経営管理ビザ移行チェックリスト:2028年10月までにすべきこと
現在のビザ保有者は、新しい規則に準拠するために3年間を要します。年ごとのアクションプラン、却下につながる危険信号、および6つの要件を網羅した完全なチェックリスト。

2026年3月時点の情報は、出入国在留管理庁の公式改正通知およびACROSEEDの詳細な分析に基づいています。変更点の詳細については、弊社の2025年経営管理ビザ改正に関する完全ガイドをご覧ください。
すでに経営管理ビザ(経営・管理 / keiei kanri)をお持ちの場合、現時点で全ての新しい要件を満たす必要はありません。しかし、「移行期間」は「3年間何もしなくてよい」という意味ではありません。更新時に入管の審査官は、あなたが真に、そして書類で裏付けられた進捗をしているかを評価します。このチェックリストは、いつ何をすべきかを正確に示します。
3年間の移行期間のタイムライン
| 期間 | 更新時の対応 |
|---|---|
| 2025年10月16日以前 | 旧基準に基づいて申請を審査 |
| 2025年10月~2028年10月 | 「総合的判断」 — 健全な経営に加え、新基準に向けた明確な進捗があれば承認 |
| 2028年10月以降 | 完全な順守が必須 — 全ての6つの基準を満たす必要あり |
「総合的判断」(総合的判断 / sougouteki handan)とは、入管があなたの**全体的な状況**を考慮することを意味します。事業実績、納税状況、社会保険への加入状況、そして期限までに各要件を満たすための信頼できる計画があるかどうかが評価の対象となります。資本金1,000万円で増資決議を行った黒字企業は、計画性のない休眠会社とは全く異なる扱いを受けるでしょう。
月別アクションプラン
1年目(現在から2026年10月まで):評価と計画
- 現状を把握し、不足している点を洗い出す。 下のチェックリスト表を確認し、6つの要件のうちどれをすでに満たしているかマークしてください。正直になりましょう。「資本金が近いと考える」ことと、3,000万円が登録されている状態とは異なります。
- 増資計画を開始する。 登録資本金(増資 / zoushi)を増やすには、株主総会の決議、定款の変更、法務局(法務局 / houmukyoku)での登記が必要であり、税務上の影響もあります。これは数週間ではなく、数ヶ月かかります。今すぐ税理士に相談してください。
- 事業計画の認定を行う専門家を見つける。 あなたの事業計画は、公認会計士(公認会計士)、税理士(税理士)、または中小企業診断士(中小企業診断士)によって認定されなければなりません。注記:あなたの行政書士(行政書士)はこれを認定**できません**。今すぐ候補者との面談を開始してください。優秀な人材はすぐに予約で埋まります。
- 日本語能力の証明を確認する。 あなた自身または常勤従業員(国籍問わず)はJLPT N2を持っていますか?注記:これは、義務付けられている雇用要件(日本人、永住者、または長期滞在者のみ)とは別の要件です。あなたも従業員もN2を持っていない場合は、次のJLPTに登録するか、N2を持っている人を雇用してください。
2年目(2026年10月~2027年10月):実行
- 増資を実行する。 株主総会の決議と法務局への登記を完了する。資本金が実際に事業に投資されていることを確認してください。入管は資金の出所と流れを確認します。
- 要件を満たす従業員がいない場合は、雇用する。 従業員は日本人、永住者、または日本人・永住者の配偶者・長期滞在者のいずれかの在留資格を持っている必要があります。彼らは社会保険(社会保険 / shakai hoken)と労働保険(労働保険 / roudou hoken)に加入している必要があります。
- 事業計画の認定を受ける。 公認会計士または税理士と協力し、収益予測、採用費用、キャッシュフロー予測、KPIを含む認定された計画を作成してください。これは1ページの要約ではありません。
- 必要であれば適切なオフィスを確保する。 ホームオフィスはもはや認められません。用途、火災保険、フロアプランを示す書類とともに、商業用賃貸借契約が必要です。
3年目(2027年10月~2028年10月):確認と最終化
- 全ての6つの要件が満たされていることを確認する。 税理士と行政書士とともにチェックリスト表を確認してください。
- 更新書類を早めに準備する。 ビザの有効期限が切れる3~4ヶ月前までに全てをまとめてください。
- 可能であれば2028年10月より前に更新申請を行う。 期限前に提出された更新申請は、引き続き総合的に判断されます。2028年10月以降は、新基準の完全な順守が求められますが、一部の情報源によると、健全な経営と明確な進捗を示している企業に対しては、限定的な総合的判断が適用される可能性も示唆されています。
完全順守チェックリスト
| # | 要件 | 目標 | 実行項目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 資本金(資本金) | 3,000万円が登録済 | 株主総会決議 → 定款変更 → 法務局に登記 → 資金源の書類確認 |
| 2 | 常勤従業員 | 1名以上(日本人/永住者/日本人または永住者の配偶者/長期滞在者) | 採用 → 雇用契約 → 社会保険+労働保険に加入 |
| 3 | 日本語能力 | JLPT N2または同等 | 申請者または常勤従業員(国籍問わず)がN2/BJT 400点以上/20年居住/日本の学位のいずれかを保有していること。必須雇用要件(#2)とは別の要件。 |
| 4 | 経営経験 | 3年以上、または修士・博士・専門職学位 | 雇用証明書、納税記録、会社登記情報を証拠として収集 |
| 5 | 認定された事業計画 | 公認会計士/税理士/中小企業診断士の署名 | 収益モデル、キャッシュフロー予測、KPIを含む計画を作成 → 認定申請 |
| 6 | 事務所 | 個別の事業用スペース | 商業用賃貸借契約 → 火災保険 → レイアウト写真 → フロアプラン |
移行期間中でも却下される可能性のある危険信号
総合的判断は柔軟性をもたらしますが、免責ではありません。入管は、移行期間中の更新申請において、以下のような点が見られる場合に却下します。
- 前回の更新以降、全く進捗がない。 資本金が同じ、従業員がいない、計画がない。これは、移行を真剣に受け止めていないと判断されます。
- 納税状況に問題がある。 法人税、住民税、消費税が未納である。入管は国税庁と照合します。
- 社会保険に違反がある。 従業員がいるにもかかわらず、社会保険に加入させていない場合、これは即座に危険信号となります。
- ペーパーカンパニーとみなされる兆候がある。 収益がない、顧客がいない、事業活動がない。この改革は特にこれを対象としています。
- 虚偽の書類提出。 登記後に引き出される一時的な預金(見せ金 / misekin)による資本金の水増し。入管は何十年もこの手口を見てきました。
アドバイザーへの日本語フレーズ
増資の手続きを始めたいです。株主総会の決議が必要ですか?
(Zoushi no tetsuzuki wo hajimetai desu. Kabunushi soukai no ketsugi ga hitsuyou desu ka?)
— 増資の手続きを始めたいです。株主総会の決議が必要ですか?
経過措置中の在留資格更新で、どこまで対応できていれば安全ですか?
(Keika sochi-chuu no zairyuu shikaku koushin de, doko made taiou dekite ireba anzen desu ka?)
— 経過措置中の在留資格更新で、どこまで対応できていれば安全ですか?
事業計画書の認定をお願いできますか?
(Jigyou keikakusho no nintei wo onegai dekimasu ka?)
— 事業計画書の認定をお願いできますか?
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一人で対応しない
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この記事のライター

LO-PAL 創業者
厚生労働省支援の外国人患者受入れ医療コーディネーター、法務の専門家。自らの海外生活経験と医療現場での知見をもとにLO-PALを設立。
※ 一部AIを使用して執筆しています
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