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外国人労働者の権利:雇用主があなたに教えないこと

日本の労働法は国籍に関わらずあなたを平等に保護します。残業割増、解雇規則、ハラスメント保護、13言語対応のヘルプライン。

外国人労働者の権利:雇用主があなたに教えないこと

結論として:日本の労働法は国籍に関わらずあなたを平等に保護します。しかし、雇用主が英語でそれを説明してくれることはほとんどないでしょう。あなたは残業代(25〜50%の割増)、30日前の解雇予告、年次有給休暇、そしてハラスメントからの保護を受ける権利があります。これらのいずれかが侵害された場合、労働基準監督署は13言語で外国人労働者からの苦情を受け付けています。知っておくべきことは以下の通りです。

この情報は、労働基準法、労働契約法、厚生労働省のガイドラインに基づき、2026年3月時点のものです。LO-PALの創設者として、私は大阪の病院で、自身の基本的な権利を知らず、単に日本語でルールを説明してくれる人がいなかったために違法な労働条件を受け入れていた外国人労働者を目の当たりにし、このサービスを立ち上げました。

あなたの権利の概要

権利法律主な詳細
国籍に関わらない平等な扱い労働基準法 第3条国籍を理由とした賃金、労働時間、労働条件における差別禁止
残業代労働基準法 第37条25%割増(通常)、35%(休日)、50%(月60時間以上)
法定労働時間労働基準法 第32条1日8時間、週40時間。残業には36協定が必要
30日前の解雇予告労働基準法 第20条または30日分の賃金。不当解雇は無効。
年次有給休暇 (有給休暇)労働基準法 第39条6ヶ月勤務後(出勤率80%以上)に10日。毎年増加。
ハラスメントのない職場労働施策総合推進法(2022年改正)すべての企業はパワーハラスメント、セクシュアルハラスメントを防止しなければならない
労働者災害補償(労災)労働者災害補償保険法在留資格に関わらず、業務上の傷病を補償
最低賃金最低賃金法都道府県により異なる。全国平均:約1,050円/時間以上(2025年)

残業代:実際にいくら支払われるべきか

多くの外国人労働者は、雇用主が残業代を過少に支払っていることに気づいていません。特に契約書に固定残業代が含まれている場合は顕著です。法的な割増率は以下の通りです。

労働の種類割増率
法定時間外労働(1日8時間または週40時間を超える労働)125%(+25%)
深夜労働(22:00〜05:00)125%(+25%)
法定休日労働135%(+35%)
月60時間を超える残業150%(+50%)— 2023年4月より全企業に適用
残業+深夜労働の組み合わせ150%

もしあなたの契約書に固定残業代やみなし残業が記載されている場合、知らず知らずのうちに損をしている可能性があります。給与明細の確認方法については、「残業代の計算と固定残業の落とし穴に関する詳細ガイド」をご覧ください。

解雇された場合:まずすべきこと

日本は世界でも有数の強力な雇用保護制度を持っています。解雇は、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当である場合にのみ有効です(労働契約法第16条)。これらの条件のいずれかが欠けている場合、解雇は法的に無効となります。

すぐにすべきこと:

  1. いかなる書類にも署名しないでください。退職届も、和解契約書も、何も。署名することであなたの権利を放棄することになる可能性があります。
  2. 解雇理由証明書(かいこりゆうしょうめいしょ — 解雇理由を記した書面)を請求してください。雇用主は法的にこれを提供する義務があります。
  3. 労働基準監督署に連絡するか、弁護士に相談してください。

全プロセス(30日前の解雇予告ルール、解雇予告手当、労働審判、そして争う方法)については、「不当解雇に関するガイド」をご覧ください。

ハラスメント:雇用主は行動しなければなりません

2022年4月以降、日本国内の全企業(中小企業を含む)は、パワーハラスメント防止措置を講じることが義務付けられています。これには、社内相談窓口、調査手続き、報復からの保護が含まれます。セクシュアルハラスメントの防止策は、男女雇用機会均等法のもと、さらに以前から存在しています。

2026年の新情報:カスタマーハラスメント防止措置は、2026年10月から義務化されます。

もしハラスメントを受けていて、会社が何も対応しない場合、外部の選択肢があります。何が起こっているかを記録し、どこで助けを得るかについては、「ハラスメントの証拠と報告に関するガイド」をご覧ください。

どこで助けを得られるか(あなたの言語で)

外国人労働者にとって最大の障壁は、法律ではなく言語です。以下に無料の多言語対応のリソースをご紹介します。

外国人労働者向け相談ダイヤル

厚生労働省が運営。13言語、無料:

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言語電話番号
英語0570-001-701
中国語0570-001-702
ポルトガル語0570-001-703
スペイン語0570-001-704
タガログ語0570-001-705
ベトナム語0570-001-706
ミャンマー語0570-001-707
ネパール語0570-001-708
韓国語0570-001-709
タイ語0570-001-712
インドネシア語0570-001-715
クメール語0570-001-712
モンゴル語0570-001-718

受付時間:平日 10:00〜15:00(12:00〜13:00は休止)。対応言語は曜日によって異なります — 電話してご確認ください。

労働条件相談ほっとライン

  • 電話番号:0120-811-610(フリーダイヤル)
  • 受付時間:平日 17:00〜22:00、土日祝日 9:00〜21:00
  • 言語:14言語(日本語+上記13言語)

しかし、問題はこれらの電話相談窓口が限られた時間帯と曜日ごとの言語別スケジュールであることです。もし今日あなたの言語が対応していなければ、お手上げです。だからこそ、私はLO-PALを立ち上げました。いつでも、どんな言語でも、無料で質問を投稿できます。現地の日本人があなたの状況を理解する手助けをしたり、あなたに代わってホットラインに電話したり、労働基準監督署に同行したりすることができます。

労働基準監督署(東京および大阪)での苦情申し立ての詳細な手順については、「労基署への苦情申し立てガイド」をご覧ください。

フリーランス:2024年11月からの新たな保護

フリーランス保護法は2024年11月1日に施行されました。日本でフリーランスとして働く場合、クライアントは現在以下を行う必要があります。

  • 成果物の受領後60日以内に支払いを行う
  • 明確な業務範囲、支払い、納期を記載した書面による契約を提供する
  • 6ヶ月以上の契約を解除する前に30日前の通知を行う
  • 支払いの減額、成果物の拒否、または不合理な条件変更を行わない

施行と苦情申し立て方法を含む完全なガイドについては、「フリーランス保護ガイド」をご覧ください。

労災:在留資格がなくても補償されます

職場で負傷した場合、労災保険(ろうさいほけん — 労働者災害補償保険)は在留資格に関わらずあなたを補償します。たとえ適切な許可なく働いていたとしても、労災補償を受ける権利があります。雇用主は申請を拒否できません。もし拒否された場合は、「上司が拒否しても労災を請求する方法」をご覧ください。

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地元のヘルパーにあなたの味方になってもらう

苦情を申し立てたり、内容証明を送ったり、労働審判に出席したりするには、すべて日本語が必要です。LO-PALに無料で依頼を投稿してください。地元のヘルパーがあなたの言語で労働基準監督署に電話したり、書類を作成したり、調停に同行したりすることができます。サービスの依頼を受け入れた場合にのみ料金が発生します。

この記事のライター

Taku Kanaya
Taku Kanaya

LO-PAL 創業者

厚生労働省支援の外国人患者受入れ医療コーディネーター、法務の専門家。自らの海外生活経験と医療現場での知見をもとにLO-PALを設立。

※ 一部AIを使用して執筆しています

詳しいプロフィール

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