日本の永住権取得における収入要件:単身者300万円、家族帯同400万円以上
日本の永住権取得に関して、公式な最低収入額は公表されていませんが、非公式な基準として、単身者で年間約300万円、扶養家族1人につき約70万円の加算が目安とされています。

結論として:日本の永住許可申請において、公式な最低収入額は公表されていませんが、入管庁の非公式な最低基準は、単身者で年間約300万円、扶養家族1人あたり約70万円の加算です。配偶者と子供1人の申請者には約440万円、子供2人では約510万円が必要となります。この基準は、納税記録において少なくとも3年間連続で維持されている必要があります。配偶者ルートの申請者については、世帯資産や日本人配偶者の収入が考慮されるため、基準は低くなります。
本情報は、入管庁の改訂された永住許可に関するガイドライン(2026年2月24日付)およびTouch Visa Center、Visa SOS 横浜、Office Ohnoの2025年~2026年の分析に基づいており、2026年4月現在の情報です。基本的なルールについては、弊社の永住権完全ガイドをご覧ください。
法律が示すもの、そして示さないもの
永住許可ガイドラインは、「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」(入管法第22条)を求めています。この文言は、資産または技能について言及しており、具体的な収入額は示していません。入管庁は最低給与額を公表していません。
実際には、入管庁の審査官は、これまでの審査結果から導き出された非公式な基準を適用しています。多くの案件を扱う行政書士は、不許可事例のパターンからこれらの基準を割り出しています。以下の数値は、規定ではなく、その実務上の現実を反映したものです。
家族構成別の収入基準
出発点となるのは単身者で年間300万円で、これに扶養家族(配偶者、子供、その他法的に扶養している人)1人あたり約70万円の加算となります。「扶養家族1人あたり」は正確に70万円というわけではなく、公表されている分析では60万円~80万円の範囲ですが、70万円は安全な計画値です。
| 家族構成 | 実質的な年間収入基準 | 手取り月収の目安 |
|---|---|---|
| 単身、扶養家族なし | 300万円 | 月約20万円(税・社会保険控除後) |
| 夫婦、子供なし | 370万円 | 月約24.5万円 |
| 夫婦、子供1人 | 440万円 | 月約29万円 |
| 夫婦、子供2人 | 510万円 | 月約33.5万円 |
| 夫婦、子供3人 | 580万円 | 月約38万円 |
注記:「扶養家族」とは、この文脈では給与所得者の扶養控除等申告書(年末調整書類)に記載されている人を指し、単に同居している家族だけではありません。配偶者がフルタイムで働き、年間103万円以上の収入がある場合、税法上の扶養家族とはみなされず、この計算には含まれません。
なぜ300万円なのか?その理由
300万円は、東京都が単身者にとっての「基本的な生活」とみなす下限にほぼ相当します。300万円を下回ると、入管庁は社会保障制度に頼らざるを得なくなると判断され、これは「独立の生計」要件と矛盾します。300万円を超えていれば、家賃、食費、税金、年金などを支援なしで支払うことができます。
夫婦の場合、理由は異なります。たとえ個人の収入が300万円であっても、配偶者や子供の生活費も賄う必要があります。世帯規模に応じて累積的な基準額が上昇します。
高収入が必要な年数
入管庁は、一般的なルートでは3年連続の課税証明書と納税証明書を確認し、場合によっては5年を確認します。この基準は、各年で満たされている必要があります。行政書士は、1年でも基準を下回ると申請の信頼性を著しく損ない、不許可理由として最も多く挙げられるものの一つであると一般的に報告されています。
カウントされるもの:
- 給与所得
- 事業所得
- 不動産所得
- 配当所得
カウントされないもの:
- 一時的な所得(譲渡所得、退職金など)
- 本国からの送金
- 一時的な相続財産
もし、いずれかの年の総所得が基準を下回っていた場合、多くの行政書士は、申請前に状況を立て直し、待つことを勧めています。収入が低い年がある状態で申請すると、手数料1万円(将来的には10万円~20万円に値上げされる見込みで、政令で定める上限額は30万円、2026年度に最終決定予定)がかかる上、審査期間も長くなります。行政書士の報告によると、管轄する入管によって8ヶ月から18ヶ月かかる場合があり、入管庁の公式審査期間統計によると、永住者については全国平均で約294.5日/約10ヶ月(令和8年1月許可分)となっています。
配偶者ルート申請者:計算方法が異なります
配偶者ルート(日本人、永住者、または特別永住者の配偶者)で申請する場合、個人の収入よりも世帯収入が重要になります。非公式なルールは以下の通りです。
- 世帯合算の収入が上記の家族構成に応じた基準額を超える必要があります。
- 配偶者が主な稼ぎ手であっても構いません。
- 多額の世帯資産(預貯金、不動産)は、収入の不足を補うことができます。
多くの配偶者ルート申請者は、日本人配偶者が世帯を賄うのに十分な収入がある場合、自身の個人収入が300万円未満でも永住許可を得ています。
日本人配偶者が育児休業中の場合は?
休業前の収入も世帯収入の計算に含まれます。育児休業給付金も賃金と同様に扱われます。夫婦双方が同時に育児休業中の場合は、どちらか一方が職場復帰してから申請してください。
高度専門職(HSP)申請者:ポイントに組み込まれた収入基準
高度専門職(HSP)ルートでは、個別の収入基準ではなく、ポイント制が採用されています。ただし、収入はポイントに大きく寄与します。高収入なしで80ポイントに到達するには、非常に高い学歴、年齢の有利さ、日本語能力が必要です。現実的な80ポイント取得者の多くは、年収700万円〜1,000万円以上です。ポイント計算の詳細については、弊社の高度専門職ポイントガイドをご覧ください。
自営業者・フリーランスの申請者:より困難なケース
フリーランスは、2つの追加的なハードルに直面することになります。
- 収入の変動による不利:たとえ3年間の平均が450万円であっても、ある年が200万円に落ち込んだ場合、不安定とみなされます。
- 書類作成の負担:毎年分の確定申告書、納税証明書、銀行の預金残高証明書が必要です。給与所得者は源泉徴収票だけで済みます。
フリーランスの方には、申請前に収入を安定させることをお勧めします。例えば、600万円、300万円、500万円とするよりも、400万円、400万円、400万円と申告できる方が、より安定した状況が好まれます。フリーランスの税務上の位置づけについては、弊社のフリーランスの税金に関する記事をご覧ください。
ご自身の収入がこれらの基準に対してどうなっているか不明な場合、特にフリーランスの収入変動や最近の転職があった場合などは、LO-PALに無料で依頼を投稿してみてください。現地に住むヘルパーが課税証明書の数字を読み解き、申請しても大丈夫か、もう少し待つべきかを教えてくれます。
収入の代替となる資産
第22条では資産「または」技能に言及しています。実際には、申請者が非常に多額の預貯金(3,000万円以上)を保有しているか、かなりの賃貸収入を生み出す不動産を所有している場合にのみ、入管庁は資産ベースの申請を受け入れます。一般的な申請者が、500万円の預貯金だけで収入が低い問題を克服することはできません。
とはいえ、主な銀行口座に500万円以上の預貯金があること(残高証明書に記載されていること)は、収入がギリギリの場合の有効な補完要素となります。
2026年改訂ガイドラインが収入評価に与える影響
2026年2月の改訂は、収入基準そのものを変更したわけではありませんが、収入の安定性に関する評価を厳格化しました。審査官は現在、以下の点をより重視する傾向にあります。
- 前年比の収入減少(特に基準を下回った年があった場合)を不利とみなす
- 短い勤続期間(1社あたり1~2年)を問題視する
- 今後5年以上にわたって収入が持続可能であるかをより厳しく審査する
納税証明書に関する便利なフレーズ
- 過去3年分の課税証明書をください
- 納税証明書も発行してください
- 所得金額の合計を確認したいです
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免責事項:この記事は一般的な情報を提供するものであり、法的助言ではありません。日本の入国管理規則は頻繁に変更され、個々の結果は審査官の裁量によって異なります。申請を提出する前に、必ず行政書士または弁護士にご相談ください。入管庁のウェブサイト(moj.go.jp/isa)が、現在の規則および様式の公式情報源です。
この記事のライター

LO-PAL 創業者
厚生労働省支援の外国人患者受入れ医療コーディネーター、法務の専門家。自らの海外生活経験と医療現場での知見をもとにLO-PALを設立。
※ 一部AIを使用して執筆しています
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