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法律・権利

永住権申請中の転職:潜在的なリスク

永住権申請中に転職することは合法ですが、リスクが伴います。最大の危険性は、14日以内の所属機関に関する届出の提出を怠ること、失業期間が生じること、そして収入の安定性を示す状況が崩れることです。

永住権申請中の転職:潜在的なリスク

結論:永住権申請中に転職することは合法ですが、いくつかのリスクを伴います。主なリスクは、(1)14日以内の所属機関に関する届出の提出を怠ること、(2)失業期間が生じること、(3)築き上げてきた収入の安定性が損なわれることです。1~2ヶ月の失業期間は一般的に許容されますが、3~6ヶ月は大きな悪影響があり、6ヶ月以上は実務家の報告では乗り越えることが非常に困難になるケースがほとんどです。高度専門職の1年ルート申請者は、わずかな空白期間であってもポイントの継続性を失うリスクがあります — ポイントは継続的に維持される必要があります。

2026年4月時点の情報であり、出入国在留管理庁の改正永住許可ガイドライン(2026年2月24日)と、2025年の行政書士による報告(フォワード・ロー永住権申請名古屋ビザサポートなど)に基づいています。基本となる規則については、弊社の永住権完全ガイドをご覧ください。

永住権申請中の転職は許可されていますか?

はい、これを禁止する規則はありません。しかし、行政上、あなたの申請の根拠は、提出された書類(雇用契約書、源泉徴収票、雇用主登録など)に基づいています。雇用主が変わると、その根拠が揺らぎます。入管はその後、変動した状況を再評価することになり、申請の立証が難しくなります。

実務家の報告では、東京入管の永住許可審査期間は現在約18ヶ月です(出入国在留管理庁の公式審査期間統計では、永住許可の全国平均は約294.5日/約10ヶ月と示されていますが、出入国在留管理庁は支局ごとの内訳は公表されていません)。2026年4月に申請し、2026年10月に転職した場合、数ヶ月後に審査官は、あなたの元の申請書類には含まれていない転職後のデータを手にすることになります。ここにリスクが生じます。

14日通知の規則

入管法第19条の16に基づき、就労系の在留資格を持つ人は誰でも、以下のいずれかの事由が発生した日から14日以内に入管に届け出る必要があります:

  • 現在の雇用主を退職したとき
  • 新しい雇用主に就職したとき
  • 雇用主の名称変更または合併があったとき
  • 雇用主が事業を停止したとき

この届出(所属機関に関する届出)はA4用紙1枚で無料で、郵送、オンライン、または最寄りの入管窓口で提出できます。この届出を怠ることは、現在、永住権申請却下の主な原因の一つとなっています。最近の行政書士の報告によると、入管は届出記録と税務記録を照合しており、雇用主を変更したにもかかわらず届け出なかった場合、その不備が記録上で明らかになります。行政書士の報告によれば、入管はこれを法令遵守意識が低い兆候とみなす傾向があります。

行動期限提出方法
現在の雇用主からの退職を届け出る退職後14日以内オンライン(マイナポータル)、郵送、または最寄りの入管
新しい雇用主への就職を届け出る就職後14日以内上記と同じ
既に期限を過ぎてしまった場合とにかく、すぐに提出遅延提出は、全く提出しないよりも寛大に扱われます

失業期間に関する規則

届出が提出されたとしても、永住権審査中の長期的な失業期間は別の問題です。複数の行政書士が、一貫した許容期間を報告しています:

失業期間永住権審査への影響
0〜1ヶ月一般的に許容される;通常の転職期間とみなされる
1〜2ヶ月書面による補足説明があれば許容される
3〜6ヶ月著しく悪影響;この期間で多くの申請が却下される
6ヶ月以上実務家の報告では、標準的な10年ルートでは乗り越えることが非常に困難になるケースがほとんど
いかなる空白期間(高度専門職1年ルート)却下されることが多い — 高度専門職はポイントの継続的な維持を要件とする

なぜ高度専門職が特に脆弱なのか

高度専門職ルートでは、1年または3年間、80点以上(または70点以上)を継続的に維持する必要があります。転職の間に2週間休みを取ると、ポイント計算に空白が生じます。厳密に数える審査官もいれば、新しい職務が同じポイントレベルを維持していれば短い空白を許容する審査官もいます。実用的なアドバイスとして、高度専門職で永住権申請中に転職を計画している場合は、前の仕事が終わった翌日から新しい仕事が始まるように手配してください。有給休暇を取ったり、一息入れたりする余裕はありません。高度専門職の詳細は、弊社の高度専門職ポイントガイドをご覧ください。

収入証明の問題

申請時には、以下の書類を提出します:

  • 過去3年分の源泉徴収票
  • 過去3〜5年分の課税・納税証明書
  • 現在の雇用主からの在職証明書

申請後に転職した場合、提出済みの在職証明書は古くなります。入管は新しい雇用主から更新されたものを要求する場合があります。新しい給与が高い場合は中立的または肯定的ですが、低い場合や同程度であっても雇用主が小規模または新しい場合は否定的です。

新しい仕事については就労資格証明書(certificate of authorized employment)を取得してください。これは別の手続きで、新しい雇用契約書を持参して入管に申請し、既存のビザで新しい職務が許可されることを確認してもらいます。法的に必須ではありませんが、永住権審査中の疑義を未然に防ぎ、法令遵守に真剣に取り組んでいることを示します。より広範な雇用変更の文脈については、弊社の雇用契約ガイドをご覧ください。

3つのシナリオ

シナリオ1:同日での移行、類似の職務

あなたが技術・人文知識・国際業務の在留資格を持っており、7月31日にA社を退職し、8月1日にB社に就職、職種は同じで給与も同程度の場合。手続き:

  1. 8月14日までに退職届を提出する
  2. 8月14日までに就職届を提出する
  3. 新しい職務が資格要件を満たすことを確認するため、就労資格証明書を申請する
  4. 出入国在留管理庁の申請担当者(またはあなたの行政書士)に転職したことを通知する
  5. 申請を継続する — リスクは中程度だが管理可能

シナリオ2:2ヶ月の空白期間後、新しい職務へ

あなたが7月31日にA社を退職し、しばらく休んでから10月1日にB社に就職する場合。手続き:

  1. 8月14日までに退職届を提出する
  2. 10月14日までに就職届を提出する
  3. 空白期間に関する書面での説明(休暇、家族の事情、学習など)を用意する — 入管が要求する場合があります
  4. 新しい仕事のための就労資格証明書を取得する
  5. 注意:この空白期間は審査中に問題となる可能性が高いです

シナリオ3:別の在留資格への変更

あなたが技術・人文知識・国際業務の在留資格で永住権を申請しているが、新しい仕事が経営・管理の在留資格を必要とする場合。これは最もリスクの高いシナリオです — 永住権申請中に在留資格を変更することになります。

ほとんどの行政書士は、永住権申請を取り下げて、まず在留資格変更を完了させ、新しい在留資格で少なくとも1年間安定してから永住権を再申請することを推奨しています。両方を同時に進めようとすると、通常失敗します。在留資格変更全般については、弊社の在留資格変更ガイドをご覧ください。

永住権審査中に転職のオファーを検討していて、受けるべきか迷っている場合は、LO-PALに無料であなたの状況を投稿してください。地元のヘルパーがあなたの状況を理解し、必要な届出について説明し、変更が重大で行政書士が必要な場合は、あなたを行政書士につなぐことができます。

解雇された場合はどうなりますか?

非自発的失業(解雇、契約終了、雇用主の倒産など)は、解雇通知書(notice of dismissal)や離職票(separation slip from Hello Work)などで証明できれば、自己都合退職よりも寛大に扱われます。1〜2ヶ月以内に同等の職務を見つけられれば、影響は通常限定的です。

3ヶ月以上仕事が見つからない場合は、却下される前に永住権申請を取り下げることを検討してください。取り下げは却下記録を残しません。却下は記録を残し、将来の申請で開示する必要があります。

転職を検討している場合:タイミングの選択肢

戦略利点欠点
まず永住権を申請し、許可後に転職最もクリーン。永住許可があれば雇用主に依存しない転職を12〜18ヶ月遅らせる可能性がある
まず転職し、1年以上の在職期間を築いてから申請審査前に新しい雇用が確立されている永住権申請を12ヶ月以上遅らせる
申請中に同日転職タイミングの遅延がない却下または審査長期化のリスク
申請を取り下げ、転職後、改めて再申請却下記録を避ける手数料10,000円を2回支払う;既存の審査進捗を失う

交渉フレーズ

  • 所属機関に関する届出を出したいです (Shozoku kikan ni kansuru todokede o dashitai desu) — I'd like to submit a notification of affiliation change.
  • 就労資格証明書を申請します (Shuurou shikaku shoumeisho o shinsei shimasu) — I'll apply for a certificate of authorized employment.
  • 永住申請の取り下げをしたいです (Eijuu shinsei no torisage o shitai desu) — I'd like to withdraw my permanent residency application.

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免責事項:この記事は一般的な情報であり、法的助言ではありません。日本の入管法は頻繁に変更され、個々の結果は審査官の裁量に依存します。申請を提出する前に、資格を持つ行政書士または弁護士にご相談ください。出入国在留管理庁のウェブサイト(moj.go.jp/isa)が、現在の規則と様式の公式情報源です。

この記事のライター

Taku Kanaya
Taku Kanaya

LO-PAL 創業者

厚生労働省支援の外国人患者受入れ医療コーディネーター、法務の専門家。自らの海外生活経験と医療現場での知見をもとにLO-PALを設立。

※ 一部AIを使用して執筆しています

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