日本の年金(脱退一時金)を20.42%の損失なく受け取る方法
日本を離れますか?出国前に納税管理人を立てて、脱退一時金を請求し、源泉徴収された20.42%の税金を取り戻しましょう。

期限:脱退一時金の請求は、日本に住所がなくなった日から2年以内に日本年金機構に届く必要があります。
主な窓口:転出届を提出する市区町村役場、納税管理人届を提出する、最終住所地を管轄する税務署、そして年金請求を行う日本年金機構です。
大きな落とし穴:非居住者に対する厚生年金保険の脱退一時金は20.42%の源泉徴収の対象ですが、国民年金の脱退一時金は対象外です。
結論:日本の年金(脱退一時金)を全額受け取りたいなら、出国前に納税管理人を立て、支払後に日本年金機構からの原本通知を保管しておきましょう。
日本年金機構と国税庁の情報に基づき、2026年3月時点での情報です。
日本の年金(脱退一時金)の受給は、実は二段階のプロセスです。まず、公的な脱退一時金を請求します。次に、その支給が厚生年金保険からのものであった場合、20.42%の源泉徴収が恒久的な損失とならないよう、別途、日本の年金税の還付手続きを行います。
私は日本で法務関連の仕事もしていますが、これは、オンライン上では簡単に見えるかもしれませんが、実際には出国前、出国後、そして全く別の役所でそれぞれ手続きが必要となるため、つまずきやすい典型的な手続きです。私がイギリスに住んでいた時、基本的な行政手続きですら、現地の段階的な手続きを知らなかったために、苦労しました。問題はシステムが存在しないことではなく、適切なタイミングで適切な手順にアクセスすることでした。
| 項目 | 金額/期間 | 出典/日付 |
|---|---|---|
| 脱退一時金請求期限 | 日本での住所を失った後2年以内 | 日本年金機構脱退一時金ページ、2026年3月2日更新 |
| 最低加入期間 | 6ヶ月 | 国税庁案内、2026年3月現在 |
| 脱退一時金が請求不可となる時点 | 年金加入期間120ヶ月 | 日本年金機構英語ガイドPDF、2026年3月2日ページからリンクされている2025年3月版 |
| 支給計算に用いられる最大月数 | 60ヶ月 | 日本年金機構英語ガイドPDF |
| 非居住者に対する厚生年金一時金の源泉徴収 | 20.42% | 国税庁案内 |
| 還付請求期限 | 翌年1月1日から最長5年 | 国税庁還付請求規則 |
還付を受けるべきか、それとも年金受給資格を維持すべきか?
請求する前に、今すぐお金を受け取ることが本当に正しい選択なのかどうかを判断してください。
日本年金機構によると、脱退一時金は、日本国籍を有しない方で、加入期間が6ヶ月以上あり、被保険者の資格を喪失し、日本に住所がなくなった日から2年以内に請求し、かつすでに年金の受給権を有していないことが条件です。同じ日本年金機構のガイドには、受給資格期間が120ヶ月以上ある場合、脱退一時金を全く請求できないと記載されています。
ここで多くの人が急いでしまいがちです。もし120ヶ月未満の間に請求すると、日本年金機構の英語ガイドによると、支給額自体は60ヶ月が上限であるにもかかわらず、請求前の日本の年金加入期間がすべて無効になると記載されています。そのため、支給額が給与から天引きされた合計額よりもはるかに少ないと感じることがよくあります。
- 今すぐ請求する:明らかに10年未満で、将来的に日本の受給資格を築く予定がなく、将来の年金権よりも現金を望む場合。
- 一時停止して計算する:10年のラインに近づいている場合。2026年3月2日現在、日本年金機構の社会保障協定の実施状況ページでは24の協定が発効中ですが、イギリス、韓国、中国、イタリアは二重加入防止協定のみで、年金加入期間の通算協定ではありません。もしあなたの母国が日本と通算協定を結んでいる場合、日本の加入期間が脱退一時金ではなく将来の年金受給資格に役立つ可能性があります。
- 安易に請求しない:すでに受給資格期間が120ヶ月以上である場合、または通算によってその期間に達する可能性がある場合。この状況では、脱退一時金の道はなくなりますが、将来の年金受給権が貴重になる可能性があります。
もう一つ重要な注意点:再入国許可で日本を出国した場合でも、日本年金機構のガイドによると、転出届を提出していれば、出国後に請求できるとあります。転出届を提出していない場合、一般的に許可が失効するまで被保険者として扱われます。
日本を出国する前に:まず準備すべき4つのこと
ここは多くの人が見過ごしがちな部分であり、源泉徴収された20.42%を守るための肝となる部分です。
- 役所で転出届を提出する。出国前にこれを行い、住民票を適切に削除してもらいましょう。便利なフレーズ:「転出届を出したいです」(Tenshutsu todoke o dashitai desu)
- 出国前に納税管理人を選任する。国税庁によると、納税管理人は日本に居住する個人または日本の法人であるとされています。日本年金機構のガイドにも、日本に住所または居所があること以外に特別な資格は必要ないとありますが、出国前に手続きをしておく方が、後から修正するよりもはるかにスムーズです。税務署での便利なフレーズ:「納税管理人の届出をしたいです」(Nozei kanrinin no todokede o shitai desu)
- 年金番号に関する書類と銀行の証明を保管しておく。日本年金機構は、基礎年金番号が記載された書類と、口座がご自身のものであることを証明する銀行の詳細を求めています。日本年金機構のガイドには、後で問い合わせる際に再度年金番号が必要になると記載されているため、荷造りをする前に鮮明な写真やスキャンを撮っておきましょう。
- ブログに載っている古いPDFではなく、現行の様式を使用する。海外送金規則によりSWIFT/BICコードやより詳細な住所情報が必要となったため、日本年金機構は2025年2月3日に外国語請求書を変更しました。支給通知を海外のどこに送付するか、そして支給通知原本を税理士にどうやって国際宅配便で送るかを今すぐ決めておきましょう。納税管理人を現実的に引き受けてくれる人が見つからない場合は、LO-PALで尋ねてみてください。
もう一点実用的なこと:還付手続きを行う税務署は、納税管理人の住所ではなく、あなたの最後の日本での住所に基づいて管轄されます。国税庁もその点を明確にしているので、出国前に書き留めておきましょう。
出国後に脱退一時金を請求する方法
海外にいて、日本に住所がなくなったら、十分に準備していれば請求手続き自体は比較的簡単です。
- 現行の請求書と記入例をダウンロードする。公式の日本年金機構脱退一時金ページを利用し、そこから最新の多言語PDF、Excel様式、記入例をダウンロードしてください。
- 必要書類を添付する。日本年金機構のガイドには、パスポートの写し、日本に住所がないことを示す書類、銀行の証明、基礎年金番号通知書または年金手帳が記載されています。出国前に転出届を提出していれば、日本年金機構は通常、住所削除の記録を自身で確認できるため、別途日本の住所がないことの証明は不要な場合があります。
- 書類一式を日本年金機構に郵送する。公式の郵送先住所は、日本年金機構のガイドPDFに示されている通り、〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3-5-24 日本年金機構(外国業務グループ)です。追跡可能な郵便を利用し、送付した書類の完全なコピーを保管しておきましょう。
- 2つの異なる結果に注意する。まず、指定した口座に送金されます。ほぼ同じ時期に、日本年金機構から税金還付手続きに必要な原本の通知書も郵送されます。
英語で状況を確認する必要がある場合は、日本年金機構の多言語相談ページに、年金給付や脱退一時金に関する問い合わせ先として日本国内からは0570-05-1165、海外からは+81-3-6700-1165が記載されています。
最近の外国人居住者の議論でも同じパターンが見られます。ある元JETは、Redditのスレッドで「8月中旬に申請し、12月下旬に本給付を受け、先週20%の税金還付を受けました」と述べています。別のスレッドでは、あるユーザーが、状況確認の電話をするまで「1年近くかかった」と述べています。個人の経験は様々ですが、教訓は一貫しています:追跡可能な郵便を利用し、コピーを保管し、タイムラインがずれる場合はフォローアップしましょう。
20.42%の税金を取り戻し、遅延を避ける方法
これは、基本的な脱退一時金請求を、納税管理人による全額の日本の年金還付計画へと変える段階です。
厚生年金保険の場合、国税庁によると、非居住者に脱退一時金が支払われる際、20.42%が源泉徴収されます。国民年金の場合、日本年金機構のガイドによると、所得税は源泉徴収されないため、通常、その部分については二度目の還付手続きは必要ありません。
- ステップ1:日本年金機構からの原本通知を待つ。日本年金機構は、脱退一時金が送金される際に、その支給決定通知書の原本を送付すると述べています。これは捨ててはいけません。
- ステップ2:日本の納税管理人へ原本通知を送付する。国税庁の案内では、納税管理人を通じて確定申告を行う際に、この通知書が特に必要とされています。
- ステップ3:納税管理人に最後の日本での住所を管轄する税務署へ申告してもらう。国税庁および日本年金機構のガイドに記載されている申告経路は、納税者の選択による退職所得の課税による還付申告です。もし出国前に納税管理人を登録しなかった場合でも、日本年金機構によると、申告書と一緒に通知書を提出することは可能です。
- ステップ4:別途の期限を把握する。国税庁の還付請求規則では、一般的に支給年の翌年1月1日から最長5年間申告が可能です。これは年金請求期限よりも長いですが、書類が行方不明になるリスクがあるため、待つのはやはり危険です。
実際には、多くの人がこのステップを通じて源泉徴収された金額の全部または大部分を取り戻そうとしますが、正確な結果は税金の計算と申告の詳細によって異なります。この記事で重要なのは、納税管理人の設定を怠ったり、原本の通知書を紛失したりすると、回復が不必要に困難になるということです。
遅延を避けるためには、原本通知を速やかに送り、すべてのスキャンを保管し、納税管理人が正しい税務署を知っていることを確認してください。状況が滞った場合、納税管理人は管轄の税務署に連絡するか、国税庁の相談窓口を利用して指導を仰ぐべきです。そして、通常の2月~3月の確定申告期間を逃した場合でも、還付申告は独自のルールに従うことを覚えておきましょう。日本の確定申告期限を逃した場合に関する私たちのガイドでは、その基本的な論理が説明されています。
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この記事のライター

LO-PAL 創業者
厚生労働省支援の外国人患者受入れ医療コーディネーター、法務の専門家。自らの海外生活経験と医療現場での知見をもとにLO-PALを設立。
※ 一部AIを使用して執筆しています
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