日本の健康保険料未払いが2027年6月以降のビザ更新不許可につながる可能性
2027年6月以降、日本の出入国在留管理庁は、ビザ更新時に健康保険料と年金保険料の納付状況を確認し始めます。現在、外国人国民健康保険加入者のうち、完納しているのはわずか63%です。このガイドでは、誰が影響を受けるのか、「意図的な」未払いとは何か、そして回復範囲を定める2年の時効について解説します。

簡潔に言うと:2027年6月から、日本の出入国在留管理庁は、外国人ビザ申請者が国民健康保険(国保)と国民年金保険料を納付しているかどうかの確認を開始します。意図的な未払いは、ビザ更新の拒否、在留資格変更の不許可、永住許可申請の却下につながります。
確認対象:
- 確認されるもの:国民健康保険料、国民年金保険料、住民税
- 影響を受ける方々:フリーランス、自営業者、経営・管理の在留資格を持つ方、転職期間中の外国人など、ご自身でこれらの保険料を支払っているすべての方々。社会保険(社保)に加入している給与所得者の方は、保険料が給与から自動的に控除されるため、ほとんどの場合、この影響を受けません。
- 現在の納付率:厚生労働省の2024年度データによると、外国人の国民健康保険加入者のうち、完納しているのはわずか63%に留まります(全人口では93%)。
朗報:日本の時効制度により、期限切れの保険料は2年で徴収権が消滅します。もし滞納がある場合でも、徴収権が消滅していない部分を支払い、納付証明書を取得することで、状況が改善したことを証明できます。審査は、意図的な未払いを対象とします。過去の偶発的な事態に対してではありません。
本記事の情報は、2026年1月23日の閣議決定「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」2026年1月23日閣議決定「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」、出入国在留管理庁の総合的対応策ページ、出入国在留管理庁の永住許可に関するガイドライン、日本年金機構の免除申請ページ、および2025年4月発表の厚生労働省データに基づき、2026年4月現在のものです。
2026年1月23日、日本政府は閣議において、出入国在留管理庁が地方税務当局、市区町村の健康保険制度、日本年金機構と、外国人の情報連携を行うことを正式に決定しました。2027年6月以降、在留期間の更新や在留資格の変更を申請する際、出入国在留管理庁は申請者が公的義務を履行しているかを確認します。この記事では、具体的に何が確認されるのか、誰が最も影響を受けるのか、そして未払いがある場合の対処法について詳しく説明します。
規定の内容
2026年1月23日の閣議決定(「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」)は、以下の点を指示しています:
- 出入国在留管理庁、市区町村、日本年金機構間での国民健康保険料、年金保険料、住民税の納付状況に関する情報連携の実施
- 在留資格の更新、変更、認定、および永住許可の拒否理由として、保険料または税金の意図的な未払いを指定
- 2027年3月までにシステム統合を完了し、2027年6月からビザ審査での実施を開始
情報源:閣議決定が最も重要な参考資料であり、出入国在留管理庁は2026年4月現在、バイリンガルの運用ガイドラインをまだ公表していません。「意図的」の意味、対象となる期間、持参すべき書類などの運用詳細は、2027年6月までに実施通知で発表される予定です。
影響を受けやすい人
| あなたの状況 | 直接的なリスクは? |
|---|---|
| 社会保険(健保+厚生年金)に加入している正社員 | 低い — 保険料は給与から自動控除されます。未払いは通常、あなたの意思ではなく、雇用主の不正を示すためです。 |
| 国保+国民年金に加入しているフリーランス・個人事業主 | 高い — ご自身で手動で支払うため、滞納月がすぐに積み重なる可能性があります。 |
| 小規模企業を経営する経営・管理の在留資格を持つ方 | 高い — 通常、国保+国民年金に加入しています。資金繰りの問題が未払いにつながる場合があります。 |
| 転職期間中で、任意継続または国保に加入している | 中〜高い — 短期間の空白は一般的ですが、長期化すると滞納が積み重なります。 |
| 配偶者ビザ/永住者/定住者の扶養家族 | 低〜中 — 多くの場合、第3号被扶養配偶者として保険料が免除されていますが、高収入の配偶者はご自身で支払う対象となる場合があります。 |
| 学生ビザ保有者 | 中 — 学生は国保を支払う必要がありますが、国民年金は学生納付特例を申請して猶予できることが多いです。 |
| 高度専門職 | 低い — 通常、スポンサー企業を通じて社会保険に加入しています。 |
この政策は、源泉徴収ではなく、ご自身で支払う保険制度(国保、国民年金)を明確に標的としています。もしあなたが給与所得者で、毎月の給与明細に健康保険料と厚生年金保険料の両方が控除されているのであれば、あなたは懸念する必要はありません。最新の給与明細で確認し、このまま進んでください。
現状の統計 — データが示す実情
厚生労働省は2025年4月に2024年度の数値を公表し、150市区町村のサンプルから支払率をまとめました:
- 外国人の国民健康保険加入者の納付率:63%(全加入者合計では93%)
- 外国人の国民年金納付率:約43%(衆議院の質問応答による。一部の資料では49.7%と記載)
- 国民健康保険医療費の外国人シェア:1.39% — 加入者の4.0%というシェアよりも低い水準です。これは、外国人居住者が平均して、支払っている保険料よりも医療費の使用が少ないことを意味します。
この63%という納付率が、このルールを非常に重要なものにしています。つまり、外国人国民健康保険加入者の3人に1人以上が、現在何らかの滞納を抱えているということです。もしあなたがそうであれば、続きを読み進めてください。
「意図的」な未払いとは何か?
2026年4月現在、これが最大の不確実性です。閣議決定の原文には「故意に」未払いと明記されています。出入国在留管理庁の運用ガイドライン(まだ未公表)が、「意図的」と見なされる証拠を定義するでしょう。
既存の類似ルール(納税不履行と永住許可審査)に基づくと、予想される基準は以下の通りです:
- 滞納期間:おそらく長期間(6ヶ月以上)の滞納のみが問題視されるでしょう。速やかに解消された一度の滞納は、おそらく問題にならないでしょう。
- 納付指導への対応:市区町村は複数の督促状を送付します。それらすべて、特に督促状が送られた後に無視することは、意図的な未払いを示唆します。督促後に速やかに支払う場合は、通常、そうは見なされません。
- 経済的能力:年収1,000万円あるにもかかわらず国民健康保険料を全く支払っていない人は、低収入期間中に数ヶ月滞納した年収200万円の人よりも厳しく審査されるでしょう。
- 免除・猶予の利用可能性:収入が免除の条件を満たしているにもかかわらず、利用可能な免除申請を怠ることは、「利用可能な救済策を使わなかった」と見なされる可能性があります。
短期間の一時的な滞納(転職期間中に1ヶ月スキップしたり、病気で支払いが遅れたりするなど)は、却下につながる可能性は低いでしょう。免除申請もなく数年間継続的に未払いである場合は、却下される可能性が高いです。
ビザ更新時に持参するもの(2027年6月から)
出入国在留管理庁はまだ公式のチェックリストを公表していません。類似の永住許可申請書類リストに基づくと、必要となる可能性のある書類は以下の通りです:
- 国保 納付証明書(お住まいの市区町村—国民健康保険課)
- 国民年金 納付証明書(日本年金機構—年金事務所または電子申請)
- 最近支払われた滞納分の領収書
- 低収入期間が免除対象であった場合の免除・猶予 承認通知書
- 事情説明書 — 過去に滞納がある場合、現在の完納状況を確認し、滞納が発生した理由(失業、病気、外国人としての制度への不慣れなど)を説明する書面。事実に即したトーンで—言い訳ではなく、時系列を説明するものです。
- 給与所得者:継続的な社会保険加入を示す健康保険被保険者証/資格確認書/マイナ保険証+資格情報のお知らせ
- 最新の給与明細 — 健康保険料と厚生年金保険料の控除が記載されているもの(社会保険加入者向け)
早めに—例えば2026年10月頃から—準備を始めるのが賢明です。納付証明書の取得には最低10日かかり、記録が古い場合や複数の市区町村にまたがる場合はさらに時間がかかることがあります。
過去の滞納からの回復:2年の時効
良いニュースと悪いニュースがあります。日本の法律は、あなたが遡って支払える期間と、政府が徴収できる期間を制限しています。
国民健康保険料 — 2年(または市区町村が「税」として課税している場合は5年)
市区町村は国民健康保険を2つの形式で課します。国民健康保険法第110条に基づく国民健康保険料(保険料、2年の時効)として、または地方税法に基づく国民健康保険税(税、5年の時効)としてです。ほとんどの大都市では保険税(5年)を使用していますが、小規模な市区町村では保険料(2年)を使用することが多いです。お住まいの市区町村からの通知を確認するか、国保窓口でどちらの形式が適用されるか尋ねてください。適用期間を過ぎた古い滞納は時効となり、市区町村はそれを請求できず、あなたも任意で支払うことはできません。
国民年金保険料 — 通常の納付は2年
国民年金の後納も2年に制限されています。以前の10年間の後納制度は2018年に終了し、復活していません。過去に免除または納付猶予が認められた月については、10年以内であれば追納を利用して、それらの月を満額の掛金期間にすることができますが、これは承認された免除月のみに適用され、承認なしの未納月には適用されません。
免除・猶予 — 遡及適用
過去の未納期間中の所得が免除の条件を満たしていた場合(概ね:全額免除で年収約67万円以下、それ以上は段階的)、最大2年1ヶ月遡って免除を申請できます。承認されれば、それらの月は滞納から解消され、年金記録に部分的に算入されます。
これは、低収入期間(キャリア初期、留学、転職期間、病気など)に滞納してしまった外国人にとって、最も価値のある回復ツールです。免除申請書を所得記録とともに市区町村役場または年金事務所に提出してください。
滞納からの回復ステップ
- 記録を整理する。市区町村(国保)から納付状況証明書を、日本年金機構(年金)から被保険者記録照会を請求します。これらは無料であり、約1週間で発行されます。
- 2年以内に支払うべき滞納分を特定する。それより古いものは時効となっており、支払うこともできず、手の届かない過去の滞納として問題視されることもありません。
- 低所得月の遡及免除を申請する。国民年金免除申請を、所得を証明する書類とともに年金事務所に提出します。これが最も大きな効果をもたらすことが多いです。
- 支払うべき滞納分を完済する。市区町村の国保滞納分と、免除の対象とならない年金月分を支払います。
- 最新の納付証明書を取得する。支払いが完了した後、国保と国民年金の両方の納付証明書を請求します。これらは出入国在留管理庁への証明となります。
- 事情説明書を作成する。日本語で書かれた1ページの書面(翻訳は任意)で、滞納が発生した理由、状況の変化、そして現在の完納状況を説明します。言い訳ではなく、事実を時系列で淡々と記述します。
- すべての書類とともにビザ申請を提出する。
具体的なシナリオ例
シナリオA:制度を知らなかった新規フリーランス
2024年に来日し、2025年にフリーランスを開始。2026年3月に誰かに言われるまで国民年金に加入していませんでした。1ヶ月17,510円の保険料を12ヶ月分=210,120円滞納。2025年の所得は250万円(免除基準以上)。
対応:12ヶ月分を直ちに支払います。まだ加入していない場合は国民健康保険に加入します。30日以内に最新の納付証明書を取得します。2027年夏のビザ更新では、書類はきちんと整理されており、「[日付]以降、加入し完納している」とギャップを認める簡潔な事情説明書で十分です。
シナリオB:家族が学費は払うが保険は払っていなかった留学生
2023年に留学生として来日。母国の家族は国民健康保険と国民年金を支払う必要があることを理解していませんでした。現在2026年で3年分滞納。
対応:国民健康保険の滞納のうち、徴収可能なのは直近2年分のみ—それを支払います。国民年金については、学生納付特例申請を最大2年1ヶ月遡って提出します—学生の身分を考慮すると承認される可能性が高いです。徴収権が消滅した期間は、時効により「クリーン」となります。結果:学生は合法的な徴収期間内に完全に状況を改善し、特例が承認された月は将来の年金受給資格に算入されます。
シナリオC:転職期間中の空白
2025年7月に失業。2ヶ月間任意継続に加入していたが、その後うっかり脱退し、2025年11月に社会保険のある職に再就職。9月と10月の空白期間は未払いでした。
対応:小さく短い空白期間です—お住まいの市区町村の窓口で2ヶ月分の国民健康保険料を支払います(過去の所得によるが、おそらく30,000円〜60,000円)。納付証明書を取得します。任意でビザ更新時の事情説明書にこの空白期間について言及します。
シナリオD:5年間滞納を積み重ねた経営・管理の在留資格を持つ方
小規模会社を経営し、資金繰りの問題から2021年から国民年金を支払っていませんでした。
対応:最も困難なケースです。国民健康保険と国民年金の徴収可能な期間は2年のみです。それ以前の未納分については、所得記録を請求し、条件を満たす場合、遡及して免除を申請します。それ以降の未納分は年金記録からは失われますが、出入国在留管理庁を満たせるように「払い戻す」ことはできません。状況改善を文書化します:現在の12ヶ月以上の支払い、納付証明書、およびビジネスの実情を説明する詳細な事情説明書。申請前に在留資格に詳しい行政書士に相談することを検討してください。
年金について — 見落とされがちな点
多くの議論は国民健康保険に集中しがちですが、国民年金も同じ確認対象です。外国人の国民年金納付率は推定でわずか43%—国民健康保険よりもさらに低い水準です。主な対応策は以下の通りです:
- 資格がある場合は、積極的に免除/猶予を申請する。免除基準は寛大です(単身者の場合、年収約67万円で全額免除)。
- 学生納付特例は学生にとって非常に重要です—未納期間を作ることなく保険料の支払いを猶予し、最大2年1ヶ月遡って申請できます。
- 10年間の追納期間を理解する — 免除された月は、10年以内であれば後から全額支払うことで、年金額の満額を回復できます。これは長期的なコンプライアンス構築には関連しますが、ビザのチェックを直接解決するものではありません。
年金に関する詳細な判断フローについては、弊社の外国人向け日本年金ガイドをご覧ください。
現時点(2026年4月現在)で不明な点
2027年6月までに注目すべき重要な不確実性:
- 出入国在留管理庁が却下に用いる正確な未納月数の基準
- 2年1ヶ月以内に申請された遡及免除が、出入国在留管理庁によって「支払い済み」と見なされるか、「未納」と見なされるか
- 公式のバイリンガル書類チェックリスト
- 新規来日者(来日後最初の12ヶ月)の扱い—加入遅延が既存居住者と異なる扱いを受けるかどうか
- 法令遵守していない雇用主の社会保険加入者(社会保険強制加入の状況)が別途扱われるかどうか
出入国在留管理庁は通常、施行の6〜12ヶ月前に運用ガイドラインを公表します。2026年9月から2027年2月の間に詳細なQ&Aが発表されると予想されます。
今年(2026年)すべきこと
- 2026年4月〜5月:市区町村と年金事務所から納付状況証明書を請求する。滞納分がないか確認する。
- 2026年5月〜7月:対象となる月の遡及免除/納付特例を申請する。徴収可能な滞納分を支払う。
- 2026年8月:最新の納付証明書を取得する。これらを、予想される更新書類と一緒にフォルダに保管する。
- 2026年10月〜:毎月の支払いを継続し、出入国在留管理庁からの2027年6月要件に関する公式ガイダンスに注目する。
- 2027年上半期:次回の更新前に、最新の納付証明書(発行から3ヶ月以内)を再請求する。
結論
2027年6月のルールは現実のものであり、施行されます。特にご自身で保険料を支払っている外国人居住者—フリーランス、経営・管理の在留資格を持つ方、および転職期間中の人—に最も大きな影響を与えます。給与所得のある社会保険加入者は、雇用主が法令を遵守している限り、問題ないでしょう。
もし過去に滞納があっても、パニックにならず、無視しないでください。日本の2年の時効制度は、あなたの回復範囲を管理可能なレベルに制限します。遡及免除申請は、所得が条件を満たせば、さらに多くの月を記録から解消します。2027年夏ではなく、2026年夏にプロセスを開始してください。ルールが発動する頃には、あなたの書類はすでにクリーンになっているはずです。
保険全般の文脈については、日本における健康保険:外国人が陥りやすい5つの間違いをご覧ください。年金については特に、外国人向け日本年金ガイドをご覧ください。雇用主が原因で社会保険に加入できていない場合は、雇用主を社会保険に強制加入させる方法をご覧ください。
この記事のライター

LO-PAL 創業者
厚生労働省支援の外国人患者受入れ医療コーディネーター、法務の専門家。自らの海外生活経験と医療現場での知見をもとにLO-PALを設立。
※ 一部AIを使用して執筆しています
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