日本の年金還付2026年:20.42%源泉徴収税の還付手続き
日本を離れる外国人居住者は、年金拠出金を脱退一時金として払い戻しを受けることができますが、厚生年金の一時金からは20.42%の所得税が源泉徴収されます。これを取り戻すには、出国前に納税管理人を指名し、翌年に退職所得の選択課税を申告する必要があります。

日本の年金制度に加入していた方が日本を離れる際、脱退一時金(dattai ichijikin)を請求できますが、厚生年金保険の脱退一時金に対しては20.42%の所得税が源泉徴収されます。 出国前に納税管理人を指名し、支払いを受けた翌年に退職所得の選択課税を申告することで、源泉徴収された税金の大部分または全額の還付を受けることができます。
- 請求期限は加入資格喪失から2年以内(国民年金法 §142、厚生年金保険法 附則29-1)です。
- 最低6ヶ月以上の拠出が必要です。日本国籍を有しないこと。また、いかなる老齢年金または障害年金の受給権も有しないことが条件となります。
- 計算上限:2026年5月現在、国民年金および厚生年金ともに60ヶ月です — 2025年の改革で厚生年金が96ヶ月に延長されることが定められたものの、施行日は今後の政令で定められます。
- 20.42%の源泉徴収 = 国税所得税20% + 復興特別所得税0.42%(所得税法 §169–171)です。
- 支払いを受けた年の翌日から5年以内に還付請求を提出できます(国税通則法 §70)。
2026年5月現在の情報は、日本年金機構(JPS)の脱退一時金制度ページ(2026年4月1日更新)、JPS英語脱退一時金ポータル、国税庁(NTA)の一時金に対する所得税に関するガイダンス、NTAの納税管理人指名に関するガイダンス、および厚生労働省の2025年年金改革法発表に基づいています。LO-PAL創設者であり、東京で法務実務家として活動する金谷拓が本記事をまとめました。最も代償の大きい間違いは、「出国後、海外から申告すればよいだろう」と思い込み、納税管理人を一度も指名しなかったために、20.42%の源泉徴収が永久的なものとなってしまうことです。
納税管理人の手続きを省略した場合の実例: あるフランス人エンジニアは、技人国ビザで東京に3年間勤務し、年収は約600万円でした。日本出国後、脱退一時金(約196万円)を請求しましたが、出国前に納税管理人を指名していませんでした。日本年金機構は20.42%(400,232円)を源泉徴収しました。彼はもはや居住者ではなかったため、フランスから自身で退職所得の選択課税の申告書を提出できず、還付の道は閉ざされました。全額400,232円が回収不能となりました。
納税管理人の手続きは無料で、出国前に最寄りの税務署で15分ほどで完了します。これは、多くの出国者が省略する手続きの中で、最も投資対効果の高いものです。
脱退一時金とは?
脱退一時金は、日本を離れる際に通常の年金受給資格がない場合、あなたが支払った年金保険料の一部が返還される制度です。通常の年金受給資格には10年間(120ヶ月)の加入期間が必要です(厚生年金保険法第42条および国民年金法第26条)。
国民年金は定額制です。2026年度の保険料はJPSの保険料ページによると月額17,920円です(履歴は保険料の推移ページを参照してください)。一時金は保険料の半額 × 支給率で、60ヶ月が上限です。厚生年金保険は報酬比例制で、標準報酬月額の平均 × 支給率で計算され、保険料率18.3%は労使で50/50に分担されます(2017年9月以降据え置き)。日本年金機構は制度ページで6つの受給資格要件を挙げています:日本国籍でないこと。6ヶ月以上の拠出があること。被保険者資格を喪失していること(転出届により)。現在日本に居住していないこと。日本の年金受給権を有しないこと。過去に障害年金を受給したことがないこと。合計の加入期間が120ヶ月に達している場合、請求できません。その場合は65歳まで待って通常の年金を受給してください。JPSの英語脱退一時金ガイドでもこれが確認されており、社会保障協定の期間により120ヶ月を超える場合があります。
脱退一時金の受給資格判定表
| あなたの状況 | 請求できますか? | 備考 |
|---|---|---|
| 6ヶ月未満の拠出期間 | いいえ | 法定最低期間を下回ります。 |
| 6~119ヶ月(10年未満) | はい | 標準的な受給資格です。上限は60ヶ月です。 |
| 120ヶ月以上 | いいえ — 65歳で通常の年金を請求 | すでに老齢年金受給資格があります。 |
| 日本国籍を保有 | いいえ | 日本国籍者は請求できません。 |
| 以前に障害年金の受給権あり | いいえ | 過去に受給権があっても一時金は請求できません。 |
| まだ日本にいる / 住民票がある | いいえ | まず転出届を提出する必要があります。 |
| 加入資格喪失から2年以上経過 | いいえ | 法定期限(国民年金法 §142(1)、厚生年金保険法 附則29-1)を過ぎています。 |
20.42%の源泉徴収、計算式、および事例
日本年金機構は、非居住者の厚生年金脱退一時金に対し、所得税法第171条に基づき20.42%を源泉徴収します。これは、非居住者の退職所得に対する国税所得税20%(同法第169条)と、復興特別所得税0.42%(20% × 2.1%)の合計で、2037年まで適用されます。国税庁は「一時金に対する所得税」のページでこれを裏付けています。国民年金の一時金は源泉徴収されません — 第169条は厚生年金のみを対象としているため、国民年金のみに加入していた場合は、納税管理人の手続きは適用されません。
居住者であれば、退職所得控除を使用していたはずです。これは国税庁タックスアンサーNo.1420に基づき、勤続年数が20年以下の場合「40万円 × 勤続年数」(最低80万円)、20年を超える場合「800万円 + 70万円 × (勤続年数 − 20年)」です。課税所得は半分になり、累進課税率で課税されます。勤続5年の厚生年金加入者の場合、控除額は200万円となり、通常は課税所得の100%が相殺されるため、20.42%全額が還付として戻ってきます。
日本年金機構は、2026年5月現在、60ヶ月を上限とする「支給率」を使用しています(計算式:JPS手続きページ;JPS Q&Aインデックス)。国民年金の場合:(年度保険料 × 1/2) × 係数 — 2026年度の17,920円で計算すると、6ヶ月分の請求は約53,760円で、60ヶ月の上限では537,600円になります。厚生年金保険の場合:標準報酬月額の平均 × 支給率 ≈ 9.15% × 係数。勤続5年の厚生年金加入者の例として、平均標準報酬月額35万円、係数5の場合:総額約160,125円;20.42%の源泉徴収額約32,698円;手取額約127,427円;翌年の退職所得の選択課税の申告で、約32,698円が全額還付されます。高所得者(5年間で60万円以上)の場合、総額は1,500,000円~2,000,000円となり、約300,000円~400,000円が還付可能です。
出国前チェックリスト
1. 市役所で転出届を提出する
出国前14日以内に、在留カード、マイナンバーカードまたは通知カード、および国民健康保険証/国民年金手帳を持参して市役所または区役所を訪れてください。転出届の提出により住民票が削除され、これが2年間の期間を発生させる法的な合図となります。JPS英語脱退一時金ポータルによると、日本年金機構は住民票の削除を直接確認できるため、別途「日本国内に住所がない」ことの証明が不要となる場合が多いです。
2. 納税管理人を指名する
20.42%を取り戻すための最も重要な手続きです。国税庁の手続きA1-7に基づき、最終的な日本の住所を管轄する税務署に所得税・消費税の納税管理人の届出書(国税庁様式ダウンロード)を提出してください。納税管理人は、日本居住の個人または日本法人であれば誰でもなることができます。税理士や行政書士の資格は不要です。一般的な選択肢としては、日本人の配偶者、同僚、または専門の税理士事務所(一般的な費用は30,000円~80,000円)があります。出国前に提出するのが最もスムーズです。国税庁の納税代理人指名に関する英語ページでは、帰国後の提出も可能とされていますが、その場合は4~8週間余分に時間がかかります。
3. 必要書類と銀行口座情報
在留カードの両面、基礎年金番号通知書または年金手帳、最終の源泉徴収票、および海外銀行口座の詳細情報(口座番号、SWIFT/BIC、銀行住所)を保管しておいてください。日本年金機構は2025年2月3日に様式を改訂し、海外送金のためのより詳細な記入欄を求めるようになりました。常にJPSポータルから最新の様式をダウンロードしてください。元の「支給決定通知書」を海外に郵送してもらうか、納税管理人に直接送ってもらうかを決定してください。納税管理人は、この通知書がなければ還付申告を提出できません。
請求手続きと源泉徴収税の還付
JPS英語脱退一時金ページ(15ヶ国語対応)から現在の様式をダウンロードしてください。様式:payment.files/A.pdf;記入例:A-ex.pdf。パスポートのコピー、銀行口座確認書類、基礎年金番号通知書または年金手帳のコピーを添付してください。追跡可能な郵便で〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3-5-24 日本年金機構 事務管理部外国業務グループへ送付してください。処理には3~6ヶ月かかります。問い合わせは、日本国内からは0570-05-1165、海外からは+81-3-6700-1165へ(JPS多言語対応ページ)。
「支給決定通知書」が手元に届いたら、還付は所得税法第171条に基づく「退職所得の選択課税」の手続きです。これにより、一時金は居住者向けの計算(退職所得控除と2分の1課税)に再分類されます。退職所得の選択課税の記載例によると、支払いを受けた翌年の暦年まで申告できません(例外:東京国税局の裁定)。納税管理人は、納税管理人自身の住所ではなく、あなたの最終的な日本の住民票住所を管轄する税務署に申告します。国税庁の納税代理人に関するガイダンスページでも確認できます。国税庁 税務署所在地検索で管轄税務署を検索してください。還付金は4~8週間で入金されます。この申告は国税庁の還付請求ルールに基づく還付請求であり、支払いを受けた年の翌年1月1日から5年間の期限があります。
社会保障協定:戦略的決定
脱退一時金は、あなたの出身国が日本と社会保障協定を結んでいる場合、必ずしも最善の選択肢ではありません。一時金を受け取ると、対応する日本の加入期間は抹消され(JPS英語ガイドによる)、日本の年金受給資格や出身国での社会保障期間には算入されなくなります。JPS協定状況ページおよび厚生労働省社会保障協定概要によると、2026年5月現在、日本は24の協定が発効しています(オーストリアは2025年12月1日発効)。
| 国名 | 発効日 | 種類 |
|---|---|---|
| ドイツ | 2000年2月1日 | 完全適用 |
| イギリス | 2001年2月1日 | 二重加入防止のみ |
| 韓国 | 2005年4月1日 | 二重加入防止のみ |
| アメリカ合衆国 | 2005年10月1日 | 完全適用 |
| ベルギー | 2007年1月1日 | 完全適用 |
| フランス | 2007年6月1日 | 完全適用 |
| カナダ | 2008年3月1日 | 完全適用 |
| オーストラリア | 2009年1月1日 | 完全適用 |
| オランダ | 2009年3月1日 | 完全適用 |
| チェコ | 2009年6月1日 | 完全適用 |
| スペイン | 2010年12月1日 | 完全適用 |
| アイルランド | 2010年12月1日 | 完全適用 |
| ブラジル | 2012年3月1日 | 完全適用 |
| スイス | 2012年3月1日 | 完全適用 |
| ハンガリー | 2014年1月1日 | 完全適用 |
| インド | 2016年10月1日 | 完全適用 |
| ルクセンブルク | 2017年8月1日 | 完全適用 |
| フィリピン | 2018年8月1日 | 完全適用 |
| スロバキア | 2019年1月1日 | 完全適用 |
| 中国 | 2019年9月1日 | 二重加入防止のみ |
| フィンランド | 2022年2月1日 | 完全適用 |
| スウェーデン | 2022年6月1日 | 完全適用 |
| イタリア | 2024年4月1日 | 二重加入防止のみ |
| オーストリア | 2025年12月1日 | 完全適用 |
アメリカ国籍の方には、在日米国大使館のページで日本の加入期間と米国の社会保障クレジットを合算する方法が説明されています。母国に社会保障協定がない場合(または二重加入防止のみの場合)、加入期間が60ヶ月未満で日本に戻る可能性が低い場合は、一時金を受け取るべきです。完全適用協定国出身で、日本と母国の期間を合算することで母国の受給要件を満たす場合は、クレジットを温存すべきです。二重加入防止のみの国(イギリス、韓国、中国、イタリア)の場合、一時金が唯一の現実的な還付手段となることが多いです。
2025年年金改革:変更点と時期
2025年年金制度改正法は2025年6月20日に公布されました。脱退一時金に影響する2つの規定があります。(1)厚生年金保険の計算上限が60ヶ月から96ヶ月(8年)に延長され、育成就労(3年)+特定技能1号(5年)の最大期間と一致します — 施行日は今後の政令で定められ、2027年4月1日の育成就労開始と一致すると予想されます。2026年5月現在、60ヶ月の上限は引き続き適用されます。(2)有効な再入国許可期間中の請求を制限する再入国許可制限が設けられます — 施行日も未定で、根拠は第25回社会保障審議会年金部会 資料3(2025年6月30日)に示されています。国民年金は引き続き60ヶ月が上限です。
還付を妨げる3つの間違い
- 出国前に納税管理人を指名しないこと。 日本に還付申告を提出できる人がいなければ、20.42%の源泉徴収は事実上永久的なものとなります。
- 加入資格喪失から2年以上経過して申告したり、誤った税務署に申告したりすること。 2年という期限は固定されています(国民年金法 §142、厚生年金保険法 附則29-1)。管轄の税務署は、あなたの最終的な住民票住所を管轄する税務署です。
- 支給決定通知書を紛失する、日本の銀行口座を閉鎖する、または2025年2月以前の古いJPS様式を使用すること。 これらはすべて数ヶ月の遅延を引き起こします。一時金を受け取ると日本の加入期間は抹消されるため、請求する前に社会保障協定との関係を決定してください。
よくある質問(FAQ)
日本を出国する前に申告できますか? いいえ — 日本年金機構は被保険者資格喪失を要件としています。書類を準備し、納税管理人を事前に指名しておきますが、請求は出国後に提出してください。
2年の期限を過ぎてしまったらどうなりますか? 法定で永久的なものです。将来の社会保障協定のための加入期間は維持されますが、現金を取り戻すことはできません。
一時金は母国で課税されますか? ほとんどの国では、外国源泉の年金所得として扱われます。米国では総額が課税されますが、日本の源泉徴収に対して外国税額控除が認められます。日本の還付が確定した後で、母国での申告時期を調整してください。
退職金(雇用主からの退職一時金)とJPS一時金は別物ですか? 完全に別物です。退職金は雇用主から支払われます。両方とも退職所得の選択課税の適用を受けられますが、それぞれ別の項目と別の源泉徴収票が必要です。
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免責事項: これは一般的な情報であり、個別的な法的、税務、または財務に関する助言ではありません。税法および日本年金機構の手続きは変更される可能性があります。行動を起こす前に、公式のJPSウェブサイトおよび国税庁ウェブサイトで確認してください。2025年改革における96ヶ月上限および再入国許可制限の施行日は、2026年5月現在、まだ政令で最終決定されていません。記載されている日付は、厚生労働省の発表および実務家の共通見解を反映したものです。具体的な助言が必要な場合は、日本税理士会連合会に登録されている税理士、または日本行政書士会連合会に登録されている行政書士にご相談ください。
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この記事のライター

LO-PAL 創業者
厚生労働省支援の外国人患者受入れ医療コーディネーター、法務の専門家。自らの海外生活経験と医療現場での知見をもとにLO-PALを設立。
※ 一部AIを使用して執筆しています
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