2027年からの永住権取り消し制度:注意すべき7つの具体例と対策
2027年の施行日(法的期限は2027年6月21日、実務的には2027年4月と予想)以降、日本は3つの新たな事由で永住権を取り消すことができます。

要点: 施行日(法的期限は2027年6月21日、実務的には2027年4月頃と予想されています)以降、日本は2024年の入管法改正に基づき、以下の3つの新たな事由で永住権を取り消すことが可能になります。(1) 税金、年金、健康保険の意図的な滞納、(2) 入管法における度重なる重大な違反、(3) 重大な犯罪による1年以上の実刑判決(執行猶予付きの場合も含む)。首相は、「支払うことができなかった」ケースは保護される一方、「支払おうとしなかった」ケースは保護されないと明確に表明しています。この記事では、その境界線を示す7つの具体的なケースについて解説します。ほとんどの既存の永住者は危険にさらされていませんが、未払い残高がある方は、施行前にそれらを解決しておくべきでしょう。
この情報は、出入国在留管理庁(ISA)の2024年入管法改正に関する公式ページ、ISAの永住権取り消しに関するFAQ、2025年9月に発表された施行指針の草案、および2025年~2026年の行政書士による分析に基づき、2026年4月現在のものとなります。法的根拠については、当社の2027年永住権取り消しガイドをご参照ください。
要点のおさらい:この法律が意味すること
改正された出入国管理及び難民認定法(法律第60号、2024年6月21日公布。公布から3年以内、すなわち2027年6月21日までに施行期限)により、入管法第22条の4(在留資格取り消し制度。2024年改正により、公租公課の不払いを新たにカバーするために対象が拡充されました)に基づき、永住者に対する3つの新たな取り消し事由が追加されました。
- 故意の公租公課未払い — 所得税、住民税、国民年金、厚生年金、国民健康保険、健康保険などが対象となります。
- 入管法における重大な違反 — 入管への虚偽申告の繰り返し、長期にわたる不法就労、その他類似の故意による不法行為などが該当します。
- 重大な犯罪による1年以上の実刑判決 — 執行猶予付きの判決も一部のカテゴリーで含まれる場合があります。
首相の公式声明:「破産や失業など、真に支払うことができなかった状況が伴うケースは対象外とされています。対象となるのは、支払い能力があるにもかかわらず、意図的に支払いを拒否する人々です。」
「意図的」であるかどうかの二段階テスト
2025年9月の施行指針草案では、「意図的な滞納」を以下の2つの条件で定義しており、これら両方を満たす必要があります。
- やむを得ない事情がないこと — 病気、自然災害、突然の失業、家族の介護による緊急事態は除外されます。
- 認識と拒否 — 支払いの義務があることを認識しており、支払い能力があるにもかかわらず、支払わないことを選択したこと。
実務的には、出入国在留管理庁(ISA)の公表された指針では、以下の点に注目するとされています。
- 複数年にわたる繰り返しの滞納
- 多額の未払い金額(収入に対する割合)
- 明確な回避行動 — 収入の隠蔽、督促通知の無視
- 徴収機関との連絡に応じたかどうか
7つの具体的なケース
ケース1:長期にわたる年金未納で督促通知を無視
永住許可後、フリーランスとして年収600万円を5年間得ていた申請者が、そのうち4年間国民年金を支払っていなかった。3回にわたる督促通知を受け取り、財産差し押さえの最終通知も無視した。永住権取り消しの審査対象となる可能性が高い。公表された指針に基づけば、意図性に関する二段階テストの両方が満たされているように見えます。つまり、やむを得ない事情がなく、督促連絡があったにもかかわらず明確な拒否があった。最終的な結果は、聴聞手続きによる。
ケース2:転職時の混乱による年金未納期間
従業員が3月に会社を退職し、新しい会社が6月まで社会保険に加入させなかった。社会保険が有効であると誤解していたため、国民年金に3ヶ月間の未納期間が生じた。6ヶ月後にそれに気づき、未納分を解決した。取り消しの対象とはなりません。純粋な誤解と、発見後すぐに解決したことは、支払いを拒否する意図がなかったことを示します。
ケース3:大幅な収入減、支払い停止、救済措置の申請なし
不況時に自営業者の収入が激減した。18ヶ月間年金を支払うことができなかった。利用可能な年金免除(免除)または猶予(猶予)の申請をしなかった。未払い額が60万円に達した。ボーダーライン — 状況次第。真に支払う能力がなかったことを示す証拠があれば、「支払うことができなかった」ケースに該当します。監査で支払う能力があったと判明した場合、救済措置の申請をしなかったことが不利に働くでしょう。教訓:収入が減少したら、直ちに免除または猶予を申請すること。
ケース4:収入を過少申告した脱税
申請者が現金商売の副業を行い、4年間、税務申告書に年300万円の収入を申告しなかった。税務調査でそれが発覚し、追徴課税が120万円とされた。永住権取り消しの審査対象となる可能性が高い。収入の過少申告は、「意図的」な基準に最も明確に該当する不払いの形態です。この犯罪的側面(虚偽の税務申告)は、第二の取り消し事由にも関連する可能性があります。結果は、聴聞と刑事訴訟次第となるでしょう。
ケース5:転居後に住民税の支払いを怠った
申請者が東京から大阪に転居した。前の区役所への住所変更の届け出を忘れた。住民税の請求書は旧住所に送られ、申請者はそれを受け取らなかった。2年後に未払い額に気づき、1週間以内に解決した。取り消しの対象とはなりません。回避の意図はなく、知ってすぐに支払った。これは「知らなかった」のであり、「支払おうとしなかった」ではない。
ケース6:国民健康保険の長期滞納、未解決
自営業の申請者が、永住許可後6年間、国民健康保険料を不規則に支払っていた。毎月の支払いの約半分を滞納していた。区役所から通常の督促状を受け取ったが、一度も返答しなかった。区役所に相談に行くこともなかった。永住権取り消しの審査対象となる可能性が高い。滞納期間の長さと区役所との連絡を怠ったことは、支払う能力がないことよりも拒否の意図を示唆します。ただし、聴聞で実際の困窮を立証できれば、結果が変わる可能性はあります。
ケース7:医療上の緊急事態による国民健康保険の未払い
申請者が重い病気で6ヶ月間入院した。働くことができず、貯蓄を使い果たし、国民健康保険料を5回滞納した。回復が始まった後、家族が未払い分を解決した。明確に取り消しの対象とはなりません。医療上の緊急事態は、法律が除外することを意図した典型的な「やむを得ない事情」です。
軽微な延滞はどうか?
単発の延滞 — たとえ数週間遅れてから支払われたとしても — は、二段階テストを満たしません。法律は、個別の事例ではなく、継続的なパターンを要求しています。2025年9月の指針草案では、この制度は「悪質な滞納」を対象としており、技術的な延滞を対象とはしていないと明記されています。
とはいえ、新しい永住権ガイドライン(2026年2月)では、新規の永住権申請において、たとえ単発の延滞であっても不利に働く可能性があります。したがって、新規申請者は、永住権取り消し審査を受ける既存の永住者よりも厳しい基準に直面します。当社の2026年永住権ガイドラインに関する記事をご参照ください。
永住権の取り消しが検討される場合
永住権の取り消しは自動的ではありません。予想されるプロセスは以下の通りです。
- 入管からの警告通知 — 未払い分を解決するための期間が与えられます。
- 未納分の支払い機会 — 警告後、滞納分を支払えば取り消しを阻止できる場合があります。
- 聴聞(聴聞) — 申請者が自身の主張を提示できる正式な聴聞。
- 決定 — 取り消し、または人道的なケースでは、永住権の代わりに長期滞在者(定住者)への在留資格変更。
在留資格変更の選択肢は重要です。これにより、日本に住む権利は維持されますが、永住者としてのステータスは「永続的」から「更新が必要な長期滞在」に格下げされます。家族は通常、この方法で保護されます。
リスクがある場合:アクションチェックリスト
- 今すぐ記録を入手してください。区役所で課税証明書と納税証明書(過去5年分)を取得してください。ねんきんネットにログインして年金記録を確認してください。勤務先の総務に社会保険の加入履歴を問い合わせてください。
- 未払い期間を特定してください。開始日と終了日、金額、および督促通知を受け取ったかどうかを記録してください。
- やむを得ない事情で支払うことができなかった場合:区役所または年金事務所で免除(exemption)または猶予(deferral)を申請してください。年金については、過去2年分まで遡って申請が可能です。
- 単に忘れていた場合:未払い分を解決してください。年金事務所では2年分まで遡って支払いが可能です。それより古い期間は、延滞金を含めて全額を支払う必要がある場合があります。
- 口座振替を設定してください。これは将来にわたって最も優れた保護策であり、「忘れた」というリスクを排除します。
- すべての記録を文書化してください。支払い領収書、免除承認書、徴収機関とのやり取りのすべてを保管してください。もし永住権の取り消し審査が行われる場合、これらの書類は誠意を示す証拠となります。
自身のねんきん定期便や区役所の税証明書の確認が困難に感じる場合は、LO-PALに無料でタスクを投稿してください。現地のヘルパーが、各項目や日付を確認し、未払い期間を特定し、必要に応じて免除申請の手続きを案内します。料金はタスク完了後にのみ発生します。
出入国在留管理庁(ISA)からの特別な説明
ISAは、いくつかの誤解について明確に言及しています。
- 年金事務所に未払い額について問い合わせても、取り消しの引き金にはなりません。ISAは、年金事務所から支払い意思のある人に関する通知を受け取らないと述べています。
- 免除申請を行っても、不利にはなりません。免除を申請することは、誠意を示すことになります。
- すでに解決済みの古い滞納が取り消しの引き金になることはありません。審査の対象となるのは、未解決の滞納であり、単なる過去の延滞ではありません。
- 永住権が取り消された者の配偶者および未成年の子供は、個別に評価されます。本人に過失がない家族は、個別の手続きを経て、配偶者/家族の在留資格を維持できる場合があります。
年金事務所・区役所での便利なフレーズ
- 未納分の年金を払いたいです — 未払いの年金を支払いたいです。
- 免除の申請をしたいです — 免除の申請をしたいです。
- 過去3年分の納付状況を教えてください — 過去3年間の支払い状況を教えてください。
- 口座振替の手続きをお願いします — 口座振替の手続きをお願いします。
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施行前に記録を監査しましょう
現在から施行日(法的期限は2027年6月21日、予想では2027年4月)までの期間が、あなたの行動を起こす時間です。今すぐ記録を整理すれば、施行が始まるずっと前に誠意を示した証拠を残すことができます。LO-PALに無料でタスクを投稿してください。現地のヘルパーが、あなたの税金、年金、健康保険の記録を確認し、未納期間を特定し、区役所での手続きに同行して解決を支援します。料金はタスク完了後にのみ発生します。
免責事項: 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。日本の入管法は頻繁に変更され、個々の結果は審査官の裁量に依存します。いかなる申請を行う前には、有資格の行政書士(行政書士)または弁護士(弁護士)にご相談ください。入国管理局ウェブサイト(moj.go.jp/isa)が、現行の規則と様式の正式な情報源です。
この記事のライター

LO-PAL 創業者
厚生労働省支援の外国人患者受入れ医療コーディネーター、法務の専門家。自らの海外生活経験と医療現場での知見をもとにLO-PALを設立。
※ 一部AIを使用して執筆しています
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