日本の学生向け28時間労働ルール(2026年版):罰則と超過時の対処法
日本の留学および家族滞在ビザ保有者向けの週28時間労働制限は、学生ビザに関する規則の中で最も厳しく適用され、かつ最も違反されやすいものです。この2026年版ガイドでは、資格外活動許可の取得プロセス、長期休暇中の1日8時間例外、全面的に禁止されている業種(パチンコ、ホステス業務、ラブホテルなど)、そして更新時の課税証明書との相互確認を通じて入管がいかに超過を発見するかについて、詳しく解説します。

日本の28時間労働制限は、学生ビザ保有者にとって最も厳しく適用され、かつ最も違反されやすい規則です。週の上限を30分でも超えて働いたり、パチンコ店、スナック、または「ファッションヘルス」施設で働いたりすると、ビザ更新時に取り消しの対象となる可能性があります。出入国在留管理庁(ISA)の最近の執行データによると、2024年から2025年にかけて留学(Student)ビザの取り消しが急増しており、その主な原因は税務記録から発覚した28時間超過によるものです。
- 上限:留学および家族滞在ビザ保有者は週28時間 — すべての仕事を合わせて
- 例外:学校の正式な長期休暇期間中は、1日最大8時間(週約40時間)
- 許可:資格外活動許可(しかくがいかつどうきょか)は必須であり、無料で取得可能です。到着時に空港または後で最寄りの出入国在留管理局で申請してください。
- 時間に関わらず全面的に禁止:風俗営業 — パチンコ、麻雀店、ホステスクラブ、「デリヘル」、ラブホテル(フロント業務も含む)
- 時間を超過してしまった場合:更新時の自主的な説明書の提出は、黙って更新するよりもはるかに安全です — 入管は課税証明書を相互確認します。
2026年5月時点の情報です。ISAの留学ビザに関するページ、ISAの資格外活動許可申請ガイド、およびe-Govに掲載されている出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づいています。
日本にいるほとんどの留学生にとって、アルバイトは不可欠です。学費、東京での家賃、日々の生活費は、本国からの送金だけでは賄いきれないことがほとんどだからです。日本政府はこれを許可していますが、厳格な枠組みがあります。週28時間以内、風俗営業関連業界での就労は不可、そして在留カードにスタンプされた許可がある場合に限られます。このガイドでは、本規則、学生が最もつまずきやすい点、入管が違反を発見した場合にどうなるか、そしてもしすでに上限を超過してしまった場合に更新時にどう対応すべきかを説明します。
28時間ルール:法律上の規定
28時間の上限が適用されるビザのカテゴリーは以下の2つです:
- 留学(Student) — 大学、大学院、専門学校、日本語学校など
- 家族滞在(Dependent) — 就労ビザ保有者の配偶者または子
法的根拠は入管法第19条であり、これは付与された在留資格以外の活動を制限しています。アルバイトの許可は、別途申請を行う場合にのみ付与されます。それが資格外活動許可です。該当する様式については、ISAのプロセス16-8のページをご覧ください。
許可が下りると、在留カードの裏面には「許可(資格外活動許可書を所持)」または同様のスタンプが押されます。この許可は週最大28時間までをカバーし、特定の仕事や特定の雇用主に対するものではなく、有給労働時間全体の総計に対する上限となります。
28時間とは具体的に何を意味するのか
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 「週ごと」か「平均」か? | 各暦週ごと — 月全体で平均するわけではない |
| 複数の仕事の場合? | すべての雇用主からの合計 |
| 有給インターンシップは? | 有給であればカウントされる |
| 無給インターンシップは? | 基本的にカウントされないが、学校や入管に確認すること |
| 職場の待機時間は? | 待機しており、業務に呼び出される可能性があればカウントされる |
| 通勤時間は? | カウントされない |
| 海外のクライアントからのオンラインフリーランスは? | やはりカウントされる — この規則は労働者に適用されるものであり、支払い元には関係ありません |
重要な点として、「週28時間」は厳密に解釈されます。ISAの留学ビザに関する方針ページでは、上限が月平均ではなく、週ごとの一律の制限として定められています。ある週に30時間、次の週に26時間働いた場合、違反行為とみなされ、帳消しにはなりません。
長期休暇の例外:1日8時間ルール
学校が正式に指定する長期休暇期間(通常、夏休み、冬休み、春休み)中には、上限が1日8時間、週最大40時間に緩和されます。正確な日付は入管ではなく、あなたの学校によって設定されます。大学の学事暦が基準となる文書です。
重要な注意事項:
- この例外は留学ビザ保有者のみに適用されます。家族滞在ビザ保有者は年間を通して週28時間のままです。
- 「長期休暇」とは、あなたの学校が正式に長期休業と指定する期間を指します — 週末や短い祝日ではありません。
- 1日8時間には、職場で待機している際の休憩時間が含まれます。自由に外出できる食事休憩はカウントされません。
- 語学学校や専門学校(専修学校)は、大学よりも「長期休暇」が短いことがよくあります。学校のシラバスを確認してください。
資格外活動許可の取得方法
この許可は無料で、以下の2つの方法があります:
| 場所 | 時期 | 書類 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 空港(成田、羽田、関西、中部、福岡、新千歳) | 初回入国時、在留カードを受け取る際に | カウンターで渡される申請書 | 最も簡単。入国カードのチェックボックスに印をつけ、在留カード発行カウンターで申請してください。 |
| 地方出入国在留管理局 | 入国後いつでも | 「資格外活動許可申請書」(様式16-8) | 在留カード、パスポート、在学証明書、および(仕事が決まっている場合)職務内容を記したメモを持参してください。処理には2〜8週間かかります。 |
在留カードに許可がない状態で働き始めることは、28時間以内であっても不法就労です。あなたの雇用主も、入管法第73条の2(不法就労助長規定)に基づいて罰則の対象となります。
全面的に禁止されている業種
この許可は、風俗営業および性風俗関連特殊営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律によって規制されるアダルトエンターテイメントビジネスおよび関連業種)での就労を明確に除外しています。そのリストは、ほとんどの学生が認識しているよりも広範です。
- パチンコ店、パチスロ店(清掃、フロント、軽食カウンター業務を含む)
- 麻雀店
- カジノ、ビンゴホール、景品交換のあるゲームセンター
- ホステス・ホストクラブ、スナック、キャバクラ、ガールズバー
- 「ファッションヘルス」、「デリヘル」、ソープランド、イメージクラブ
- ラブホテル — フロント業務や清掃スタッフを含む
- アダルトビデオショップ、アダルト書店
この禁止は全面的であり、労働時間ゼロ、例外もゼロです。たとえパチンコ店の床を1シフトだけ掃除しただけでも、入管法第22条の4に基づくビザ取り消しの理由となります。公式見解については、ISAの不法滞在・不法就労に関する方針ページをご覧ください。
学生が最もつまずきやすい点
1. 複数のアルバイトを合計する
ある学生がコンビニエンスストアで20時間、家庭教師センターで12時間働いたとします。合計は32時間 — 上限を4時間超過しています。多くの学生はそれぞれの仕事が個別にカウントされると考えがちですが、そうではありません。28時間の上限は雇用主ごとではなく、あなた自身に適用されます。
2. 「労働時間」のみをカウントし、「シフト時間」をカウントしない
8時間のシフトが組まれていても、1時間を休憩に使った場合、あなたが雇用主の施設にいて業務に戻る義務があったのであれば、入管は依然として全8時間をカウントする可能性があります。雇用契約書を注意深く読んでください。
3. 暦週が月曜日から始まることを忘れる
「今週」は標準的な解釈では月曜日から日曜日までです。週末に長時間働き、続けて月曜日と火曜日にも長時間働く場合、暦週の区切りを確認せずに偶然超過してしまうことがあります。
4. 「今回だけ」の残業
次の従業員が病欠したため、4時間のシフトが5時間に延長されたとします。その週にすでに28時間近く働いていた場合、上限を超過してしまいます。雇用主を助けるためにしたことだとしても、入管にとっては関係ありません。
5. オンラインギグワーク
Uber Eats、Woltなどのギグワークプラットフォームも仕事としてカウントされます。大規模なメルカリでの販売、フリーランスのライティング、オンラインでの英語指導もすべてカウントされます。海外の口座に支払いがされるという事実も、労働時間が免除される理由にはなりません。
罰則:法律に定められていること
| 条項 | 罰則 |
|---|---|
| 入管法第73条(不法就労) | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその両方 |
| 入管法第73条の2(不法就労者を雇用した者) | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
| 入管法第70条の1の4(許可された活動範囲外での就労) | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその両方 — さらに強制退去の対象 |
| 入管法第22条の4(在留資格の取り消し) | 在留資格の取り消し;30日以内の出国期間指定、または即時強制退去 |
| 入管法第70条の2の2(更新時の虚偽申告) | 1年以下の懲役または200万円以下の罰金 |
実際には、学生の時間超過に対する刑事訴追は稀です。はるかに一般的なのは、次回の更新時の行政処分です。すなわち、不許可、期間の短縮、または最も深刻なケースでは第22条の4に基づく取り消しです。
入管はどのように違反を発見するか
更新時の課税証明書との相互確認
更新申請時には通常、お住まいの自治体からの住民税課税証明書が求められます。これには年収が記載されています。入管はこれを1時間あたり1,100円(典型的なアルバイトの時給)で割り算します。その結果が週28時間×52週(約1,456時間)を大幅に超えている場合、質問をされます。留学ビザの学生が週28時間で年収250万円を稼いでいる場合、時給が並外れて高くない限り、あり得ないことと見なされます。
雇用主監査
ハローワークと入管は、外国人学生を雇用していることが知られている雇用主(コンビニエンスストア、居酒屋チェーン、語学学校など)に対して、共同で監査を行うことがあります。給与記録やシフト表が審査されます。
匿名通報
ISAは不法就労の疑いに関する匿名の通報を受け付けています。雇用主との紛争、嫉妬深い同僚、元パートナーなどが、通報源として記録されています。
学校からの通知
学校は、学生の在籍状況を入管に報告する義務があります。時間超過している学生の典型的なパターンである、働くために授業を欠席する学生は、学校での出席問題と、間接的には入管での問題の両方を示唆します。
もし上限を超過してしまった場合
黙って更新し、何とかなるだろうと考えるのが本能的ですが、これは通常最悪の選択です。現在、入管の取り締まりはデータに基づいており、課税証明書と矛盾する情報を黙って更新しようとすることは、第22条の4に基づく取り消しの典型的なシナリオです。
より安全な方法は、説明書(理由書)を添えた自主的な申告です。これは更新を保証するものではありませんが、黙って更新するよりも可能性を大幅に高めます。申告の要素は以下の通りです:
- 超過を認める — 具体的な週、具体的な超過時間
- 状況を説明する — 経済的困難、雇用主との連絡ミス、数え間違い(雇用主を一方的に非難しないこと。トーンが重要です)
- 改善策を示す — それ以降の労働時間の短縮、片方の仕事を辞めたこと、現在の雇用主からの28時間以内に収まっていることを示す書面
- 学習へのコミットメントを示す — 最新の在学証明書、出席記録、成績証明書
- 謝罪し、寛大な措置を求める — 具体的な日本語のフレーズ:「深く反省しております」「猶予を頂きたく」
自主申告の結果予測
| 状況 | 可能性の高い結果 |
|---|---|
| 過去1年間で1〜3週間の超過、5時間未満の超過、自主申告 | 訓告、通常の更新 |
| 6ヶ月以上の継続的な超過、是正措置を伴う自主申告 | 期間短縮(標準の2年ではなく6ヶ月または1年) |
| 継続的な超過 + 風俗営業関連 | 自主申告でも不許可 |
| 黙って更新しようとした、課税証明書との不一致 | 第22条の4に基づく取り消し、30日間の出国期間指定 |
実例:大阪のリンさんのケース
ケース概要。リンさんは大阪の日本語学校に通う24歳のベトナム人学生です。2学期目に、家族の医療費のために、彼女は2つ目のレストランの仕事を引き受けました。約6ヶ月間、彼女の合計労働時間は週35時間程度で、上限を7時間超過していました。1年の更新時期が来た際、彼女は難波の行政書士に相談しました。
彼らは共に以下の書類を準備しました。(1) 超過を認め、家族の状況を説明する日本語の理由書、(2) 更新の2ヶ月前から労働時間を週22時間に減らしたことを示す主要な雇用主からの在職証明書、(3) 2つ目の雇用主からの退職証明書、(4) 学校からの出席記録(88%)と成績、および(5) ベトナムの家族からの部分的な収入回復を示す送金領収書。
入管は訓告を与え、彼女のビザを1年間更新しました — 通常よりも短い期間でしたが、成功した更新です。リンさんは学校に通い続け、語学プログラムを修了し、後に専門学校に進みました。
このパターンが重要です。彼女はまず申告し、是正を示し、書類を提出しました。もし黙って更新していたら、課税証明書がほぼ確実に第22条の4による審査を引き起こしたでしょう。
更新時に持参するもの
- お住まいの自治体からの住民税課税証明書(最新の会計年度のもの)
- 学校からの在学証明書と成績証明書
- 学校が発行していれば出席率証明書(一般的に80%以上であること。70%を下回ると危険信号)
- 関連期間のすべてのアルバイト先からの在職証明書(過去のものも含む)
- 少なくとも過去6ヶ月間の給与明細の記録 — 紙またはPDFのコピーをすべて保管してください
- 申告された労働時間と一致する入金を証明する銀行取引明細書
- 何らかの不規則性(超過、空白期間、転校など)を申告する場合は理由書
更新申請書(在留期間更新許可申請書)自体にも、アルバイトの勤務時間に関する項目があります。ここでの虚偽申告は第70条の2の2の領域であり、時間超過そのものとは別の違反となります。
実用的な対策
- 自分で労働時間を記録する — 毎週、紙またはスマートフォンのメモで。雇用主の給与計算が超過を知らせてくれるとは期待しないでください。多くの場合、してくれません。
- 雇用主は1社か2社 — 3社は絶対に避ける — 3つの仕事は合計ミスの可能性をほぼ避けられなくします。
- すべての給与明細を保存する — 入管と行政書士の両方が証拠書類を求めます。
- 雇用契約書を読む — 休憩時間と待機時間の区別を明確にし、時給が地方の最低賃金と一致しているか確認する。
- 学校の「長期休暇」の開始日と終了日を確認する — 余分なシフトを引き受ける前に、学事暦を書面で入手してください。
- 禁止されている業種では決して働かない — たった1シフトでもビザが取り消される可能性があります。
関連する入管庁および政府機関のリソース
- ISA — 留学ビザ概要
- ISA — 資格外活動許可申請(様式16-8)
- ISA — 資格外活動の取扱いについて
- ISA — 不法就労対策
- e-Gov — 出入国管理及び難民認定法(入管法)
- 厚生労働省 — 外国人雇用対策
- JASSO — 日本留学
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免責事項:この記事は一般的な情報であり、法的助言ではありません。在留資格に関する結果は、個々のケースの事実と審査官の裁量によって異なります。出入国在留管理庁は、業界全体への通知なしに解釈や執行の優先順位を変更する場合があります。もし28時間の上限を超過した、または禁止されている業種で働いたことがある場合は、次回の申請を行う前に、資格のある行政書士(入管業務専門家)または弁護士に相談してください。この記事の事例は、実務家からの報告パターンに基づいた複合的なものであり、あくまで参考としてのみ示しています。
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この記事のライター

LO-PAL 創業者
厚生労働省支援の外国人患者受入れ医療コーディネーター、法務の専門家。自らの海外生活経験と医療現場での知見をもとにLO-PALを設立。
※ 一部AIを使用して執筆しています
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