外国人のための日本の年金 (2026年版) 納付、免除、社会保障協定の適用
日本の年金制度は、20歳から59歳までの全ての外国籍居住者に加入が義務付けられていますが、納付、免除、社会保障協定の利用という3つの合法的な道があります。このガイドは、ほとんどの記事では決して示されない意思決定ツリーであり、外国人が出国時に不意打ちを食らう20.42%の落とし穴についても解説しています。

結論から言うと: 日本に住民票(じゅうみんひょう)を持つ20歳から59歳までの全ての外国籍居住者は、日本の年金制度への加入が義務付けられています。加入しないという法的な選択肢はありませんが、費用を抑えるための合法的な3つの方法があります。
- 納付する: 月額17,510円(国民年金 2025年度)。2026年4月には17,920円に引き上げられます。
- 免除される: 前年の所得に応じて月額0円〜13,440円。単身者の場合、前年の所得がおおよそ67万円以下であれば全額免除が可能です。
- 社会保障協定を利用する: 2025年12月現在、24カ国と協定を締結。米国、ドイツ、フランス、カナダ、その他16の完全協定締結国からの短期赴任者は、本国の加入証明書(Certificate of Coverage)により日本の保険料が免除される場合があります。
最終手段として、さらに: 日本を出国し、住民票(じゅうみんひょう)が削除されるのを待ってから脱退一時金(だったいいちじきん)を請求するという方法があります。国民年金保険料60ヶ月分で最大約537,600円が支給されます。ただし、事前に注意点をよく読んでください。
なぜ今、これが重要なのか: 2027年6月より、入国管理局が在留資格更新時に年金納付状況の確認を開始します。「知りませんでした」はもはや言い訳にはなりません。
本情報は2026年4月時点のものであり、日本年金機構「Japan's Pension System for Foreigners」2025年版、日本年金機構保険料額表、日本年金機構免除制度、日本年金機構社会保障協定給付表(2025年12月)、日本年金機構脱退一時金案内、および厚生労働省2025年年金制度改正法概要に基づいています。
外国人向けのほとんどのガイドは、「ただ払いなさい」か「辞めてお金を取り戻しなさい」のどちらかを提示していますが、それだけが選択肢ではありません。日本年金機構は、ほとんどの駐在員が申請しない段階的な免除制度を認めており、24カ国との間で社会保障協定が締結されており、その国民は日本の保険料を完全に免除されることができます。2025年の年金制度改正は新たな展開を加え、入国管理局は2027年6月から未納者に対する締め付けを強める準備を進めています。このガイドは、誰も示さない意思決定ツリーです。
ステップ1:加入は義務ですか?
日本は問いません。20歳から59歳までで、すでに別のカテゴリーに該当していない場合、市役所で住民票(じゅうみんひょう)を登録した日から自動的に加入となります。あなたがどのカテゴリーに該当するかは以下の通りです。
| あなたの状況 | カテゴリー | 保険料 |
|---|---|---|
| 適用事業所の会社員(従業員5人以上のほとんどの会社) | 第2号被保険者 — 厚生年金 | 月々の報酬の18.3%で、雇用主と50/50で分担されます。あなたの負担分は約9.15%です。 |
| フリーランス、自営業者、無職、または適用外の事業所に勤務している場合 | 第1号被保険者 — 国民年金 | 月額17,510円(2025年度)。所得に関わらず定額です。 |
| 日本に住民票があり、年収130万円未満の第2号被保険者の配偶者 | 第3号被保険者 — 被扶養配偶者 | 0円 — 働いている配偶者の年金があなたをカバーします。 |
| 医療滞在または長期観光のための特定活動(とくていかつどう)ビザの場合 | 対象外 | 国民年金の対象外 |
| 本国の制度による社会保障協定(しゃかいほしょうきょうてい)の加入証明書がある場合 | 一時的に免除 | ほとんどの協定国では最大5年間 — オプション3を参照してください。 |
国籍は関係ありません。ビザの種類も関係ありません(記載された2つの特定活動のサブタイプを除く)。重要なのは、住民票(じゅうみんひょう)があるかどうか、そしてあなたの雇用状況です。
ステップ2:3つの選択肢のうちどれがあなたに合っていますか?
選択する前に、次の質問に順番に答えてください。
- 24の協定国のいずれかの出身で、かつ本国の雇用主からの短期赴任(5年以内)ですか? → オプション3(社会保障協定)
- 前年の所得が免除基準を下回っていますか? → オプション2(免除/猶予)。以下の所得表を参照してください。
- 第2号被保険者ですか? → あなたは選択できません — 雇用主が自動的に加入させ、保険料は給与から天引きされます。2025年の年金制度改正のセクションに進んでください。
- それ以外の場合? → オプション1(全額納付)
オプション1:保険料を全額納付する
第1号被保険者(国民年金)の場合、保険料は所得に関わらず月々定額です。
| 年度 | 月額保険料 |
|---|---|
| 2025年度(2025年4月~2026年3月) | ¥17,510 |
| 2026年度(2026年4月~2027年3月) | ¥17,920(4,920円の引き上げがすでに発表済み) |
前納することで費用を節約できます。2026年度の銀行口座振替による前納の場合、1年分を前納すると約4,500円、2年分を前納すると約17,000円の節約になります。保険料の支払いは確定申告(かくていしんこく)で全額控除可能です — フリーランスの方は、その控除方法について私たちのフリーランス税金ガイドをご覧ください。
10年以上の保険料納付(老齢基礎年金(ろうれいきそねんきん)の受給資格に必要な最低期間)で得られるもの:65歳時点で40年間全額納付した場合、月額約69,000円ですが、納付期間が短い場合はそれに伴い減額されます。これは控えめな額であり、ほとんどの外国人が期待するよりも少ないでしょう。
オプション2:免除または猶予を申請する
前年の所得が特定の基準を下回っていた場合、保険料の減額または免除を申請できます。この割引によって、10年間の受給資格期間が失われることはありません — 最終的に受給する年金額が減額されるだけです。
| 区分 | 単身者の年間所得目安(前年) | 月額保険料 | 年金額への反映率 |
|---|---|---|---|
| 全額免除(ぜんがくめんじょ) | 67万円以下 | 0円 | 期間の1/2が年金額に反映 |
| 4分の3免除 | 約88万円 | ¥4,480 | 期間の5/8が年金額に反映 |
| 半額免除 | 約128万円 | ¥8,960 | 期間の6/8が年金額に反映 |
| 4分の1免除 | 約168万円 | ¥13,440 | 期間の7/8が年金額に反映 |
| 納付猶予(のうふゆうよ)(20歳〜49歳) | 約67万円 | 0円 | 受給資格期間のみに反映、年金額には反映なし |
| 学生納付特例(がくせいのうふとくれい) | 128万円+調整 | 0円 | 受給資格期間のみに反映、年金額には反映なし |
上記の所得基準は単身者の場合です。扶養家族1人につき約35万円、さらに社会保険料控除が加算されます。国民年金保険料免除・納付猶予申請書(こくみんねんきんほけんりょうめんじょ・のうふゆうよ しんせいしょ)を、年金手帳と身分証明書とともに市区町村役場の窓口で提出してください。申請は過去2年1ヶ月まで遡って可能なので、失業中だったり学生だったりした期間があれば、未納だった古い月分をまだ整理できます。
特例 — 失業の場合: 失業した場合、離職票(りしょくひょう)を持参し、特例免除(とくれいめんじょ)の適用を申請してください。この制度では、世帯収入を無視して失業者の所得のみを使用するため、承認される可能性が大幅に高まります。
追納(ついのう)の選択肢: 免除された月分を10年以内に追納することで、年金額への反映率を完全に回復させることができます。3年以上経過した月分にはわずかな加算金がかかります。これは所得が回復した場合に役立ちます。
オプション3:社会保障協定を利用する
協定が発効している24カ国のいずれかの出身であれば、日本の保険料を完全に免除されるか、少なくとも2つの制度に同時に支払うことを避けることができます。
2種類の協定
全ての協定が同等ではありません。二重払い防止のみの協定もあれば、日本と本国の加入期間が合算され受給資格となる期間通算(きかんつうさん)を認める協定もあります。日本に10年未満の滞在を予定している場合、この違いは重要です。
| 協定の種類 | 対象国 |
|---|---|
| 完全(二重払い防止+期間通算) | ドイツ、米国、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア*、オランダ、チェコ共和国、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー*、ルクセンブルク、フィリピン、インド、スロバキア、フィンランド、スウェーデン、オーストリア(2025年12月) |
| 限定(二重払い防止のみ — 期間通算なし) | イギリス、韓国、中国、イタリア |
*一部の例外は遺族/障害年金に適用されます。確実なリストと発効日については、日本年金機構の給付表を参照してください。
免除の仕組み
本国の雇用主によって日本に5年以内の期間で派遣される場合、本国の社会保障機関(例:米国はSSA、ドイツはDRV)から加入証明書(Certificate of Coverage)を申請してください。そのコピーを日本の雇用主に渡し、ご自身の記録用にも一部保管します。証明書が有効な間は、本国の制度にのみ保険料を支払います。日本の厚生年金(こうせいねんきん)には加入しません。
赴任期間が5年を超過した場合、または日本で現地採用された場合は、免除期間が終了し、通常通り厚生年金に加入します。この証明書を無期限に更新することはできません。
期間通算のメリット
20の完全協定締結国の国民の場合、日本の10年間の最低受給資格を満たしていなくても、日本の加入期間を本国の記録に合算し、本国での受給資格を得ることができます。例:日本の厚生年金に6年間加入し、米国社会保障に30年間加入した米国市民は、30年だけでなく合計36年間の加入期間に基づいて米国の給付を受けられます。日本は自身の負担分(6年間分)、米国は自身の負担分を支払います。
代わりに脱退一時金(だったいいちじきん)を受け取ると、それらの月は日本の記録から削除され、後で期間通算に利用することはできません。これは外国人居住者が日本出国時に犯しがちな最大の「もったいない」過ちです。
最終手段:脱退一時金(Lump-Sum Withdrawal)
年金の受給資格を満たさずに日本を出国し、社会保障協定の期間通算が役に立たない(または利用しないと選択した場合)は、保険料の一部を一時金として払い戻し請求できます。
受給資格(全て必須)
- 日本国籍でないこと
- 申請時に日本に住民票(じゅうみんひょう)がないこと
- 保険料納付済み(または一部免除済み)の期間が6ヶ月以上あること
- 老齢年金の受給資格がないこと(加入期間が合計10年未満)
- 住民票(じゅうみんひょう)が削除されてから2年以内に申請すること
支給額
国民年金の場合、払い戻しは納付月数に応じて最大60ヶ月分となります(2021年4月に36ヶ月から引き上げられました)。2026年度のレートで60ヶ月以上の場合、払い戻しは約537,600円です。厚生年金の場合、平均月額報酬と加入期間に応じた乗率によって異なります。
20.42%の落とし穴
厚生年金(こうせいねんきん)の脱退一時金は退職所得(たいしょくしょとく)に分類され、20.42%が源泉徴収されます。日本を出国する前に納税管理人(のうぜいかんりにん)を指定し、一時金を受け取った後に退職所得の選択課税による還付申告書(たいしょくしょとくのせんたくかぜいによるかんぷしんこくしょ)を提出することで、その大部分を取り戻すことができます。
この還付額は20万円以上になることがよくあります。詳細は私たちの年金払い戻し還付ガイドをご覧ください。国民年金の脱退一時金はこの源泉徴収の対象ではありません。
期間通算とのトレードオフ(協定国市民にとって重要)
脱退一時金を受け取ると、期間通算のための加入月数が消滅します。20の完全協定締結国のいずれかの出身で、本国で受給資格を満たすのに十分な期間働く予定がある場合は、事前に計算せずに脱退一時金を受け取らないでください。期間通算によって維持される日本の給付は、老後の期間で考えると一時的な払い戻しよりもはるかに価値があることがほとんどです。
イギリス、韓国、中国、イタリア(限定協定国)の国民の場合、期間通算は利用できません — 存在しない選択肢を失うことなく脱退一時金を受け取ることができます。
繰越期間:カラ期間
後に日本の永住者または市民権を取得する外国人は、取得前の海外滞在期間(20歳から59歳まで)を合算対象期間(がっさんたいしょうきかん)、または「カラ期間(からきかん)」として算入できます — これは年金額には何も加算されませんが、10年間の受給資格期間には算入される期間です。
これは永住者または市民権を取得した後にのみ役立ちます。外国籍のまま日本を出国する外国人にとって、海外滞在期間はカラ期間(からきかん)として算入されません — 社会保障協定(しゃかいほしょうきょうてい)が唯一の保護策となるか、脱退一時金(だったいいちじきん)が唯一の払い戻しとなります。
2025年年金制度改正の実際の内容
年金制度改正法(ねんきんせいどかいせいほう)は2025年6月13日に施行されました。外国人居住者に影響を与える変更点は以下の通りです。
社会保険(第2号被保険者)の適用拡大
以前のルールでは、短時間労働者が厚生年金(こうせいねんきん)に加入するには、事業所に51人以上の従業員がいる必要がありました。この規模要件は2027年10月から段階的に廃止されるため、より多くのパートタイムおよび時間給の外国人労働者が第1号被保険者から第2号被保険者へ移行し、雇用主が保険料の半分を負担することになります。小規模な会社で週20時間以上働いている場合、まもなくカテゴリーが変更される可能性があります。
第3号被保険者の130万円の「壁」 — 間接的な影響、廃止ではない
扶養されている配偶者を第3号被保険者にとどめる年間所得130万円の「壁」は、2025年6月の改正で直接廃止されたわけではありません — これは引き続き存在し、今後の見直しの対象となっています。変更されたのは第2号被保険者の側です。会社規模の要件(現在51人以上)と月額88,000円の賃金要件が段階的に廃止されます。実際には、小規模な会社でパートタイムで働く多くの配偶者は、130万円の天井に到達する前に第2号被保険者として厚生年金(こうせいねんきん)に加入することになります。配偶者ビザでパートタイムで働いている場合、給与明細に厚生年金保険料(こうせいねんきんほけんりょう)の控除が記載され始めるかどうか確認してください。
在職老齢年金(ざいしょくろうれいねんきん)の基準額引き上げ
働きながら年金を受給している従業員は、改定された基準により年金の支給停止が少なくなるでしょう — これは65歳に近づいている高齢の外国人労働者にとって重要です。
遺族厚生年金(いぞくこうせいねんきん)の再編
遺族年金のルールは性別に関わらず段階的に公平化されています — これは、あなたの日本人配偶者があなたより先に亡くなった場合に重要な、数年をかけた移行です。
脱退一時金(だったいいちじきん)の60ヶ月上限は、2024年11月に厚生労働省の審議会で検討されましたが、2025年6月の改正では延長されませんでした。2026年4月現在、60ヶ月の上限が引き続き適用されます。
ビザ更新の側面(2027年6月の問題)
入管はこれまで在留資格更新時に年金納付状況を確認していませんでした。しかし、それが変わろうとしています。2027年6月より、更新および在留資格変更申請には年金納付状況の確認ステップが含まれるようになり、未納があれば不許可、または次回の更新までに滞納分を解消する必要がある「特定活動」への在留資格変更の引き金となる可能性があります。永住権申請ではすでに年金コンプライアンスが考慮されており、さらに厳格です。
未納月がある場合、通知書を待たないでください。可能な限り支払ってください。所得が低い場合は、遡って免除を申請してください(2年1ヶ月前まで遡り可能です)。全てを記録しておきましょう。執行強化の背景については、私たちの未納年金ビザ更新パニックガイドと未納による永住権取消しに関するガイドをご覧ください。
シナリオ別実用チェックリスト
日本への到着時(あらゆるビザ)
- 市役所で住民票(じゅうみんひょう)を登録 — 年金加入は自動です
- 会社勤務の場合:雇用主があなたを第2号被保険者として届け出ます。最初の給与明細に厚生年金保険料(こうせいねんきんほけんりょう)が記載されていることを確認してください。
- 本国の雇用主からの短期赴任の場合:住民票(じゅうみんひょう)を登録する前に、人事部に加入証明書(Certificate of Coverage)の取得を依頼してください。
- 到着時にフリーランスまたは無職の場合:あなたは第1号被保険者です。1〜2ヶ月以内に保険料の請求書が届き始めます。
支払いに困っている場合
- 通知を無視しないでください
- 市役所で年金手帳、身分証明書、そして(該当する場合)離職票(りしょくひょう)とともに免除申請(めんじょしんせい)を提出してください。
- 申請は過去2年1ヶ月まで遡って可能です
- 免除されたら、所得が回復した際に追納(ついのう)を検討してください
日本を永住的に離れる場合
- 市役所で転出届(てんしゅつとどけ)を提出(住民票(じゅうみんひょう)とあなたの年金区分が削除されます)
- 出国前に:最後に滞在した地域の税務署(ぜいむしょ)で納税管理人の届出書(のうぜいかんりにんのとどけでしょ)を提出 — これは20.42%の還付のための重要なステップです
- 海外到着後:脱退一時金請求書(だったいいちじきんせいきゅうしょ)を基礎年金番号通知書(きそねんきんばんごうつうちしょ)と銀行口座情報とともに日本年金機構に郵送してください
- 一時金が支払われるまで約4ヶ月待ちます
- 受け取り後、あなたの納税管理人(のうぜいかんりにん)が退職所得の選択課税(たいしょくしょとくのせんたくかぜい)を提出し、20.42%の大部分を取り戻します
- 協定国の国民:まず期間通算の計算をしてください。現金を受け取るよりも、加入期間を維持する方が良い場合があります。
長期滞在し、日本の年金受給を目指す場合
- あなたの加入月数を追跡してください — 10年(120ヶ月)が受給資格の最低期間です
- 年金額に反映させたい免除月を埋めるために追納(ついのう)を利用してください
- 10年未満で出国し、あなたの国が期間通算協定を結んでいる場合、脱退一時金は受け取らないでください — 代わりに本国で被保険者期間の通算(ひほけんしゃきかんのつうさん)を申請してください
専門家の助けを借りるべき時
ほとんどの人にとって、年金事務所は加入や免除の手続きを無料で案内してくれます。しかし、以下のいずれかに該当する場合は、社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)や年金専門の行政書士(ぎょうせいしょし)に依頼することをお勧めします。
- 複数の国で年金に加入しており、期間通算のシミュレーションが必要な場合
- 10年間の節目近くで日本を出国し、一時金を受け取るか加入期間を維持するか決断しなければならない場合
- 強制徴収(きょうせいちょうしゅう)の警告書を受け取った場合
- 永住権を申請しており、年金の記録をきれいにする必要がある場合
費用は通常、相談料として30,000円から、案件全体の対応で150,000円程度です。
まとめ
日本の年金制度は居住者にとって避けられないものですが、一律の選択肢ではありません。それは「納付する」「免除される」「期間を通算する」という3つの道からなる決断です。ほとんどの外国人は、免除制度があることを知らずに納付を選んだり、全く加入せず、2027年6月からのビザ更新を妨げる問題を引き起こしています。あなたの道を選び、書類を提出し、領収書を保管しておきましょう。
外国人居住者向けの全体的な財務情報については、私たちの在日外国人向けお金と税金のガイド (2026年版)から始めてください。すでに出国を計画しており、20.42%を取り戻したい場合は、年金払い戻し還付ガイドをお読みください。フリーランスの方 — 保険料の支払いは税額控除の対象となることをお忘れなく。詳細はフリーランス税金ガイドに記載されています。
この記事のライター

LO-PAL 創業者
厚生労働省支援の外国人患者受入れ医療コーディネーター、法務の専門家。自らの海外生活経験と医療現場での知見をもとにLO-PALを設立。
※ 一部AIを使用して執筆しています
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