日本経営・管理ビザ2025年改正:3000万円がすべてを変えた理由
日本の経営・管理ビザは現在、資本金3000万円、常勤従業員、日本語能力試験N2、3年以上の経営管理経験、および証明を受けた事業計画書を要件とします。何が変更され、誰が影響を受けるのか、そしてスタートアップビザのルートを含む現実的な選択肢について解説します。

本情報は、出入国在留管理庁の公式改正通知、ACROSEEDの詳細な分析、KPMGのフラッシュアラート、およびベーカーマッケンジーの考察に基づき、2026年3月時点のものです。
日本でビジネスを経営する外国人起業家の方、またはこれから始めようと考えている方にとって、2025年10月16日をもって、ルールが劇的に変更されます。経営・管理ビザは、かつては取得しやすい在留資格の一つでしたが、今後は最も取得が困難なものの一つとなるでしょう。資本要件が6倍に跳ね上がったことが、そのほんの始まりに過ぎません。
この記事を書いたのは、外国人居住者コミュニティで「今すぐ3000万円が必要なのか?」「次回の更新はどうなる?」「自宅をオフィスとして使い続けられるのか?」といった疑問が一気に噴出したためです。オンライン上にある回答のほとんどは、サービスを売り込もうとする入管業務を扱う弁護士によるものです。このガイドでは、セールストークを排し、事実のみを提供いたします。
変更点:旧制度と新制度の比較
| 要件 | 2025年10月16日まで | 2025年10月16日以降 |
|---|---|---|
| 資本金 | 500万円(または常勤従業員2名以上) | 3000万円 — 従業員による代替なし |
| 常勤従業員 | 任意(資本金の代替として) | 必須 — 少なくとも1名(日本国籍者、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、または定住者に限る) |
| 日本語能力 | 不要 | B2レベル(日本語能力試験N2相当)または同等 — 申請者または従業員が対象 |
| 経営管理経験 | 明確な要件なし | 3年以上の経営管理経験または修士号 |
| 事業計画書 | 自己作成、専門家による証明は不要 | 公認会計士、税理士、または中小企業診断士による証明が必要 |
| オフィス | 実務上は自宅オフィスも可 | 別途事業所が必要 — 原則として自宅オフィスは認められない |
| 出典 | ACROSEED、2026年3月; KPMG、2025年10月 | |
この改正の意図は明確です。日本は、在留資格取得のためだけに500万円でペーパーカンパニーを設立する行為を是正したいと考えています。新しいルールは、実質的なビジネスを運営する起業家を選別するために設計されています。
資本金3000万円の要件:何が対象で何が対象外か
表面的な数字は3000万円ですが、その細部が重要です。これは単に「銀行口座にあるお金」ではありません。入管は、支払いの時系列がわかる証拠を確認します。資金の出所(贈与、融資、資本金など)や、それが本当に事業に投資されたものか否かを確認します。
法人の場合、3000万円は登記上の資本金を指します。個人事業主の場合、オフィス費用、給与、設備投資、運転資金などを含む総投資額として評価されます。
資本金が3000万円未満の既存の事業主であっても、すぐに慌てる必要はありません。経過措置期間が2028年10月まで設けられています。しかし、今すぐ計画を始めるべきです。なぜなら、登記上の資本金を増やすには、株主総会決議、法務局への書類提出、税務上の影響が伴うためです。
従業員要件:誰が対象か
少なくとも1名の常勤従業員を雇用する必要があります。改正前は、追加の資本金投資で従業員要件を満たすことが可能でしたが、その選択肢はなくなりました。
その従業員は以下のいずれかである必要があります。
- 日本国籍を有する者、または
- 特別永住者、または
- 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、または定住者
その従業員は、社会保険と労働保険に適切に加入している必要があります。入管は加入記録を確認します。「フリーランス契約者」や就労ビザを持つ者は対象外です。
日本語に堪能でない外国人事業主が日本で適切な従業員を見つけ、雇用することは非常に難しい場合があります。採用プロセスに苦戦している場合や、日本の雇用契約の進め方について助けが必要な場合は、LO-PALに無料で質問を投稿して、制度を理解している日本の地元の人々からアドバイスを得ることができます。
日本語能力:日本語能力試験N2または同等
あなた、またはあなたの会社の常勤従業員のいずれかが、B2レベルの日本語能力を証明する必要があります。これは以下で証明できます。
| 証明方法 | 詳細 |
|---|---|
| 日本語能力試験N2以上 | 最も一般的な方法 |
| BJTビジネス日本語能力テスト400点以上 | ビジネス日本語能力テスト |
| 日本に20年以上在留 | 中長期在留者として |
| 日本の高等教育機関を卒業 | 大学または大学院 |
| 日本の高校を卒業 | 3年間の全課程 |
重要な区別: 日本語能力要件を満たす従業員と、必須の常勤従業員(上記参照)は、別々の要件です。日本語能力要件は、就労ビザを持つ外国人(例:技術・人文知識・国際業務)を含む、どの常勤従業員でも満たすことができます。しかし、必須の雇用要件は、日本国籍者、永住者、日本人の配偶者、または定住者である必要があります。実際には、日本語能力要件を満たすためにN2を持つ外国人を雇用し、別途、雇用要件を満たすために日本国籍者を雇用することも可能です。
経営管理経験:3年または修士号
あなたは以下のいずれかが必要です。
- 3年以上の事業経営管理経験 — 起業準備期間を含む。入管は、雇用証明書、納税記録、会社登記簿、契約書などと照合します。重要な点として、スタートアップビザ(特定活動)の下での滞在期間もこの3年要件に算入されます。
- 関連分野(ビジネス、経営、MBAなど)の修士号、博士号、または専門職学位
もしあなたが現在の日本でのビジネスを3年以上運営しているなら、すでに対象となる可能性が高いでしょう。経営実績や大学院の学位がない初めての起業家の場合、スタートアップビザ(後述)のルートを利用することで、日本でその経験を積むことができます。特定活動の在留資格取得日からその期間がカウントされます。
事業計画書:専門家による証明が必要
あなたの事業計画書は、現在、以下の3種類の専門家のいずれかによって証明される必要があります。
- 中小企業診断士
- 公認会計士
- 税理士
重要: 弁護士や行政書士は、ほとんどのビザ申請を扱いますが、事業計画書を証明する資格はありません。このステップには別の専門家が必要です。
この証明は、収益モデルの根拠、雇用および保険費用、12~24ヶ月間のキャッシュフロー予測、KPI、許認可の実現可能性を網羅します。1ページの事業計画書では認められません。
オフィス:自宅オフィスは原則不可
別途事業所が必要になりました。入管は以下を確認します。
- 賃貸借契約書(使用目的、転貸借許可、早期解約条件)
- 火災保険
- レイアウト写真とフロアプラン
- 訪問者対応能力
バーチャルオフィスは認められません。もしあなたがこれまで自宅アパートでビジネスを運営していた場合、次回の更新までに適切なオフィスを見つける必要があります。
経過措置期間:現行ビザ保有者が知るべきこと
もしあなたがすでに経営・管理ビザを持っているなら、このセクションが最も重要です。
| 状況 | どうなるか |
|---|---|
| 2025年10月16日以前に申請 | 旧基準で審査されます |
| 2025年10月~2028年10月に更新申請 | 「総合的判断」— 健全な経営と新基準達成の見込みがあれば承認される可能性あり |
| 2028年10月以降に更新申請 | 新基準に完全に準拠必須 |
| 高度専門職への変更 | 改正後の基準を満たす必要があります |
| 永住権申請 | 改正後の基準を満たす必要があります |
3年間の経過措置期間は、免除を意味するものではありません。入管は、あなたが新要件を満たすために真に進捗しているかを評価します。2027年の更新時に、同じ500万円の資本金で従業員がいない場合、問題が発生すると予想されます。
あなたの会計士や入管アドバイザーに役立つ日本語:
経営管理ビザの新基準について相談したいです。 — 新しい経営・管理ビザの基準について相談したいです。
資本金の増額について教えてください。 — 資本金の増額について教えてください。
経過措置の対象になりますか? — 経過措置の対象になりますか?
3000万円を満たせない場合:あなたの代替案
3000万円という壁は現実的ですが、日本でビジネスを運営する唯一の道ではありません。
選択肢1:スタートアップビザ(特定活動 — 最も現実的な代替案)
スタートアップビザ(外国人起業活動促進事業)は、3000万円の資本金要件を事前に満たすことなく、日本に最長2年間滞在して事業準備を行うことを可能にします。指定された地方自治体に事業計画書を提出し、承認されれば「特定活動」の在留資格が与えられます。
決定的な変更点:スタートアップビザでの滞在期間が、3年間の経営管理経験要件に算入されるようになりました。これにより、スタートアップビザは単なる「待機期間」ではなく、本格的な経営・管理ビザへの正当な足がかりとなります。
スタートアップビザの申請を受け付けている指定地方自治体には、東京、大阪、愛知、京都、福岡、横浜、神戸などがあります。それぞれ独自の申請プロセスと支援体制を持っています。
| スタートアップビザ支援 | 詳細 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 東京:Business Development Center Tokyo | スタートアップビザ申請+事業支援 | Invest Tokyo |
| 大阪:スタートアップビザサポートデスク(サンソウカン) | スタートアップビザ申請+計画支援 | innovation-osaka.jp |
| JETRO:Business Concierge Tokyo | 無料の投資・ビジネス相談 | 赤坂のアーク森ビル7階、平日9:30~17:30 |
選択肢2:高度専門職ビザ — 限定的な救済
注:2025年10月の改正は、経営管理活動を行う高度専門職1号ハおよび2号ビザ保有者にも適用されます。高度専門職に切り替えても、3000万円の資本金要件が免除されるわけではありません。しかし、もし70点以上を獲得できるのであれば、高度専門職のポイント制は他の利点(永住者取得までの期間短縮、配偶者の就労資格)を提供する可能性があります。あなたの具体的なケースについては、入管専門家に相談してください。
選択肢3:在留資格変更(すでに他のビザで日本に滞在している場合)
もしあなたが現在、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)で日本に滞在しており、起業を検討している場合、経営・管理ビザへの変更には新しいすべての要件が必要となることに注意してください。旧来の「500万円でOK」というルートはなくなりました。現在のビザのルール内で、サイドビジネスとして事業を構築し(現在の在留資格の範囲内で)、すべての要件を満たせるようになった時点で切り替えることを検討してください。
サポートを受けるには(無料と有料)
| リソース | 提供サービス | 費用 | 連絡先 |
|---|---|---|---|
| 外国人総合相談支援センター | 一般的なビザに関する質問、多言語対応 | 無料 | 0570-013904 |
| FRESC(東京) | 外国人住民向けワンストップ相談 | 無料 | 03-5363-3013 | n
| JETROビジネスコンシェルジュ | 起業に関する相談 | 無料 | 赤坂オフィス、要予約 |
| 東京スタートアップビザ(BDC Tokyo) | スタートアップビザ申請支援 | 無料 | investtokyo.metro.tokyo.lg.jp |
| 税理士 | 事業計画書証明(必須) | 有料(10万円~30万円以上) | 様々 |
| 行政書士 | ビザ申請準備 | 有料(15万円~50万円以上) | 様々 |
最初の相談に役立つ日本語:
経営管理ビザの新基準に対応できるか相談したいです。 — 新しい経営・管理ビザの基準に対応できるか相談したいです。
スタートアップビザについて教えてください。 — スタートアップビザについて教えてください。
よくある質問
すでに資本金500万円があります。すぐに2500万円を追加する必要がありますか?
すぐに必要ではありません。現在のビザが有効であれば、次回の更新時まで猶予があります。経過措置期間(2028年10月まで)の間は、入管はあなたの状況を総合的に判断します。しかし、今すぐ資本金増額の計画を始めてください。
配偶者が日本語能力要件を満たすことはできますか?
できません。申請者であるあなた、またはあなたの会社の常勤従業員である必要があります。会社で働いていない配偶者はカウントされません。
日本語能力試験N3ですが、十分ですか?
いいえ。最低要件はN2(B2レベル)です。もしご自身でN2に達することができない場合は、N2を持つ従業員を雇用してください。
私のビジネスは利益が出ていますが、資本金が3000万円未満です。不承認になりますか?
経過措置期間中、入管はビジネス全体の状況を考慮します。利益が出ており、納税を適切に行っている、現実的な資本金増額計画を持つビジネスは、休眠会社よりも有利な立場にあります。2028年10月以降は、3000万円の要件が必須となります。
スタートアップビザを利用して3000万円の要件を永久に回避できますか?
できません。スタートアップビザは、事業準備のために最長2年間の猶予を与えますが、経営・管理ビザに移行する際には新しい基準を満たす必要があります。これは免除ではなく、橋渡しとなるものです。
関連記事
新しい要件への対応でお困りですか?
次回の更新時に必要な書類が不足していたり、事業計画書が新しい証明基準を満たしていないと判明するまで待つ必要はありません。LO-PALでは、無料で質問を投稿できます。地元の日本人が、適切な公認会計士や税理士を見つける手助けをしたり、資本金増額プロセスについて説明したり、法務局への同行なども可能です。タスクを依頼し、ヘルパーが完了した場合にのみ支払いが発生します。
この記事のライター

LO-PAL 創業者
厚生労働省支援の外国人患者受入れ医療コーディネーター、法務の専門家。自らの海外生活経験と医療現場での知見をもとにLO-PALを設立。
※ 一部AIを使用して執筆しています
詳しいプロフィール →


