日本の28時間ルール:学生がアルバイトをする方法
実際のカウント例、申請手順、多言語ヘルプリンクを使って、日本の28時間学生労働ルールを理解します(2026年)。

ほとんどのガイドには、「留学生は週28時間働くことができます」という同じ文言が繰り返し記載されています。しかし、本当のリスクは見出しの数字ではなく、うっかりこの制限に違反してしまう可能性のある隠れた方法(複数の仕事、予期せぬ残業、「1週間」の意味についての誤解など)にあります。
この2026年のガイドでは、 資格外活動許可という制度の概要、現実的な落とし穴、実用的なコンプライアンスチェックリストを説明します。
要点(2026年):在留資格「留学」で日本に滞在している場合、一般的に有給のアルバイトを始める前に「資格外活動許可」を取得する必要があります。包括的許可の場合、標準的な制限時間は週28時間までですが、学校の長期休暇期間中は1日8時間まで(通常は週40時間まで)延長されます。
28時間ルールとは?(許可が必要な人・不要な人の違い)
日本では、ほとんどの学生に別途「就労許可カード」を発行しません。代わりに、現在の在留資格に追加の許可を申請します。
正式名称は「資格外活動許可」です。出入国在留管理庁(ISA)によると、留学など「活動に基づく」在留資格を有する場合、その在留資格で認められている活動以外で有給労働を行う前に、資格外活動許可を取得する必要があります。
通常、この許可が必要なのは誰ですか?
- 有給のアルバイトを希望する「学生」ステータスの留学生( 学生ステータスに関するISAガイダンス)。
- 「扶養家族」、「文化活動」、および一部の「指定活動」カテゴリーに該当する方(カテゴリーによって規則が異なるため、具体的なケースについては入国管理局または学校にご確認ください)。
通常、それを必要としない人は誰ですか?
- 永住者や定住者など、就労制限のない在留資格(いわゆる「表2」ステータス)に該当する方は、同様の制限がないため、資格外活動許可の対象ではないとISAは説明しています。
学生にとって重要な許可の種類は2つあります。
- 包括許可:これは、通常のアルバイトをする学生に最も一般的に認められる許可です。ISAによると、包括許可は週28時間以内、または長期休暇中に1日8時間以内の就労に適用されます( 学生の包括許可の詳細)。
- 個別許可:包括許可の対象とならない就労(例えば、特定のインターンシップや、就労時間を客観的に証明することが難しい業務など)の場合に必要です。ISAによれば、一部のケースでは追加書類を提出して個別許可を取得する必要があります( 「留学」の個別許可の場合)。
重要な例外(多くの学生が見落としています): ISAは、2010年7月以降、大学または高等専門学校との契約に基づいて行われる有償の教育研究支援業務の一部については、資格外活動許可が不要となる場合があると説明しています(機関の契約内容に応じて、TA/RAなどの役割が該当することがよくあります)。大阪大学も、TF/TA/RAなどの特定の学内活動が免除される可能性があることを学生に案内しています( ISA在留資格外活動許可の概要、 大阪大学学内における例外に関する注意事項)。
ISAの学生ステータス規則の概要には、「週28時間(公式の長期休暇中は1日最大8時間)」と記載されています。( 出入国在留管理庁) 資格外活動許可の申請方法(空港・入国管理局・オンライン)
現実的なルートは3つあります。どのルートを利用できるかは、初めて日本に入国する場合と、既にオンラインで在留資格の更新・変更申請を行っている場合によって異なります。
1) 日本に入国する際に空港で申請する(新規入国者に最適)
ISAによると、日本に新規入国し、空港で在留カードを受け取った場合、入国港に到着後すぐに在留資格外活動許可を申請することができます(滞在期間が非常に短い場合など、一部の例外を除く)。多くの大学では、学生が入国後に安心して就職活動を始められるよう、入国時に在留資格外活動許可を申請するよう指導しています。
- 職員に資格外活動許可が欲しい旨を伝えてください。
- 状況に応じて、「新規入学」バージョンの申請書を提出してください(多くの場合、学校から指示があり、ISA の申請ページではダウンロード可能なフォームが提供されています)。
- 許可された場合、その許可は在留カードに反映されます(手続きの流れや時期によって異なりますが、通常は在留カードの表記/スタンプを通じて)。
大学ガイダンスの例:信州大学の留学生ハンドブックには、ビザで入国する場合は、在留カードが発行される際に空港で申請し、カードに記載されている許可を受けることができると案内されています( 信州大学のハンドブックページ)。
2) 到着後、地域の入国管理局に申請する
空港で申請しなかった場合は、後から住所地を管轄する入国管理局で申請できます。ISAの公式手続きページでは、申請資格、持参するもの、質問先など、手続きの枠組みがまとめられています( ISA手続き:在留資格外許可申請)。
ISA からの主な実践的ポイント:
- 手数料:無料( ISA手続きページ)。
- 標準的な処理時間:約2週間~2か月( ISA手続きページ)。
- 書類:申請書、および包括許可か個別許可かに応じた添付書類。また、在留カードとパスポート( ISA 手続きページ) も提示します。
- 相談先: ISAでは、外国人在留総合インフォメーションセンターの電話番号0570-013904を相談窓口として掲載しています( ISA手続きページ)。
3) オンラインで「追加」申請する(特定の状況のみ)
ISAでは、他のオンラインでの在留申請(在留期間更新、在留資格の変更、在留資格の取得など)と同時に申請する場合にのみ、在留資格外活動許可のオンライン申請が可能です。これは、公式手続きページ( ISA手続きページ)に明記されています。
ISAはまた、 2024年1月1日から、オンラインで申請した場合(上記の複合アドオンのように)、許可書を郵送で受け取ることを選択できるようになると発表しました。この郵送受領方式では、ISAはカウンターで使用されるパスポートステッカー形式の代わりに許可書を発行します( ISA:オンライン申請の郵送発行)。
雇用主(およびあなた)が許可を確認する方法: ISA は、許可の概要は在留カードの裏面に記録されており、必要に応じて在留カードリーダーアプリ(在留カード等読取アプリケーション) を通じて確認することもできると説明しています ( ISA 郵送発行ページ; iPhone アプリ一覧 (ISA 開発者) )。
留学生がうっかり規則を破ってしまう事例(掛け持ち、残業、長期休暇、禁止業種)
ここが、ほとんどの「週 28 時間」の記事が失敗するところです。移民問題は通常、小さなミスの繰り返しによって起こるものであり、学生が故意に 60 時間働いていることによって起こるものではありません。
罠1:2つ以上の仕事を持ち、それぞれの雇用主が「あなたを守ってくれる」と想定する
28時間という上限は、勤務時間の合計であり、「雇用主1人あたり28時間」ではありません。コンビニエンスストアとレストランでシフトを重ねると、気づかないうちに上限を超えてしまう可能性があります。特に、一方の職場でシフトの最後に「閉店作業」が追加されている場合はなおさらです。
コンプライアンスの習慣:自分自身をタイムキーパーとして扱いましょう。すべての仕事、すべての有給研修、そしてすべての残業時間を含む週ごとのログを記録してください。
罠2:「残業しているようには感じない」残業
よくある例としては、清掃のために20~40分遅刻したり、店長から突然の欠勤の代役を頼まれたり、店舗の混雑によりシフトが長引いたりすることなどが挙げられます。スケジュールに4時間記載されていても、実際の労働時間にはリスクが伴います。
対策:シフトパターンに余裕を持たせるよう依頼しましょう(例えば、授業がある週は28時間ぴったりではなく、24~26時間勤務にするなど)。この余裕があれば、実生活で何かあった時に安心できます。
罠3:「1週間」は必ずしも単純な月曜日から日曜日までのカレンダー週ではない
多くの大学では、28時間という制限時間については、どの曜日から数えても制限時間内に収まるように管理するよう学生に注意喚起しています。例えば、京都橘大学では、週の制限時間は、曜日に関係なく28時間/40時間以内と明記しています( 京都橘大学ガイダンス)。
最も安全な方法は、 7日間のローリングウィンドウで時間を数える習慣をつけることです。スケジュールが「週末に集中している」(金曜・土曜・日曜)の場合、2週間の境界を越えて28時間を超えることは非常に簡単です。
実際の例(「問題ない」スケジュールが違反になる例)
- ジョブ A: 金 6 時間 + 土 6 時間 + 日 6 時間 = 18 時間
- ジョブ B: 月 6 時間 + 火 6 時間 + 水 6 時間 = 18 時間
暦の週で考えると、これを2つの「週」に分けても問題ないと思うかもしれません。しかし、日曜日から土曜日までを含む7日間をカウントすると、 7日間の枠が36時間になってしまう可能性があります。
罠4:「長期休暇」を誤解する(そして実際には休暇ではないのに40時間働く)
ISA の学生向けガイダンスでは、教育機関の長期休暇期間中は、制限が1日あたり最大 8 時間に拡大されると記載されています ( ISA 学生ステータス ページ)。
実際には、多くの学校や学生ハンドブックでは、春・夏・冬の休暇期間中は1日8時間、週40時間までと説明されています。例えば、JASSOの東京日本語教育センターのページには、授業期間中は週28時間まで、春・夏・冬の休暇期間中は1日8時間(週40時間)までと記載されています( JASSO(東京日本語教育センター)パートタイム労働規則)。
重要な点: 「長期休暇」とは、学校の公式学事暦/規則に定められた休暇期間を指します。「今週は授業がありません」や国民の祝日の連続休暇とは異なります。
罠5:禁止されている場所での作業(たとえ仕事が「ただの清掃」であっても)
ISAの手続きページには、ステータス外活動の禁止カテゴリーとして、風俗関連事業/会場が列挙されています。規制対象となる風俗関連事業の種類は幅広く、明確に含まれています( ISAの手続きページ:禁止活動)。
JASSOは、学生に分かりやすく、バーやナイトクラブ、パチンコ店、ゲームセンター、ラブホテルなど、風俗関連事業とみなされる事業所の例を挙げており、これらの事業所では皿洗いや清掃、販促用ティッシュの配布などを行うことも許可されていないと注意を促しています( JASSOのアルバイトに関する警告)。
大阪大学でも、性風俗関連施設での就労は固く禁止しており、その禁止は業務の種類(清掃を含む)に関わらず適用されると注意喚起しています( 大阪大学アルバイト規則)。
罠6:ギグワークと「ビジネススタイル」の契約(配達アプリ、フリーランサー、有給インターンシップ)
ISAの学生向けガイダンスには重要なニュアンスが含まれています。包括的な許可は、労働時間が客観的に確認できる場合にのみ、一部の「収益事業活動」に適用されます。労働時間を客観的に追跡できない場合は、ISAは個別の許可が必要になる可能性があることを示しています( ISA学生ステータスページ:客観的な労働時間の確認)。
アプリベースの配信や「フリーランス」契約を受け入れる前に、学校の国際オフィスに問い合わせて、契約の構造(雇用または業務委託)、時間の記録方法、包括的な許可で十分かどうかを確認してください。
実践的なコンプライアンス チェックリスト (保存してください):
- 最初のシフトの前に、在留カードに在留資格外活動許可が記載されていることを確認してください(または、オンライン発行用の正式な許可書類を所持していることを確認してください)。
- すべての雇用主とすべての有給トレーニングにわたって単一の時間ログを保持してください。
- 実際の残業時間のためのバッファを残すため、授業時間は週24~26時間を目標にしてください。
- 7日間のローリングウィンドウで時間を数える習慣をつけてください(安全なアプローチ。多くの大学では単純な月曜〜日曜の考え方に対して警告しています)。
- 長期休暇:学校の公式休暇日を確認し、学期カレンダーのスクリーンショット/PDF を保存してください。
- 会場の確認:アダルトエンターテイメントやそれに関連する(またはそれに付随する)可能性がある場合には、日本語を話す現地の人が実際にどのようなビジネスであるかを確認するまで、仕事を引き受けないでください。
これが重要である理由: ISAの統計によると、不法就労は執行上の大きな焦点となっています。例えばISAは、 2024年に国外退去/出国手続きを受けた人のうち、不法就労が判明した人の割合がかなり高かったと報告しています( 2024年の移民法違反に関するISAのプレスリリース)。
日本で安全なアルバイトを探す方法(ハローワーク・サポートセンター・LO-PALの活用)
「安全」とは、法令上の労働時間を守るという意味以上のものです。(1) 残業を強いられることのない仕事、(2) 明確な労働条件が明記されている仕事、(3) 理解できる言語ですぐにサポートを受けられる仕事も含まれます。
正規の就職活動ルート(ハローワーク)から始めよう
ハローワークは日本の公共職業安定所です。厚生労働省(MHLW)は、ハローワークの概要を提供し、求職者に対し、求人検索のための公式ハローワークインターネットサービス(厚生労働省ハローワークポータル、ハローワークインターネットサービス(公式) )への誘導を行っています。
外国人雇用サービスセンター(主要都市の多言語対応):
- 東京都外国人雇用サービスセンター(FRESC内):東京都新宿区四谷1-6-1 CO・MO・RE四谷タワー13階TEL 03-5361-8722 ( 東京センター(厚生労働省) )
- 大阪外国人雇用サービスセンター:大阪市北区角田町8-47 阪急グランドビル16階。電話: 06-7709-9465 (大阪センター(厚生労働省) )。
- 名古屋外国人雇用サービスセンター:名古屋市中区錦2-14-25 山一ビル8階TEL 052-855-3770 ( 名古屋センター(厚生労働省) )
- 福岡外国人雇用サービスセンター: TEL 092-716-8608 (センターページに予約制の通訳サービスについても記載)( 福岡センター(厚生労働省) )。
多言語対応の「今何をすればいいですか?」サポートが必要な場合(移民 + 労働 + 法律)
仕事が法令遵守に合致しているかどうかわからない場合(あるいは既に残業していて不安な場合)、噂に惑わされないでください。問題がまだ解決可能なうちに、早めに公式相談窓口を利用しましょう。
東京外国人住民サポートセンター(FRESC)(ワンストップ):
- 概要:移民相談や労働相談など、複数の政府関連カウンターを備えたワンフロアの拠点。
- 住所(FRESC窓口): 〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13階( 厚生労働省東京センターのページ)。
- 代表電話(FRESC): 0570-011000 (ISAのポータルページに掲載)( ISAポータル(ガイドブックゲートウェイ) )。
労働問題(労働時間、未払い賃金、解雇):東京労働局外国人相談支援室(FRESC内):
- 電話番号: 0570-011000 (ナビダイヤル)、または海外・IP電話からは+81-3-5361-8728 。また、対応言語のスケジュールも掲載しています( 東京労働局(FRESC)相談ページ)。
- 受付時間:平日9:00~17:00(言語別の窓口はこちらをご覧ください)( 東京労働局情報)。
法律情報(無料ガイダンス、多言語電話オプション):法テラス(日本司法支援センター)は、FRESCで多言語対応の電話サポートを含むサービスを提供しています( FRESCの法テラスサービス(英語))。
東京限定の生活相談(移住に関する相談ではないが、困ったときに役立つ):東京都外国人住民相談センターでは、電話相談を言語別・時間別(英語・中国語・韓国語)に掲載しています( 東京都外国人住民相談センター)。
現地の日本人に仕事が安全かどうか確認してもらう方法(コピーできるスクリプト)
コンプライアンス リスクの中には、言語とコンテキストの問題もあります。求人広告は英語では正常に見えますが、会場の種類、契約の種類、または「実際の職務」が日本ではリスクを伴う場合があります。
承諾する前に、日本語を話す人に以下の点を確認してもらってください。
- 会場カテゴリー:このビジネスは風俗営業等または「関連」会場に関連していますか?(はいの場合は、参加しないでください。)
- 実際の仕事内容: 「接客」や「お客様と同席」など、通常のレストラン/小売店での業務以外に何かすることが求められますか?
- 契約の種類:時間が明確に記録されない雇用 (アルバイト) または業務委託契約 (業務委託) ですか?
- 実態の確認: 「4 時間」というのは本当に 4 時間を意味しますか、それとも無給の準備時間や閉店時間も含まれますか?
- 書面による条件:給与、勤務時間、休憩のルールを書面で提供できますか?
何か不明な点があれば、始める前に一度立ち止まって確認してください。違反を未然に防ぐ方が、後で説明するよりもはるかに簡単です。
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学生として日本で安定した生活を築いていくのであれば、次のガイドが役立つかもしれません。
さらにサポートが必要な場合は、LO-PALまでお問い合わせください
ルールは全国規模ですが、リスクは地域によって異なります。同じ「バーの仕事」でも、ある場所では普通のレストランで、別の場所では風俗店で働く可能性があります。また、入国管理局のコンプライアンスは、日本語では隠された詳細(契約書、店舗のカテゴリー、職務内容、シフト勤務体制など)に左右されることがよくあります。
LO-PALでは、質問を投稿したり、タスクとしてヘルプを依頼したりすることができ、お住まいの地域の日本人ヘルパーが対応します。LO-PALは、英語、中国語、ベトナム語、ポルトガル語、韓国語、ネパール語、タガログ語、インドネシア語、スペイン語など、複数の言語に対応しているので、ご自身の言語で質問することができます。
LO-PAL は次のように使用します。
- 求人広告を貼り付け(またはスクリーンショットをアップロードし)、次のように質問します。「このタイプの会場は学生の立ち入りが禁止されていますか?」
- 契約書の重要な部分(時間、残業、職務)を現地の人に翻訳してもらいます。
- 不安な場合は、雇用主に「週28時間まで働けます。残業リスクを避けるために、24~26時間勤務にできますか?」と伝えるための準備についてサポートを依頼しましょう。
よくある質問:留学生の就労許可(28時間ルール)について
これらは、日本の就労制限ビザやアルバイト規則に安全に従おうとしている学生から最もよく寄せられる質問です。
1 日の有給トライアルシフトでも許可は必要ですか?
報酬(「研修報酬」を含む)を受け取る場合は、通常、まず資格外活動許可が必要です。仕事が無給で、完全にボランティア活動である場合は、審査結果が異なる場合がありますので、参加する前に学校にご確認ください。
合計28時間以内であれば、2つのパートタイムの仕事をすることはできますか?
複数の仕事を持つことは一般的ですが、すべての雇用主を合わせた合計時間は制限内に収める必要があります。これは、時間を一元管理していない場合、誤ってルールに違反してしまう最も簡単な方法の一つです。
夏休み中、週40時間働くことはできますか?
学校の長期休暇中は、通常、学校が正式に指定した休暇期間に限り、1日8時間、週40時間まで働くことができると指導されます。学年暦を確認し、証明書類を保管してください。
バーで皿洗いだけの仕事でも大丈夫でしょうか?
必ずしもそうではありません。一部のアダルトエンターテイメント関連の施設では、清掃や皿洗いなどの仕事であっても、就労が禁止されています。ご不明な場合は、受け入れる前に施設の法的区分をご確認ください。
英語で公式の質問をするにはどこに行けばいいですか?
まずは手続きページに記載されているISAの相談窓口から始め、東京にいる場合は、入国管理関連や労働関連のカウンターが多言語対応しているFRESCへの訪問も検討してみてください。
この記事のライター

LO-PAL 創業者
厚生労働省支援の外国人患者受入れ医療コーディネーター、法務の専門家。自らの海外生活経験と医療現場での知見をもとにLO-PALを設立。
※ 一部AIを使用して執筆しています
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