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2027年導入の育成就労制度:外国人労働者のための完全ガイド

日本は2027年4月1日をもって技能実習制度を廃止し、育成就労(就労を通じた技能習得・向上)という新しい在留資格に置き換えます。この新制度は、3年間を基本とし、定められた条件の下で雇用主の変更が可能となり、入国時にはCEFR A1レベルの日本語が求められ、特定技能ビザへの移行も視野に入れたものとなっています。本ガイドは、外国人労働者のための新制度の全体像(対象分野、タイムライン、転籍の権利、賃金、移行ルール、国ごとの実情)を、すべての主要情報源を引用して解説しています。

2027年導入の育成就労制度:外国人労働者のための完全ガイド

要点:日本は2027年4月1日をもって技能実習制度(技能実習)を廃止し、育成就労(就労を通じた技能習得・向上)という新しい在留資格に置き換えます。この新しい制度は、3年間を基本とし、定められた条件下で労働者が雇用主を変更することが可能になり、入国時にはCEFR A1レベルの日本語が求められ、特定技能ビザへの移行も視野に入れたものとなっています。政府は、最初の5年間で約42万6000人の育成就労外国人材の受け入れ上限を設定しています。

  • 施行日:2027年4月1日(閣議決定:2025年9月26日;政令公布:2025年9月30日)。
  • 今後の主要日程:監理支援機関の許可申請は2026年4月15日開始;計画認定申請は2026年9月1日開始。
  • 対象分野:新たな「リネンサプライ」「物流倉庫」「資源循環」分野を含む17分野。
  • 既存の技能実習生:現在の計画は継続されますが、移行ルールは異なり、多くの情報源が見落としがちな厳格な期限が設けられています — 当社の移行ガイドをご参照ください。

2026年5月時点の情報です出入国在留管理庁の育成就労Q&A2025年12月版制度概要(PDF)、および厚生労働省の制度概要(PDF)に基づいています。本情報は、外国人労働者、雇用主、既存の技能実習生向けの一般的な情報です。法的助言ではありません。最終的な適格性、転籍、移行に関する決定は、出入国在留管理庁または認定された行政書士にご確認ください。

「実習生制度が廃止される」とか「2027年から会社を変えられるようになる」と誰かに言われてこのページにたどり着いた方は、その情報は正しく把握されています — しかし、重要な詳細のほとんどは、英語圏の報道で誤って報じられているか、200ページに及ぶ日本の政令PDFに埋もれています。このガイドは、外国人労働者のための完全なロードマップです。各セクションには、より詳細な個別記事が存在する場合、その記事へのリンクを含んでいます。

育成就労制度の設立と、その代替対象

技能実習制度(TITP, 技能実習制度)は、1993年に「開発途上国への技能移転」を目的として創設されました。しかし実際には、日本の事実上の低賃金労働力確保の経路となり、厚生労働省の公式外国人雇用状況届出統計によると、2024年10月までに約470,725人が技能実習ビザで日本で働いていました。ベトナムが常に最大の送り出し国であり、インドネシア、フィリピン、中国、ミャンマー、カンボジアが主要な送り出し国となっています。日本政府、米国務省の年次人身取引報告書、および2022年に招集された有識者会議はすべて、この制度の公称目的と実際の経済的機能との間の乖離が持続不可能となり、強制労働や送り出し国での過剰な債務に対する保護が不十分であるという同じ結論に達しました。

育成就労制度は、「本国への技能移転」という建前を廃止します。その公称目的は二つあります。それは、3年以内に労働者を特定技能1号(SSW1)の基準まで育成し、その後日本に定着させることです。労働者が新たな技能を習得して帰国するという建前はなくなり、新制度は公然と国内労働力確保のためのパイプラインとなります。

この代替制度は、2024年6月に「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」(一般的に育成就労法と短縮される)として制定されました。施行細則は2025年9月30日に公布されました。閣議は2025年9月26日に2027年4月1日の施行日を確認しました。閣議決定に関する日本経済新聞の報道2025年9月30日の政令公布に関するIM Japanの通知

技能実習制度からの7つの主要な変更点

論点技能実習(2027年まで)育成就労(2027年4月以降)
公称目的本国への技能移転(建前)SSW1への労働者育成+定着(明確)
最大期間5年間(3段階で1年+2年+2年)3年間(試験不合格の場合、最長1年の延長可)
転籍実質的に禁止5つの法定条件を満たせば許可
入国時の日本語なし(介護分野を除く:N4)CEFR A1(≈ JLPT N5 / JFT-Basic A1)または認定された100時間以上の研修
賃金ルール建前上は日本人と同等;実際には広く違反法律により日本人と同等の賃金が義務付け;監視を強化
家族帯同不可引き続き不可(SSW2のみ可能)
送り出し側手数料公式には上限設定;違反が多い受け入れ企業が一部負担;労働者の負担を軽減

労働者にとって最も重要な変更点 — そして国際メディアが最も多く報じてきた点 — は転籍の権利です。技能実習制度の下では、劣悪な労働条件に耐えられない労働者には、耐えるか、失踪する(失踪)という二つの選択肢しかありませんでした。2023年には、失踪者数が過去最高の9,753人に達しましたが、出入国在留管理庁の統計(PDF)によると、2024年には6,510人に減少しました(前年比33.3%減)。ベトナム人とミャンマー人が最大の割合を占めています。育成就労制度では、失踪する代わりに合法的な転籍が認められます — ただし、そのルールを理解している場合に限ります。これについては転籍に関する完全ガイドで詳しく説明しています。

タイムライン:知っておくべき日付

日付出来事対象者
2024年6月育成就労法制定
2025年9月26日閣議が2027年4月1日の施行日を決定
2025年9月30日施行細則公布
2026年4月1日移行ルールで3号技能実習(Gino Jisshu 3-go)の要件を満たすために、2号技能実習(Gino Jisshu 2-go)を開始する最終日既存の技能実習生で合計5年間の在留を希望する者
2026年4月15日監理支援機関の許可申請開始企業および監理団体
2026年9月1日育成就労の計画認定申請開始受け入れ企業
2027年4月1日育成就労施行;新たな技能実習生の受け入れ終了今後のすべての入国者、すべての分野
2027年6月30日移行ルールで技能実習計画を開始できる最終日後期技能実習入国者

2026年4月1日の期限は、既存の労働者が不意を突かれる可能性があります。現在技能実習1号(1-go)であり、2026年4月1日までに2号に移行しない場合、3号に移行することはできません — その時点で現行の計画に基づく在留は終了となります。現在の計画における最大滞在期間は5年ではなく3年となります。これはOTITの通知(日本語)に記載されていますが、英語圏の情報源でこれを指摘しているものはほとんどありません。当社の移行ガイドでこれについて詳しく解説しています。

17の対象分野

育成就労制度は17の分野を対象とし、これらは(ほとんどが)19の特定技能分野と一致するように定義されています。育成就労制度に含まれない特定技能分野は、自動車運送業航空の2つです。自動車運送業は、ビザ取得の前提条件として日本の商業用運転免許が必要となるため、3年間の国内育成パイプラインと相容れないため除外されています。航空は、その分野別枠組みがまだ設計中であるため除外されています。

  1. 介護(介護)
  2. ビルクリーニング(ビルクリーニング)
  3. リネンサプライ(リネンサプライ — 新規)
  4. 工業製品製造業(工業製品製造業)
  5. 建設(建設)
  6. 造船・舶用工業(造船・舶用工業)
  7. 自動車整備(自動車整備)
  8. 宿泊(宿泊)
  9. 鉄道(鉄道)
  10. 物流倉庫(物流倉庫 — 新規)
  11. 農業(農業)
  12. 漁業(漁業)
  13. 飲食料品製造業(飲食料品製造業)
  14. 外食業(外食業)
  15. 林業(林業)
  16. 木材産業(木材産業)
  17. 資源循環(資源循環 — 新規)

リネンサプライ、物流倉庫、資源循環の3つの新規分野は、それぞれ医療関連の洗濯、Eコマースのフルフィルメント、リサイクル産業におけるボトルネックを解消するために追加されました。各業界の詳しい解説は、介護建設製造農業・漁業のガイドをご覧ください。

日本語要件:入国時A1、進級時A2

すべての育成就労申請者は、入国時にCEFR A1相当の日本語能力を証明する必要があります。これは以下の3つの選択肢のいずれかによって満たされます。

  1. 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)のA1レベルに合格する。JFT-Basicは2026年8月に、育成就労制度の階層構造に合わせるため、A1/A2.1/A2の個別結果報告を追加しています。
  2. JLPT N5以上に合格する。
  3. 育成就労制度の枠組みで承認された、教師指導型プログラムで、入国前に100時間以上の認定日本語研修を修了する。

育成就労から特定技能1号(SSW1)に進むためには、原則として、A2相当の日本語能力(JLPT N4またはJFT-Basic A2)を示すとともに、SSW1の分野別技能試験に合格する必要があります。現在の技能実習2号の労働者が享受している「良好な修了」免除 — いずれの試験も受けずにSSW1に移行できる制度 — は、2027年以降「当分の間」終了する予定ですが(政令では意図的に曖昧な「当分の間」という文言が使われています)、政府は2026年5月時点では終了日を発表していません。

介護分野では、より高い日本語レベルが維持されます。公表されている分野別規則案では、介護労働者は引き続き入国時にN4が必要となります。17分野それぞれの最終的な日本語能力の閾値は、2027年以前に発表される分野別通知で確認される予定です。

キャリアパス:入国から永住者(PR)まで

育成就労制度は、長い道のりの出発点です。以下は、労働者が日本に継続して滞在し、各マイルストーンを達成した場合の現実的な全体的な軌跡です。

段階年数主な要件権利
育成就労0~3入国時A1日本語;OJT+日本語学習;分野別技能基礎5つの条件を満たせば、1~2年後(分野による)に一度転籍可能
特定技能1号(SSW1)3~8A2日本語+分野別技能試験合格分野内での自由な転職;家族帯同不可;5年間が上限
特定技能2号(SSW2)8以降上位分野別技能試験;分野で定められたレベルの日本語無期限更新;家族帯同可能;永住者申請にカウント
永住者(永住権)約13年(継続して10年、うち労働年数5年以上)標準的な永住者基準:納税/年金支払い、記録なし、十分な収入保証人不要;家族の滞在が維持される

したがって、最初の入国から永住者申請の資格を得るまでの現実的なタイムラインは、標準的なケースで約13年(最短で10年、試験を再受験する必要がある場合は約15年)となります。これは、在留年数の計算があなたのケースにどのように適用されるかによります — しかし、永住者は自動的に取得できるものではありません。法務省は、納税、年金納付、入管法違反の有無について、全期間の記録を審査します。永住者ガイドライン(PDF)では、連続して10年間在留し、そのうち少なくとも5年間が就労ビザであるという標準的な基準が設けられています。育成就労およびSSW1の年数がどのようにカウントされるかについては、出入国在留管理庁によって明確化されつつあり、現在の解釈は様々です。長期ロードマップでこの計算を詳しく解説しており、より広範な永住者申請ガイドも読むべきです。

賃金、控除、そして「日本人と同等の賃金」ルール

技能実習制度の賃金に関する実績は芳しくありません。厚生労働省の2024年度モニタリング報告書(2025年9月26日発表)によると、検査された技能実習制度の事業所(11,355件中8,310件)の73.2%で労働基準法違反が確認されました。最も一般的な違反は、不適切な機械安全(25.0%)、未払い残業手当(15.6%)、健康診断における不適切な医師の診察(14.9%)でした。書面による合意なしに、企業が提供するWi-Fiの費用を実習生に請求するといった違法な賃金控除も目立ち、これは労働基準法第24条に違反します。

育成就労制度では、これを以下の3つの具体的な方法で厳格化します。

  • この在留資格を持つ外国人労働者に対し、同一労働同一賃金が明示的な法的要件となりました。そして、受け入れ企業の計画は、同等の職務にある日本人従業員との賃金パリティを示す必要があります。
  • 送り出し側の手数料が一部受け入れ企業に転嫁されます。出入国在留管理庁の2022年調査(PDF)によると、ベトナムの実習生は、調査対象の6つの送り出し国の中で最も高い平均674,000円の借金を抱えて入国していました(入国者の約80%が借金)。2027年からの枠組みでは、費用の一部を日本の雇用主に移転することで、この負担が軽減されます。
  • 監理団体に代わり、監理支援機関が設置されます。これにより、より厳格な許可基準、義務付けられた外部監査、そして受け入れ企業と密接な関係にある団体による監理の禁止が導入されます。これは、技能実習制度における長年の構造的な利益相反問題に対処するものです。

賃金明細に誤りがある場合 — 残業代が支払われていない、合意していない控除がある、書類が保留されている — は、労働基準監督署が是正命令を雇用主に直接出すことができます。詳しい申請方法、証拠チェックリスト、OTIT/JITCOへのエスカレーション経路については、賃金と控除に関するガイドで解説しています。

国ごとの実情

日本への入国方法、送り出し機関に支払う金額、そして飛行機に乗る前にどのような保護を受けられるかは、国によって大きく異なります。上位5つの送り出し国はそれぞれ独自の規制機関、承認された機関リスト、そして一般的な手数料体系を持っています。

国(技能実習の順位)送り出し規制機関二国間MOC渡航前の平均債務額国別ガイド
ベトナム(最大)MOLISA / DOLABあり(技能実習+SSW)674,000円 — 入国者の約80%が借金ベトナムガイド
インドネシアBP2MI / SISKOP2MIあり(技能実習+SSW)282,000円インドネシアガイド
フィリピンDMW(旧POEA)あり(技能実習+SSW)153,000円 — 約34.5%が借金(DMWは労働者が支払う機関手数料を禁止)フィリピンガイド
ミャンマー労働省あり315,000円;政治状況が送り出しを混乱させているミャンマーガイド
ネパール(急増中)海外雇用省あり(技能実習MOCは2024年1月署名)2022年の具体的な調査データなしネパールガイド

債務の平均額は、出入国在留管理庁による技能実習の手数料と債務に関する2022年調査(PDF)からのものです。この調査は、2021年12月から2022年4月にかけて6カ国の約2,200人の実習生を対象に行われました。中国、カンボジア、タイ、モンゴル、スリランカ、その他小規模な送り出し国の労働者については、統合された国別ガイドをご覧ください。

すべての育成就労希望者ができる最も重要なことは、本国の送り出し機関が正式な認可を受けていることを確認し、本国の規制および二国間MOCの下で許可される最大手数料を書面で確認することです。例えば、在ベトナム日本国大使館は、日本語の手数料上限に関する通知を公表しており、3年契約の最大手数料は3,600米ドルであり、労働者が日本に入国する前に金銭を徴収してはならないと明記しています。もしこれより高い金額を請求された場合、それは違法な搾取です。

よくある質問

現在技能実習生ですが、育成就労制度に強制的に移行させられますか?

いいえ、現在の技能実習計画は元のルールで継続されます。移行する必要はありません。ただし、今後の経路には制約があります — 上記の2026年4月1日の期限と移行ガイドをご覧ください。

育成就労制度で配偶者や子供を帯同できますか?

いいえ。育成就労および特定技能1号の期間中、家族の帯同は許可されていません。家族の帯同は、特定技能2号からのみ可能になります。これは技能実習制度から唯一変更されていない大きな特徴であり、現状、緩和する提案はありません。

育成就労制度で会社を変えたいのですが、単に辞めればいいですか?

辞めることはできますが、転籍(そしてビザを維持する)するためには、5つの法定条件を満たす必要があります。(1)分野ごとに定められた転籍可能期間が経過していること(一部の分野では1年、介護、建設、造船などの技能集約型分野では2年)、(2)基礎技能試験または育成就労評価に合格していること、(3)JLPT N5または同等レベルに合格していること、(4)受け入れ企業が「優良事業者」リストに掲載されていること、そして(5)ハローワークや監理支援機関などの公的な経路を経ることです。困難なケースやハラスメントのケースは、異なるルールで転籍できる場合があります。詳細は転籍の権利に関するガイドで詳しく解説しています。

どのくらい稼げますか?

法律により、同等の職務にある日本人労働者と同等の賃金が義務付けられています。実質的な最低賃金は都道府県の最低賃金によって設定されます(東京都の時給は2025会計年度で1,163円でしたが、低い都道府県では約950円~1,000円です)。分野ごとの実情は異なります;各業界ガイドをご覧ください。

会社が私の権利を侵害したらどうなりますか?

労働基準監督署、OTIT、JITCO多言語ホットライン、都道府県外国人相談センター、法テラス(日本司法支援センター)といった労働当局はすべて、外国人労働者が利用できるチャネルを設けており、いくつかは多言語通訳に対応しています。賃金と控除に関するガイドで、各経路の詳細を説明しています。

次にとるべき行動

あなたの道を選んでください:

  • 既存の技能実習生である場合:すぐに移行ガイドを読んでください — 2026年4月1日の期限は見落とされがちです。
  • 母国からの申請を検討している場合:送り出し機関と契約する前に、あなたの国の国別ガイド(上記リンク)を読んでください。
  • 分野を選んでいる場合:関連する業界ガイドを読んでください。賃金、労働条件、日本語要件は大きく異なります。
  • 転籍や自分の権利について知りたい場合:転籍の権利賃金と控除に関するガイドを読んでください。
  • 長期的な視点で考えている場合:永住者への13年ロードマップでは、特定技能1号、特定技能2号、および永住者の資格について順を追って解説しています。

情報源と参考文献

ご自身の具体的なケースについて不明な点がある場合は、直接出入国在留管理庁に問い合わせるか、在留資格申請を専門とする認定行政書士にご相談ください。このガイドは、個別の法的助言の代わりにはなりません。

この記事のライター

Taku Kanaya
Taku Kanaya

LO-PAL 創業者

厚生労働省支援の外国人患者受入れ医療コーディネーター、法務の専門家。自らの海外生活経験と医療現場での知見をもとにLO-PALを設立。

※ 一部AIを使用して執筆しています

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