いた金額となるはずです。公式ガイドでは、ワンストップ特例は所得税からの還付を伴わず、6月以降の住民税が減額されるとされています。(city.osaka.lg.jp)50,000円寄付 → 住民税から約48,000円の控除
確定申告済み6月の住民税通知書に記載される控除額は、通常、寄付総額から2,000円を差し引いた金額よりも少なくなります。これは、ふるさと納税の通常の制度では所得税と翌年の住民税の両方から控除されるため、控除の一部がこの6月の通知書とは別に反映されるためです。(city.osaka.lg.jp)6月の通知書だけで判断せず、所得税の還付や源泉徴収税額の減少も合わせて確認してください
上限額を超過控除額は上記の2つのケースよりも少なくなります。不足分は自己負担となります。市区町村の公式計算式では、住民税からの特別控除額は所得割額の一定割合が上限とされています。(city.yokohama.lg.jp)控除額の差が大きい場合は、問い合わせる前にご自身の控除上限額を再確認してください

住宅ローン控除、配当控除、外国税額控除などの項目がある場合、通知書ではそれらがまとめて一つの税額控除合計として表示されることがあります。横浜市の通知書ガイドでは、税額控除の項目は合算された金額であるとされており、板橋区では、住宅関連控除が寄付金控除と同じ行に統合される場合があると述べています。(city.yokohama.lg.jp)

問い合わせる前のクイックチェックリスト

  1. 2025年1月1日から2025年12月31日までに行った、控除対象となる寄付の総額を計算してください。
  2. ワンストップ特例の受付記録、または実際に提出した確定申告書の控えを用意してください。
  3. 2026年6月の通知書で、税額控除欄、備考欄、および2ページ目以降や添付書類を確認してください。(city.itabashi.tokyo.jp)
  4. 2026年3月中旬以降に申告した場合でも、まだ慌てる必要はありません。一部の自治体では、3月下旬の申告は最初の6月の通知に間に合わず、後日修正通知として反映される場合があると案内しています。(city.osaka.lg.jp)

控除が見当たらない場合の最初の連絡先

連絡先最初に利用すべきケース電話番号、時間、費用
お住まいの市区町村の住民税担当課6月の通知書に控除が全くない、わずかしかない、または説明できない金額が記載されている場合通知書または封筒に記載されている連絡先にまず電話してください。市区町村の公式案内では、住民税に関する詳細な質問は、お住まいの地域の住民税担当課に問い合わせるべきとされています。通話料を除き、通常は無料です。(city.osaka.lg.jp)
寄付先の自治体またはポータルサイトのサポート窓口お住まいの市区町村からワンストップ特例のデータが届いていないと言われた場合寄付金受領証明書とワンストップ特例の記録を用意してください。ワンストップ特例は、寄付先が5自治体を超えた場合、確定申告を行った場合、または転居して翌年1月10日までに住所変更届を提出しなかった場合に無効となることがあります。(city.yokohama.lg.jp)
国税庁または所轄税務署確定申告時に寄付を記載しなかった場合、またはワンストップ特例を利用した後に確定申告を行った場合国税庁の電話相談:0570-00-5901、平日8:30〜17:00、通話料がかかります。国税庁によると、確定申告を行った場合、ワンストップ特例は無効となり、寄付を記載し忘れて提出した申告書は原則として更正の請求が必要です。(nta.go.jp)

6月の通知書上の金額が間違っているように見える3つの一般的な理由

  • ワンストップ特例を利用した後、医療費控除や副収入などの理由で確定申告を行いました。これによりワンストップ特例は無効となり、すべてのふるさと納税を確定申告書に含める必要があります。(nta.go.jp)
  • 確定申告はしたが、寄付を正しく記載し忘れた。自治体は、これにより住民税の控除が通知書に反映されない場合があると注意を促しています。(city.yokohama.lg.jp)
  • 税額控除の合計額を見て、それが全てふるさと納税によるものだと、または全くふるさと納税によるものではないと仮定しています。通知書では複数の控除が合算されて表示されている場合があります。(city.yokohama.lg.jp)

LO-PALは、海外在住者が寄付、締め切り、税務書類を管理し、費用が発生する前に間違いに気づくのを支援します。完全ガイドに戻る

この記事のライター

Taku Kanaya
Taku Kanaya

LO-PAL 創業者

厚生労働省支援の外国人患者受入れ医療コーディネーター、法務の専門家。自らの海外生活経験と医療現場での知見をもとにLO-PALを設立。

※ 一部AIを使用して執筆しています

詳しいプロフィール →

目次

  1. 確認すべき6月の通知書
  2. およその控除額
  3. 問い合わせる前のクイックチェックリスト
  4. 控除が見当たらない場合の最初の連絡先

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