日本で飲食店を経営していますか? 3000万円のビザ要件が小規模飲食店に与える影響
外国人が経営する飲食店のほとんどは500万円の資本金で開業しましたが、新しい要件は3000万円です。技能(ぎのう)ビザへの切り替えなど、小規模飲食店経営者にとっての現実的な選択肢を説明します。

本情報は2026年3月現在のものです。情報源:CIJToday、ACROSEED、KPMG、Baker McKenzie。新たな要件の全詳細については、弊社の経営・管理ビザ2025年改正完全ガイドをご覧ください。
飲食店経営者への影響
CIJTodayが引用する業界推計によると、日本全国で4,000以上のネパール人・インド人が経営するカレー店が営業しています。そのほとんどは、敷金、厨房設備、数ヶ月分の運転資金として300万円から500万円の資本金で開業しました。これは従来の制度下では経営・管理ビザを取得するのに十分な額でした。
しかし、もう十分ではありません。2025年10月16日以降、経営・管理ビザには3000万円の資本金、少なくとも1名の日本人または永住者の常勤従業員、JLPT N2レベルの日本語能力(申請者または従業員)、3年以上の経営管理経験、および公認会計士または税理士による認証済みの事業計画書が求められます。
一般的な小規模飲食店の財務状況と新たな要件との間には、途方もない隔たりがあります。
| 項目 | 一般的な小規模飲食店* | 新たなビザ要件 |
|---|---|---|
| 登録資本金(資本金) | 300万円~500万円 | 3000万円 |
| 月間売上高 | 150万円~300万円 | — |
| 純利益率 | 3~10% | — |
| 年間純利益 | 50万円~300万円 | — |
| 常勤の従業員 | 0の場合が多い(家族経営) | 1名以上(日本人/永住者/配偶者) |
| 利益から2500万円のギャップを埋めるのにかかる年数 | 最も楽観的なシナリオでも8年以上。多くの場合、はるかに長い。 | 期限:2028年10月 |
*日本の小規模飲食店における一般的な数値に基づくものです。個々の財務状況は、所在地、料理の種類、ビジネスモデルによって大きく異なります。
年間200万円の純利益を出す飲食店が3000万円に到達するには、生活費、緊急費用、再投資を考慮に入れずに、利益のすべてを貯蓄したとしても12年以上かかります。3年間の経過措置期間では、ほとんどの経営者が利益だけでこの差を埋めるには不十分です。
現行の問題点
経営・管理ビザを持つ約41,600人の外国人のうち、圧倒的多数は従来の500万円の基準で取得しました。高い運営コストと薄い利益率の飲食店は、最も影響を受けやすい業種の一つです。これらの経営者はペーパーカンパニーを運営しているわけではありません。彼らは実在の顧客にサービスを提供し、税金を支払い、地域社会に貢献しています。しかし、この改革はペーパーカンパニーを標的としており、正当な小規模企業も同じ網にかかってしまっています。
飲食店経営者にとっての具体的な課題
- 資金のギャップ: 5~10%の純利益率で2500万円を3年以内に内部留保だけで調達するのはほぼ不可能です。
- 従業員要件: 多くのカレー店は家族経営です。常勤の日本人または永住者の従業員を雇用すると、年間300万円~400万円の給与と社会保険料がかかります。これは年間200万円~300万円の純利益のビジネスにとっては大きな負担です。
- 事業計画書の認証: 公認会計士または税理士による認証には10万円~30万円の費用がかかり、多くの小規模事業者ではこれまで作成したことのない詳細な事業計画書が求められます。
- オフィスの要件: 事業を自宅で運営している場合、別途登記された事業所が必要になります。
飲食店経営者にとって現実的な選択肢
1. 内部留保による増資
正式な増資(ぞうし)手続きを通じて、今すぐ登録資本金を増やし始めてください。2028年までに3000万円に達しなくても、入管は経過措置期間中の真摯な進捗状況を評価します。明確な計画を持って500万円から1500万円に増資することは、何もしないよりも良いでしょう。税理士と協力してください。株主総会の決議や登記が必要です。
2. 投資家やビジネスパートナーを見つける
資本を拠出できるパートナーを見つけてください。日本人ビジネスパートナー、資金を出し合う同業の飲食店経営者、あるいは外部の投資家などです。入管はあなたが真に経営支配を維持しているかどうかを精査しますので、慎重に構成してください。
3. スタートアップビザを繋ぎとして活用する
スタートアップビザ(特定活動)は、3000万円の要件なしで最大2年間滞在できます。スタートアップビザでの期間は、3年間の経営管理経験の要件にカウントされるようになりました。東京都、大阪市、福岡市など、指定された地方自治体を通じて利用できます。
4. 技能ビザ(技能)への切り替え
多くのネパール人やインド人の飲食店経営者は、当初、料理人として技能(ぎのう)ビザで入国し、その後経営・管理ビザに切り替えました。経営・管理から技能への切り替えは、10年以上の料理経験があり、あなたのレストランがあなたを経営者としてではなく料理人として雇用する場合に可能かもしれません。これは保証されたものではなく、入管はこの変更が真正なものであるかを精査しますが、入管専門家(行政書士/ぎょうせいしょし)に相談する価値のある選択肢です。あなたは引き続きレストランで働くことになりますが、登録上の経営者としてではなく、従業員としてです。
5. その他の在留資格への変更
日本人の配偶者、永住者、または定住者などの他のビザに該当する場合、経営・管理ビザの要件なしでレストランを経営し続けることができます。具体的な状況については、入管弁護士にご相談ください。
経過措置期間の戦略(現在から2028年10月まで)
- 今: 税理士に相談してください。ご自身の資本状況と増資(ぞうし)の内容を理解してください。
- 2026年: 資本金増額に着手してください。条件を満たす従業員を雇用してください。認証済みの事業計画書の準備を始めてください。
- 2027年: 事業計画書の認証を受けてください。社会保険および労働保険の加入状況を文書化してください。
- 2028年10月まで: 期限後の最初の更新までに、全ての要件を満たしている必要があります。
役立つ日本語フレーズ
| Japanese | Romaji | Meaning |
|---|---|---|
| 資本金の増資について相談したいです。 | Shihonkin no zoushi ni tsuite soudan shitai desu. | I'd like to discuss increasing my registered capital. |
| 経営管理ビザの経過措置について教えてください。 | Keiei kanri biza no keika sochi ni tsuite oshiete kudasai. | Please explain the Business Manager visa transition measures. |
| 事業計画書の認定をお願いできますか? | Jigyou keikakusho no nintei wo onegai dekimasu ka? | Can you certify my business plan? |
| 社会保険の加入手続きを手伝ってください。 | Shakai hoken no kanyuu tetsuzuki wo tetsudatte kudasai. | Please help me with social insurance enrollment. |
無料リソース
| リソース | 提供内容 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 出入国在留管理庁インフォメーションセンター | 多言語でのビザに関する質問 | 0570-013904 |
| FRESC(外国人在留支援センター、東京) | 無料のワンストップ相談 | 03-5363-3013 |
| JETRO 事業コンシェルジュ | 無料の事業設立アドバイス | 赤坂、要予約 |
| お住まいの地域の国際交流協会 | 無料の法律・行政相談日 | 検索: [お住まいの市町村名] + 国際交流協会 |
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日本語で増資や事業計画書の認証の手続きを進めることは、特に生計がかかっている場合、大変なことです。LO-PALは、あなたに適切な税理士を見つけたり、書類を説明したり、法務局への同行をしたりできる現地の日本人とあなたを繋ぎます。私たちのガイド記事はネパール語(नेपाली)を含む11言語で利用可能で、どの言語でも質問を投稿できます。無料で質問を投稿でき、タスクを依頼しヘルパーが完了した場合にのみ料金が発生します。
あなたは人々を養う本物のビジネスを築き上げました。新しい規則は厳しいものですが、適切な計画と助けがあれば、道は開けます。
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この記事のライター

LO-PAL 創業者
厚生労働省支援の外国人患者受入れ医療コーディネーター、法務の専門家。自らの海外生活経験と医療現場での知見をもとにLO-PALを設立。
※ 一部AIを使用して執筆しています
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