日本の保険料滞納、ビザ更新に影響?2027年から厳格化へ
2027年6月より、日本のビザ更新時に国民健康保険と年金の納付状況が確認されます。外国人国民健康保険加入者のうち、納付済みの割合はわずか63%。施行前に自分の状況を確認し、未納分を解消する方法を解説します。

結論: 2027年6月から、日本の入管庁は、ビザの更新や在留資格の変更を申請する際に、国民健康保険(NHI)と国民年金の納付記録を確認します。慢性的な未払いは、今後は申請却下の理由となる可能性があります。約97万人の外国人国民健康保険加入者のうち、納付済みの人はわずか63%で、年金の納付率はわずか49.7%です。もし未納の保険料がある場合でも、まだ間に合います。その対応策をご紹介します。
情報は2026年3月現在、出入国在留管理庁、厚生労働省、デジタル庁の発表に基づいています。この方針は2026年1月23日の関係省庁会議で正式に採択されました。LO-PALの創設者として、私はこの方針が最初に提案されて以来、その動向を追ってきましたが、多くの外国人居住者がこの動きにすら気づいていないのを目の当たりにしてきました。
変更点とは
2026年1月23日、日本政府は『外国人との共生社会実現のためのロードマップ』に基づき、社会保険の遵守を入国管理の判断に直接結びつける方針を採択しました。
2027年6月から:
- ビザ更新(在留期間更新)または在留資格変更を申請する際、入管は国民健康保険と国民年金の納付記録を照会します。
- この照会は、デジタル庁の公共サービスメッシュを通じて行われ、市区町村の納付システムと出入国在留管理庁が接続されます。
- 2026年度(2026年4月~2027年3月)は、本格施行に先立ち、試行的にデータベース連携が行われます。
影響を受ける対象者
| 影響を受ける可能性のある人 | 直接影響を受けない人 |
|---|---|
| 国民健康保険に加入しているフリーランス、自営業者 | 社会保険に加入している会社員(保険料は給与から自動天引きされるため) |
| 社会保険加入条件以下のパートタイマー | 短期滞在の旅行者(保険加入義務がないため) |
| 国民健康保険に加入している留学生 | 外交ビザ保持者 |
| 自身で国民健康保険に加入している扶養家族 | 永住者(更新は不要ですが、永住許可取消しのルールは別途厳格化されています) |
| 特定技能、技術・人文知識・国際業務、経営・管理などの在留資格者 |
重要な点: 会社を通じて社会保険に加入している場合、保険料は自動的に天引きされるため、おそらく問題ありません。最もリスクが高いのは、自分で保険料を支払う必要がある国民健康保険の加入者です。
永住者: ビザの更新は不要なため、この特定の規則は永住資格に直接適用されません。しかし、日本は別途、永住許可取消しのルールを厳格化しており、税金や保険の未払いがその理由の一つとなっています。
入管庁はどのように審査するか
政府は、保険料の未払いがあったからといって、自動的に却下されるわけではないと明確にしています。審査では以下の点が考慮されます。
- 滞納の有無と金額 — どれくらいの期間、いくら滞納しているか?
- あなたの対応 — 市役所に連絡しましたか? 分割払いの計画を立てていますか?
- 改善状況 — 支払いを開始しましたか? 分割払いを行っていますか?
- 誠実さ — 適用対象の場合、保険料の減額申請を行いましたか? 納付通知書に回答しましたか?
言い換えれば、この制度は滞納の有無そのものよりも、あなたがどのように対応してきたかに焦点を当てています。数ヶ月の滞納でも、積極的に返済している場合は、長年の意図的な未払いとは全く異なります。
数字が語る:なぜ政府は行動するのか
| 指標 | 数値 | 情報源 |
|---|---|---|
| 国民健康保険加入の外国人居住者数 | 約97万人(全外国人居住者の約3分の1) | 厚生労働省, 2025年 |
| 国民健康保険料納付率 | 63% | 厚生労働省調査, 2024年末 |
| 国民年金納付率 | 49.7% | 日本年金機構, 2025年3月末現在 |
| 方針採択 | 2026年1月23日 関係省庁会議 | 出入国在留管理庁 |
| 施行開始目標 | 2027年6月 | 出入国在留管理庁ロードマップ |
今すぐやるべきこと:2027年6月までに支払いを済ませる
ステップ1:納付状況を確認する
市役所に行き、国民健康保険料の納付状況を確認してください。年金については、最寄りの年金事務所で確認するか、ねんきんネットポータルサイトにオンラインでログインしてください。
ステップ2:未納の保険料がある場合
オプションA — 全額支払う: 余裕があれば、滞納している全額をすぐに支払うのが最も手っ取り早い解決策です。
オプションB — 分割払いを設定する: 市役所で分割払いの相談ができます。これはシステムに記録され、入管庁に対して誠意を示すことになります。
オプションC — 保険料の減額を申請する: 収入が減少した場合(失業、労働時間の短縮など)、大幅な減額(時には70%オフ)の対象となる可能性があります。これは自動ではありません。市役所で申請する必要があります。
オプションD — 免除を申請する: 特に国民年金については、収入が基準を下回る場合、全額または一部の免除を受けることができます。免除された期間も、年金受給資格期間には算入されます(ただし、受給額は減額されます)。市役所または年金事務所で申請してください。
ステップ3:記録を保管する
領収書、分割払いの合意書、減額・免除承認通知書を保管してください。もし入管庁があなたの遵守状況を質問した場合、これらの書類があなたの誠意を証明するものとなります。
すでに滞納があり、まもなくビザ更新が来る場合
もしビザ更新が2027年6月より前に来る場合、新しいシステムはまだ導入されていませんが、入管はすでに保険加入の証明を求めることができます。最も安全な対応策は以下の通りです。
- まだ国民健康保険に加入していない場合は加入する(はい、未納の保険料がある場合でも)
- 未納分については分割払いの計画を立てる
- ビザ更新の申請時に、分割払いの証拠を持参する
市役所で役立つ日本語フレーズ
| 英語 | 日本語 | ローマ字表記 |
|---|---|---|
| 保険料の納付状況を確認したいのですが | 保険料の納付状況を確認したいです | Hokenryō no nōfu jōkyō o kakunin shitai desu |
| 分割払いの相談をしたいのですが | 分割払いの相談をしたいです | Bunkatsu barai no sōdan o shitai desu |
| 保険料の減額を申請したいのですが | 保険料の減額を申請したいです | Hokenryō no gengaku o shinsei shitai desu |
| 収入が減りました | 収入が減りました | Shūnyū ga herimashita |
| 年金の免除を申請したいのですが | 年金の免除を申請したいです | Nenkin no menjo o shinsei shitai desu |
| 納付書の控えをください | 納付書の控えをください | Nōfusho no hikae o kudasai |
関連記事
保険料の支払いに困っていますか? LO-PALで質問を無料で投稿してください — 現地の日本人ヘルパーが市役所に同行し、あなたの状況を日本語で説明し、分割払いや減額の交渉をサポートします。
この記事のライター

LO-PAL 創業者
厚生労働省支援の外国人患者受入れ医療コーディネーター、法務の専門家。自らの海外生活経験と医療現場での知見をもとにLO-PALを設立。
※ 一部AIを使用して執筆しています
詳しいプロフィール →


