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スタートアップビザ:3000万円の資金なしで日本で起業する方法

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新たな3000万円の経営管理ビザ要件を満たせませんか? スタートアップビザは、最長2年間の準備期間を可能にし、その期間は3年間の経営管理経験要件に算入されます。

スタートアップビザ:3000万円の資金なしで日本で起業する方法
まとめ: 日本のスタートアップビザ(外国人起業活動促進事業)は、経営管理ビザで現在求められている3000万円の資本金、常勤従業員、事務所といった要件を満たさなくても、最長2年間日本に滞在し、事業を構築することを可能にします。スタートアップビザでの滞在期間は、3年間の経営管理経験の要件に算入されます。2025年1月現在、本プログラムは承認された地方自治体および民間団体を通じて全国で利用できます。

2026年3月時点の情報です。本情報は経済産業省の公式スタートアップビザページInvest Tokyo (BDC Tokyo)トラスト行政書士事務所の2025-2026年ガイド、および外務省のスタートアップビザページに基づいています。

2025年10月以降、日本の経営管理ビザは、資本金3000万円、常勤従業員、日本語能力試験N2レベルの日本語能力、および3年間の経営管理経験を必要とするようになります。もしこれらの条件をまだ満たせない外国人起業家であれば、スタートアップビザが最も現実的な選択肢となるでしょう。

スタートアップビザの概要

スタートアップビザ(正式名称:外国人起業活動促進事業 / がいこくじん きぎょう かつどう そくしん じぎょう、「外国人の起業活動を促進するための事業」)では、「特定活動」(とくていかつどう)の在留資格が付与されます。すでに3000万円の資金を持ち、会社が運営中であることを証明する代わりに、承認された地方自治体または民間団体に事業計画書を提出します。承認されれば、確認証明書を受け取り、入国管理局にビザを申請できます。

このビザにより、会社設立、事務所の確保、従業員の雇用、パートナー探しなど、事業を立ち上げ、経営管理ビザのすべての要件を満たすことを目指すために、最長2年間の期間が与えられます。

スタートアップビザと経営管理ビザの比較

要件スタートアップビザ経営管理ビザ(2025年10月以降)
資本金事前には不要3000万円
常勤従業員事前には不要1名以上(日本人/永住者/日本人または永住者の配偶者/定住者)
日本語能力不要JLPT N2(申請者または従業員 — 義務雇用とは別)
経営管理経験不要 — ビザ期間が3年要件に算入される3年以上、または修士/博士/専門職学位
事業計画地方自治体による審査公認会計士/税理士/中小企業診断士による証明
事務所準備期間中は柔軟独立した事業所が必要
期間最長2年(更新不可)1年、3年、または5年(更新可能)
活動制限事業準備活動のみ事業の全面的な管理

申請可能な地方自治体

2025年1月以降、本プログラムは全国に拡大されました。指定された「外国人起業活動促進機関」(地方自治体または承認された民間団体)を通じて申請します。主な参加団体は以下の通りです。

地域団体リンク
東京都Business Development Center Tokyo(東京都)Invest Tokyo
渋谷区(東京都)渋谷区スタートアップ支援shibuya.lg.jp
大阪市大阪イノベーションハブinnovation-osaka.jp
福岡市福岡市グローバルスタートアップセンターcity.fukuoka.lg.jp
愛知県愛知県pref.aichi.jp
京都市京都府pref.kyoto.jp
横浜市横浜市city.yokohama.lg.jp
神戸市 / 兵庫県兵庫県web.pref.hyogo.lg.jp
広島市広島県pref.hiroshima.lg.jp
北海道北海道pref.hokkaido.lg.jp

全リストは経済産業省が管理しており、新しい機関が承認されるたびに定期的に更新されます。もしお住まいの都市がリストにない場合でも、経済産業省のページを確認してください。この記事が公開されてから追加されている可能性があります。

申請プロセス:ステップバイステップ

  1. 事業の拠点とする予定の地域の地方自治体または承認された機関を選択します。
  2. 事業計画書(じぎょうけいかくしょ)の作成 — 最も重要な書類です。事業のコンセプト、市場分析、財務予測、資金源、人員計画を網羅する必要があります。ほとんどの機関では日本語での提出が求められます。
  3. 申請書類の提出 — 事業計画書に加えて、履歴書、パスポートのコピー、準備期間中の資金証明を提出します。
  4. 専門家による審査(1〜2ヶ月) — 機関の審査委員会が、あなたの計画が現実的であるか、最終的に経営管理ビザの要件を満たせるかを評価します。
  5. 確認証明書(かくにんしょうめいしょ)の受領 — 「外国人起業活動確認証明書」です。
  6. 3ヶ月以内に入国管理局へ申請 — 証明書に加えて、標準的なビザ書類を提出します。海外から申請する場合は、在留資格認定証明書(COE)を通じて申請します。
  7. 入国し、事業を開始 — 経営管理ビザのすべての基準を満たすよう努めます。

全プロセスは、最初の申請から日本への入国まで、通常5〜6ヶ月かかります。

主要な利点:滞在期間が経営管理経験に算入される

これは2025年10月の改革で最も重要な変更点です。スタートアップビザの全期間が、後で経営管理ビザを申請する際に経営管理の経験(けいえいかんりのけいけん)として認められるようになりました。最長2年間が3年間の要件に算入されるため、切り替え後に追加で必要な期間は1年だけです。

準備期間中には、会社設立(かいしゃせつりつ)、事務所の賃貸、法人銀行口座の開設、従業員の雇用、パートナーや投資家との交渉を行うことができます。ただし、外部で雇用されることはできません。ビザ期間全体をカバーする十分な貯蓄が必要です。

移行パス:スタートアップビザから経営管理ビザへ

スタートアップビザの期限が切れる前に、経営管理ビザへ移行するか、日本を離れる必要があります。移行するには、現在の経営管理ビザのすべての要件を満たす必要があります。

  • 資本金3000万円の投資
  • 常勤従業員1名以上(日本人/永住者/日本人または永住者の配偶者/定住者)
  • JLPT N2の日本語能力(申請者または常勤従業員 — 義務雇用とは別)
  • 3年以上の経営管理経験または大学院の学位(スタートアップビザの期間も算入)
  • 公認会計士/税理士による証明済みの事業計画
  • 独立した事業所

スタートアップビザは架け橋であり、恒久的な免除ではありません。2年間を有効活用して、資金を蓄積し、従業員を雇用し、事業基盤を確立しましょう。

相談に役立つ日本語フレーズ

スタートアップビザについて相談したいです。
(Sutātoappu biza ni tsuite sōdan shitai desu.)
— スタートアップビザについて相談したいです。

事業計画書の書き方を教えてください。
(Jigyō keikakusho no kakikata wo oshiete kudasai.)
— 事業計画書の書き方を教えてください。

確認証明書の申請手続きはどうなりますか?
(Kakunin shōmeisho no shinsei tetsuzuki wa dō narimasu ka?)
— 確認証明書の申請手続きはどうなりますか?

経営管理ビザへの切り替え条件を確認したいです。
(Keiei kanri biza e no kirikae jōken wo kakunin shitai desu.)
— 経営管理ビザへの切り替え条件を確認したいです。

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この記事のライター

Taku Kanaya
Taku Kanaya

LO-PAL 創業者

厚生労働省支援の外国人患者受入れ医療コーディネーター、法務の専門家。自らの海外生活経験と医療現場での知見をもとにLO-PALを設立。

※ 一部AIを使用して執筆しています

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