子どもやビザを失わずに日本で離婚する方法
日本の2026年親権改革がすべてを変える。協議離婚、ビザの期限、知らないうちに離婚の落とし穴、そして外国人が知っておくべきこと。

外国人が見落としがちな3つの落とし穴: (1) 日本人配偶者は、あなたの同意なしに離婚届を提出することが可能です。不受理申出を行っていない限り、その離婚は法的に有効とみなされます。(2) 14日以内に「出入国在留管理庁」(旧:入国管理局)に通知しなければ、ビザに影響が出る可能性があります。(3) 親権を失うことは、日本に滞在する権利を完全に失うことにつながるおそれがあります。2026年4月以降、共同親権が法的に選択可能となりましたが、その詳細は非常に重要です。
この情報は2026年4月現在のものです。日本の法務省、改正民法(2026年4月1日施行)、および外務省のハーグ条約に関する指針に基づいて作成されています。
外国人として日本で離婚に直面している場合、それは元々日本人夫婦を対象に設計された制度であり、そのことが顕著に表れています。書類は日本語で作成されており、初期設定では先に行動を起こした親が有利になる傾向があり、あなたのビザはまもなく終了する結婚に紐づいています。私は日本で法務の専門家として働いていますが、最も状況が悪化するケースは、外国人配偶者が手遅れになるまでルールを知らなかったというものです。
このガイドでは、その手続き、落とし穴、そして2026年4月1日に何が変更されたのかを解説します。
日本での離婚方法 4選
| 種類 | 概要 | 割合 |
|---|---|---|
| 協議離婚 (Kyōgi Rikon) | 夫婦双方が書類に署名し、役所に提出。裁判所の関与は不要。 | 約87% |
| 調停離婚 (Chōtei Rikon) | 家庭裁判所での調停(調停委員2名が関与) | 約10% |
| 審判離婚 (Shinpan Rikon) | 調停不成立後、家庭裁判所判事が決定 | 約1% |
| 裁判離婚 (Saiban Rikon) | 本格的な訴訟 — 法的根拠(不貞行為、悪意の遺棄など)が必要 | 約2% |
ほとんどの国際結婚の夫婦にとって、協議離婚(夫婦双方の合意による離婚)が最も迅速な方法です。夫婦双方が離婚届(りこんとどけ — 離婚届出用紙)に署名し、役所に提出すれば、その日のうちに離婚が成立します。裁判官の関与や待機期間は必要ありません。
窓口で、こう伝えてください。
離婚届を提出したいです (Rikon todoke o teishutsu shitai desu) — I would like to submit a divorce registration form.
届出には、成人2名の証人(日本人でも外国人でも可、18歳以上)の署名が必要です。外国人配偶者の氏名はカタカナで記載する必要があります。
「知らないうちに離婚」の落とし穴
これは他のガイドでは脚注に埋もれてしまいがちな危険です。日本では、役所は離婚届に記載された双方の署名が本物であるかを確認しません。日本人配偶者は、あなたに無断で、または署名を偽造・強要して離婚届を記入し提出することができます。そしてあなたは法的に離婚が成立してしまいます。あなたの配偶者ビザは即座に危険に晒され、もしその離婚届に親権の指定が含まれていれば、知らぬ間に親権を失っている可能性もあります。
ある外国人がGaijinPotフォーラムに投稿しました。「出入国在留管理庁に、なぜまだ配偶者ビザでいるのかと聞かれて初めて離婚したことを知りました。元配偶者は数ヶ月前に書類を提出し、自分に単独親権があるにチェックを入れていたのです。」個人の経験は異なる場合がありますが、このシナリオは十分に確認されています。
身を守る方法:お住まいの市区町村役場、または配偶者の本籍地のある市区町村役場で、離婚届不受理申出(りこんとどけふじゅりもうしで — 離婚届の不受理を求める申出)を提出してください。一度提出すると、あなたの直接の確認なしに提出された離婚届は、役所によって受理されなくなります。
離婚届不受理申出をしたいです (Rikon todoke fujuri mōshide o shitai desu) — I would like to file a non-acceptance petition for divorce.
在留カードを持参し、窓口で書類を記入してください。無料で、即日有効となり、期限なく有効です(以前の6ヶ月の期限は撤廃されました)。配偶者があなたの同意なしに提出する可能性があるという疑いがあるなら、今日中にこれを行ってください。
2026年 共同親権改革 — 何が実際に変わったのか
2026年4月1日、日本の改正民法が施行され、離婚後の単独親権義務という1世紀以上にわたる制度が終了しました。変更点は以下の通りです。
- 共同親権(共同親権 — きょうどうしんけん)が選択肢となりました。離婚する親は、法的な親権を共有することに合意できるほか、片方の親が反対しても家庭裁判所がこれを命じることが可能です。
- 法定養育費:合意がない場合でも、親は配偶者から子ども一人あたり月額2万円の最低額を請求できるようになりました。これは以前にはなかった新しい法的最低額です。
- 優先的な財産差し押さえ:元配偶者が養育費を支払わない場合、子ども一人あたり月額8万円まで、その財産を優先的に差し押さえることができます。政府も給与差し押さえ手続きの費用を補助しています。
変わらない点:面会交流の強制力は、実務上依然として弱いままです。裁判所は面会交流(めんかいこうりゅう — 面会交流)を命じることができますが、それを拒否する監護親に対する効果的な罰則はまだありません。フランス人父親ヴァンサン・フィショットのハンガーストライキやオーストラリア人ジャーナリスト スコット・マッキンタイアの広報キャンペーンを含む注目度の高い事例は、法的権利を持つことと実際に子どもに会うこととは、日本では依然として異なる2つのことであることを浮き彫りにしています。
親権の条件を交渉していて、法律用語が難解に感じられる場合(日本人親でさえ家庭裁判所の書類に苦労するのは普通です)、まさにそのような状況では、あなたの味方となる地元の人材がいることが役立ちます。LO-PALでは、無料で質問を投稿し、法律や行政経験のある地元の人々からアドバイスを得ることができます。役所や家庭裁判所への同行が必要な場合は、それをタスクとして依頼することができます — 支払いは完了したときのみです。
離婚後のビザ — 14日間の期限
あなたの在留資格が日本人の配偶者等または永住者の配偶者である場合、離婚は即座に以下の義務を発生させます。
- 14日以内:出入国在留管理庁に離婚を届け出ること。報告を怠ると出入国管理及び難民認定法第19条の16に違反し、将来の申請で不利になる可能性があります。
- 6ヶ月の猶予期間:通知後、約6ヶ月以内に在留資格を変更するか、日本を出国する必要があります。結婚していないにもかかわらず配偶者ビザで滞在し続けると、出入国在留管理庁は在留資格を取り消すことができます。
あなたの選択肢は状況によって異なります。
| 状況 | ビザの経路 | 主要な要件 |
|---|---|---|
| すでに永住権を持っている | 変更不要 | 永住権は離婚によって影響を受けません |
| 日本国籍の子どもを養育している | 定住者 | 子どもの監護権+安定した収入(結婚期間の要件は免除されることが多い) |
| 結婚3年以上、子どもなし | 定住者(可能性あり) | 安定した収入+日本との強いつながりを示すこと |
| 就労ビザの要件を満たしている | 技術・人文知識・国際業務 など | 該当する仕事+学歴/職歴 |
| 上記に該当しない | 出国または他の在留資格 | 入管弁護士に相談 |
入国管理局に届出をしたいです (Nyūkoku kanrikyoku ni todokede o shitai desu) — I would like to file a notification with the Immigration Bureau.
あなたの本国は日本の離婚を承認するか?
日本の協議離婚(きょうぎりこん)は迅速で費用も安いですが、一部の国では裁判所の関与しない裁判外離婚を認めません。
| 国 | 協議離婚の承認 | 備考 |
|---|---|---|
| アメリカ | 通常承認されるが、確立された法律ではない | ほとんどの州は外国での離婚を承認するが、非司法離婚の承認は異なる — 州に確認すること |
| フィリピン | 司法上の承認が必要 | フィリピンの裁判所に申し立てを行う必要がある — 日本の離婚を単に登録することはできない |
| 中国 | 一般的に承認される | 日本の中国大使館/領事館で登録 |
| 韓国 | 一般的に承認される | 韓国大使館/領事館で登録 |
| イギリス / EU | 様々 | 一部のEU諸国では裁判による離婚が必要;大使館に確認すること |
フィリピン国籍の方へ:これは特に重要です。フィリピンは自国の法律の下では離婚を認めていません。日本で離婚した場合、フィリピンの法律の下で離婚を有効にするには、フィリピンの裁判所で外国離婚の司法上の承認を求める申し立てを行う必要があります。この手続きなしには、フィリピンで法的に再婚することはできません。
金銭 — 財産、年金、そして新しい養育費の最低額
金銭的な問題は、離婚届自体とは別に交渉されます。協議離婚は親権に関する合意のみを必要とし、金銭に関する合意は必須ではありません。しかし、このステップを飛ばしてはいけません。
- 財産分与(ざいさんぶんよ):婚姻期間中に取得した財産(貯蓄、不動産、投資など。結婚前の資産や相続財産は含まれない)は、原則としてほぼ50/50で分割されます。
- 年金分割(ねんきんぶんかつ):婚姻期間中に配偶者の一方が厚生年金に加入していた場合、もう一方はその厚生年金記録の最大50%を請求できます。離婚から2年以内に申請しなければなりません — この期限を過ぎると権利は失効します。
- 養育費(よういくひ):2026年4月以降、合意がない場合でも、子ども一人あたり月額2万円の最低額を請求できます。元配偶者が支払わない場合、新しい優先差し押さえメカニズムにより、その給与や財産を差し押さえることができます。
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同行してくれる現地ヘルパーを予約する
日本での離婚手続きは、母国語であっても十分にストレスが大きいものです。それを日本語で行い、親権やビザに影響が出かねない状況では、さらに困難になります。LO-PALでは、役所や家庭裁判所への同行、書類の翻訳、そして理解できないものに署名しないように確認してくれる地元の日本人を見つけることができます。質問の投稿は無料です — ヘルパーがタスクを完了してあなたが承認した場合にのみ支払いが発生します。
この記事のライター

LO-PAL 創業者
厚生労働省支援の外国人患者受入れ医療コーディネーター、法務の専門家。自らの海外生活経験と医療現場での知見をもとにLO-PALを設立。
※ 一部AIを使用して執筆しています
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