日本での税金・年金未払いに伴う永住権取消し:2027年4月までにすべきこと
2027年4月より、日本は税金や年金の未払いにより永住権を取り消すことができます。リスクのある人、保護される人、そして今すぐ記録を確認・修正する方法について。

要点:2027年4月から、日本は意図的な税金や社会保険料(年金+健康保険)の不払いに対し、永住権の取消しが可能になります。この法律は2024年6月に成立し、施行ガイドライン案は2025年9月に公表されました。「悪質」な不払いのみが対象となりますが、「悪質」の定義は、あなたが想像しているよりも厳しい可能性があります。
2026年3月現在、本情報は出入国在留管理庁(ISA)の2024年入管法改正に関する公式ページおよび2025年9月29日に公表された施行ガイドライン案に基づいています。永住権の要件に関する詳細については、弊社の完全永住権ガイドをご覧ください。
法改正の概要
改正入管法(2024年6月14日)により、永住権の取消しが新たな措置として追加されました。これらの規定は、2027年4月(公布から3年以内)に施行される予定です。
具体的には、永住権保持者が以下の場合に取消しの対象となります。
- 税金を意図的に支払わない場合 — 住民税、所得税、その他の該当する税金
- 社会保険料を意図的に支払わない場合 — 国民年金、厚生年金、国民健康保険、または健康保険
- 義務を減らすために虚偽の税申告をする場合
「意図的」の意味:出入国在留管理庁の2段階テスト
2025年9月に公表されたガイドライン案では、「故意の不払い」について、以下の2つの条件を両方満たす場合と定義されています。
- 支払いを妨げるやむを得ない事情がないこと — 病気、自然災害、突然の失業、その他、真に支払いが不可能な状況に陥る要因は除外されます
- 義務の認識がありながら不払い — 本人が税金や保険料を支払う義務があることを知っていながら、支払わないことを選択した場合
実際には、出入国在留管理庁は以下のケースを対象にするとしています。
- 複数年にわたる繰り返しの滞納
- 多額の未払い金
- 明確な回避意図(例:収入隠蔽、督促状の無視)
問題視された場合どうなるか
取り消しは自動的ではありません。そのプロセスには以下が含まれます。
- 警告/通知:出入国在留管理庁は、取り消し手続きに進む前に警告を行うと予想されます
- 清算の機会:警告を受けた後に未払いの債務を支払えば、取り消しを回避できる場合があります
- 聴聞:最終決定が下される前に、自身の主張を述べる権利があります
- 在留資格変更の選択肢:人道的なケース(重病、介護責任など)では、出入国在留管理庁は永住権を直ちに取り消すのではなく、在留資格を定住者へ変更する場合があります
重要事実:2024年には、約91万8000人の永住権保持者のうち、わずか4人の在留資格が取り消されました。これらはすべて既存の理由(居住地の放棄や虚偽の登録)によるもので、税金や年金の問題ではありません。取消し規定はまだ施行されておらず、出入国在留管理庁は明らかに悪質なケースに焦点を当てると述べています。
リスクがない人
以下の場合、あなたは取り消しの対象外です。
- 失業して無職期間中に支払えなかった場合 — 役所で免除または猶予を申請してください
- 支払いを妨げる医療上の緊急事態や重篤な病気にかかった場合
- 自然災害の影響を受けた場合
- 制度に関する真の混乱(例:来日したばかり、言語の壁)のために支払いが遅れた場合 — ただし、金額を清算することが条件です
決定的な違い:「支払えない」は保護されます。「支払わない」は保護されません。
今すぐすべきこと
2027年4月に施行が始まりますが、今すぐ行動すべきです。
1. 年金支払い記録の確認
ねんきんネットにログインするか、最新のねんきん定期便を確認してください。未納期間や支払いの遅れがないか確認してください。未納期間が見つかった場合は、最寄りの年金事務所に行き、清算してください。
年金事務所で、こう伝えてください:未納の年金を払いたいです(Minou no nenkin o haraitai desu)— 未納の年金保険料を支払いたいです。
2. 税金支払い記録の確認
区役所で納税証明書(nouzei shoumeisho — 税金納付証明書)を申請してください。これにより、住民税やその他の地方税がすべて支払われているか確認できます。未払い額がある場合は、すぐに支払ってください。
3. 健康保険の確認
国民健康保険(NHI)については、区役所で確認してください。社会保険については、勤務先の人事部で確認してください。未納期間がないことを確認してください。
4. 自動支払いの設定
支払いを決して忘れない最も安全な方法:年金、税金、保険料の口座振替(kouza furikae — 自動銀行引き落とし)を設定してください。これは区役所または銀行で行うことができます。
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現在未払い額がある場合
出入国在留管理庁は、2027年4月までに未払い債務を清算した個人は、取り消しに直面する可能性が低いと示唆しています。今がチャンスです。たとえ何年もの年金未払いがあっても、以下のことができます。
- 全額支払い:最も簡単な解決策です。年金事務所に行き、未払い額をすべて支払ってください。
- 免除を申請(免除):未払い期間中の収入が低かった場合、遡って免除(最大2年分)の資格があるかもしれません。これにより、「未払い」が「免除済み」となり、はるかに良いステータスになります。
- 猶予を申請(猶予):本当に支払えなかった場合は、猶予申請をすることで誠意を示すことができます。
- 分割払いの設定(分納):多額の未払い額がある場合、月々の支払いを手配できることがよくあります。
永住権申請への影響
まだ永住権を申請していなくても、厳格化された審査は以下のことを意味します。
- たとえ全額支払った後でも、過去の滞納履歴は不利に働くでしょう
- 出入国在留管理庁は、現在の残高がゼロかどうかだけでなく、支払い履歴全体を審査するようになりました
- 「1日遅れ=マイナス評価」が実質的な基準です
永住権の申請を予定している場合は、申請前に少なくとも3年間(通常のルート)または1年間(配偶者・高度専門職ルート)の完璧な支払い履歴があることを確認してください。申請プロセスの詳細については、弊社の永住権申請ガイドをご覧ください。
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この記事のライター

LO-PAL 創業者
厚生労働省支援の外国人患者受入れ医療コーディネーター、法務の専門家。自らの海外生活経験と医療現場での知見をもとにLO-PALを設立。
※ 一部AIを使用して執筆しています
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