日本のフリーランス保護法:2024年11月施行で変わるあなたの権利
60日支払いルール、書面契約の義務、30日前解除通知、ハラスメント保護。日本で働く外国人フリーランスとして権利を行使する方法。

まとめ: 2024年11月1日以降、フリーランス保護法に基づき、発注者には60日以内の支払い、書面による契約締結、長期契約終了の30日前までの通知が義務付けられます。違反があった場合、公正取引委員会に苦情を申し立てることが可能です。この法律は日本で働く外国人フリーランスにも適用されます。
2026年3月現在、本情報は政府のフリーランス保護法に関する公式ガイドおよび公正取引委員会のガイドラインに基づいています。労働者の権利に関する詳細な情報については、弊社の外国人労働者の権利に関する日本でのガイドをご参照ください。
この法律が保護する対象者
あなたが特定受託事業者 (tokutei jutaku jigyousha)、つまり以下のいずれかに該当するフリーランスである場合、この法律の保護対象となります。
- 従業員がいない個人、または
- 代表取締役のみで従業員がいない法人
発注者 — 特定業務委託事業者 (tokutei gyoumu itaku jigyousha) — とは、あなたに業務を委託する会社または個人のことです。
外国人フリーランスの場合:この法律は、業務の一部が日本国内で行われる場合に適用されます。あなたの国籍やビザの状況は、この法律に基づく保護に影響を与えません。
フリーランス保護法に基づくあなたの権利
1. 60日以内の支払い
発注者は、あなたの成果物を受領してから60日以内に支払わなければなりません。請求書の日付や「来月」といった曖昧な期日ではなく、発注者があなたの成果物の受領を確認した日から60日以内です。支払いを60日を超えて延長する契約条項は無効です。
2. 書面契約の義務
業務を開始する前に、発注者は以下の事項を明記した書面または電子文書を提供しなければなりません。
- 成果物の範囲
- 支払い金額と期日
- 業務の日付、期間、場所
「とりあえずやって、お金は後で考えよう」はもう通用しません。
3. 禁止行為(1ヶ月以上の契約の場合)
継続的な契約の場合、発注者は以下の行為をしてはなりません。
| 禁止行為 | 意味 |
|---|---|
| Refusing completed work (受領拒否) | あなたの責によらずに成果物の受領を拒否すること |
| Reducing payment (報酬の減額) | 合意された金額を事後に減額すること |
| Forcing returns (返品) | 受領済みの成果物の引き取りを要求すること |
| Unreasonably low payment (買いたたき) | 支払いが公正な市場価格を反映していないこと |
| Forced purchases (購入・利用強制) | 彼らの製品やサービスを購入・利用することを条件として強制すること |
| Unjust changes (不当な給付内容の変更) | 公正な対価なく事後に業務範囲を変更すること |
4. 契約解除:30日前通知
6ヶ月以上の継続的な契約の場合、発注者は契約解除または更新しない場合、少なくとも30日前にあなたへ事前通知しなければなりません。あなたが理由を尋ねた場合、彼らはそれを開示しなければなりません。
5. ハラスメントからの保護
発注者は、あなたに対するセクシャルハラスメント、パワーハラスメント、マタニティハラスメントを防止するための措置を講じなければなりません。これらは従業員に適用される保護と同じです。これは、フリーランスがこれまで職場ハラスメント法の適用範囲外であったため、重要な意味を持ちます。
6. ワークライフバランスへの配慮
発注者は、納期や作業条件を設定する際に、あなたの育児や介護のニーズに配慮しなければなりません。
発注者が法律に違反した場合の対処法
- 違反を文書化する:すべての契約書、メール、請求書、納品確認、支払い記録を保存してください。
- 書面で請求を行う:特定の違反を指摘し、是正を求めるメールを発注者に送ります。控えを保管してください。
- 以下の機関に苦情を申し立てる:
| 機関 | 対応内容 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 公正取引委員会 (Fair Trade Commission) | 支払い遅延、不公正な取引慣行、強制購入 | jftc.go.jp |
| 中小企業庁 (Small and Medium Enterprise Agency) | 下請け関連の問題 | chusho.meti.go.jp |
| 厚生労働省 (MHLW) | フリーランスへのハラスメント | 労働相談ホットライン |
発注者への罰則:当局は勧告(勧告)を発し、企業名を公表(公表)し、立ち入り検査を行い、最大500,000円の罰金を科すことができます。
フリーランスが日本で直面する共通の問題
「発注者は4ヶ月間ずっと『来月』と言い続けています。3枚の請求書を送りましたが、すべて未払いです。」— ある外国人フリーランスが海外居住者向けフォーラムで共有した体験談。個人の経験は異なる場合があります。
- 支払い遅延:最も多い問題です。新法により、60日以内の支払いを法的に要求できるようになりました。
- 追加料金なしの業務範囲の拡大(スコープクリープ):「Xもできますか?」と料金を調整せずに尋ねる行為は、法律で禁止されている不当な変更にあたります。
- 突然の契約解除:「もう必要ありません」と通知なしに言われる行為は、契約が6ヶ月以上の場合に違反となります。
- 書面契約の不在:すべて口頭で合意しただけの場合、発注者はすでに法律に違反しています。
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フリーランス対従業員:境界線が曖昧な場合
もしあなたの「フリーランス」としての取り決めが、実際には雇用に似ている場合 — 固定時間勤務、顧客が1社のみ、顧客提供のツール使用、業務拒否の自由がないなど — あなたは日本の法律の下で実際には従業員とみなされる可能性があります(偽装請負 / gisou ukeoi — 偽装雇用)。従業員として再分類された場合、あなたは以下の権利を得ます。
- 残業代の権利
- 社会保険への加入
- 解雇保護
- 有給休暇
この再分類は遡及的に行われることがあります。偽装雇用を疑う場合は、労働基準監督署に相談してください。
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この記事のライター

LO-PAL 創業者
厚生労働省支援の外国人患者受入れ医療コーディネーター、法務の専門家。自らの海外生活経験と医療現場での知見をもとにLO-PALを設立。
※ 一部AIを使用して執筆しています
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