日本で会社の資本金を3,000万円に増資する方法
登録済み資本金を500万円から3,000万円に増資するには、約225,000円~350,000円の費用がかかります。第三者割当増資の手順、1,000万円と1億円の税務上の閾値、およびタイムラインについて説明します。

情報は2026年3月現在のものです。GVA法人登記ガイド、弥生株式会社の増資手続概要、スタンダード税理士法人の増資の税金分析、および会社法(英語版)に基づいています。
今すぐこれを行う必要がある理由
2025年10月16日以降、経営・管理ビザの取得には、これまでの500万円から3,000万円の登記済み資本金が必要となります。既存のビザ保有者は2028年10月までに対応が求められますが、入国管理局は更新のたびに実際の進捗状況を審査します。詳細については、弊社の主要ガイドをご覧ください: 経営・管理ビザ2025:完全ガイド。
この記事では、株式会社(KK)の増資を実行する方法という一点に絞って解説します。
3種類の増資方法
| 方法 | 日本語 | 仕組み | 最適ケース |
|---|---|---|---|
| 第三者割当増資 | 第三者割当増資 (daisansha wariate zōshi) | 特定の人物(自分自身、家族、または外部投資家)に新株を発行する | ほとんどの中小企業;オーナーが自己資金を投入するケース |
| 株主割当増資 | 株主割当増資 (kabunushi wariate zōshi) | 既存の全株主に対し、持ち株比率に応じて新株を割り当てる | 複数の既存株主が持ち株比率を維持したいケース |
| 資本準備金の資本組入れ | 資本準備金の資本組入れ (shihon junbikin no shihon kumiire) | 既存の資本準備金を資本金に組み入れる — 新たな資金は不要 | 以前に資金を資本準備金に割り当てていた企業 |
単一株主の株式会社を所有するほとんどの外国人経営者にとって、自身が新株を引き受ける第三者割当増資が最も簡単な方法です。
第三者割当増資の手順(ステップバイステップ)
ステップ1 — 募集事項の決定。非公開会社の場合、特別決議が必要です。議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要です。具体的には、新株の数、発行価額、払込期日、資本金と資本準備金への組入額を決定します。
ステップ2 — 申込み・割当て。引受人が申込書を提出します。会社は正式に割当てを決議します。
ステップ3 — 払込み。期日までに2,500万円全額を会社の銀行口座に振り込みます。通帳または取引明細は保管してください。法務局は払込証明を要求します。
ステップ4 — 法務局で変更登記。払込みから2週間以内に登記申請が必要です。申請が遅れると、代表取締役に対し100万円以下の過料が科せられる場合があります。
ステップ5 — 税務署への届出。資本金変更の届出を、税務署、都道府県税事務所、市区町村役場に提出します。
登記に必要な書類
- 登記申請書
- 株主総会議事録(特別決議)
- 募集株式の引受けの申込みを証する書面
- 払込みがあったことを証する書面(預金通帳のコピーなど)
- 資本金の額の計上に関する証明書(会社法に従って資本金の額が計算されたことを証明するもの)
- (発行可能株式総数を変更する場合)定款
- (該当する場合)取締役会議事録
- (司法書士が代理申請する場合)委任状
費用内訳
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 175,000円 | 2,500万円増資の0.7% = 175,000円(最低額30,000円) |
| 司法書士報酬 | 50,000円~80,000円 | 全国平均約53,000円;東京都内の事務所では通常60,000円~80,000円 |
| 登記簿謄本等 | 2,000円~5,000円 | 証明書の取得方法によって1通あたり490円~600円(2025年4月現在);複数枚必要となります |
| 税理士相談 | 0円~30,000円 | 既存の税理士が顧問契約内で対応する場合、0円の可能性あり |
| 合計見積もり | 225,000円~350,000円 | 司法書士費用が最小限であれば下限;税理士相談が必要な場合は上限。DIY(司法書士なし)の場合:約180,000円 |
正確に3,000万円(2,500万円の増額)に増資する場合、登録免許税は2,500万円 × 0.7% = 175,000円と計算されます。これは最低額の30,000円を上回るため、割合が適用されます。
知っておくべき税務上の影響
特定の資本金閾値を超えることで、税務上の影響が継続的に生じます。500万円から3,000万円への増資の場合、以下の影響があります。
| 閾値 | 変更内容 | 3,000万円の資本金の場合の影響 |
|---|---|---|
| 1,000万円 | 消費税 — 資本金1,000万円以上の新規設立法人は初年度から課税対象 | 既に設立されている企業:基準期間を確認してください。新規設立企業:初日から課税事業者となります。 |
| 1,000万円 | 法人住民税の均等割が増加 | 東京23区、従業員50人以下の場合:年70,000円 → 年180,000円 |
| 1億円 | 外形標準課税が適用される | 3,000万円では適用されません — ここは安全です |
| 1億円 | 中小企業の軽減税率(所得800万円以下の部分に対する15%)を喪失 | 3,000万円では適用されません — 軽減税率を維持できます |
タイムライン
| タスク | 所要期間 |
|---|---|
| 資金の準備と税理士への相談 | 1~2週間 |
| 書類作成と株主総会の開催 | 1~3日(単独オーナーの会社なら同日も可能) |
| 会社口座への払込み | 1日 |
| 法務局への登記申請 | 払込みから2週間以内に行う必要あり |
| 法務局による処理 | 3~7営業日 |
| 税務署への届出 | 1~2日 |
| 合計 | 2~4週間 |
会計士や司法書士に使える日本語フレーズ
資本金を500万円から3000万円に増資したいです。
(Shihonkin wo gohyaku man en kara sanzen man en ni zōshi shitai desu.)
— 資本金を500万円から3,000万円に増資したいです。
第三者割当増資の手続きをお願いできますか?
(Daisansha wariate zōshi no tetsuzuki wo onegai dekimasu ka?)
— 第三者割当増資の手続きをお願いできますか?
経営管理ビザの要件で資本金3000万円が必要になりました。
(Keiei kanri biza no yōken de shihonkin sanzen man en ga hitsuyō ni narimashita.)
— 経営管理ビザの要件で資本金3,000万円が必要になりました。
登記変更の必要書類を教えてください。
(Tōki henkō no hitsuyō shorui wo oshiete kudasai.)
— 登記変更の必要書類を教えてください。
増資による税務上の影響を確認したいです。
(Zōshi ni yoru zeimu-jō no eikyō wo kakunin shitai desu.)
— 増資による税務上の影響を確認したいです。
この手続きを進める上でサポートが必要な場合
増資は書類上は簡単に見えますが、ビザがかかっているとなると細部が重要になります。バイリンガルの司法書士が必要な場合や、この手続きが正しく行われているか確認したい場合は、LO-PALで質問を投稿してください。無料で質問を投稿し、同じ経験を持つ現地の専門家からアドバイスを受けることができます。
この記事のライター

LO-PAL 創業者
厚生労働省支援の外国人患者受入れ医療コーディネーター、法務の専門家。自らの海外生活経験と医療現場での知見をもとにLO-PALを設立。
※ 一部AIを使用して執筆しています
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