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ガイド/手続き・届出/2027年育成就労における製造業:受入れ枠31万9,200人、転職期間は1年または2年
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2026年7月19日 手続き・届出

2027年育成就労における製造業:受入れ枠31万9,200人、転職期間は1年または2年

製造業は、日本において31万9,200人の枠を持つ最大の在留資格分野であり、2026年1月に特定技能の受入れ枠が引き上げられた唯一の主要分野です。

2027年育成就労における製造業:受入れ枠31万9,200人、転職期間は1年または2年
総合ガイドに戻る:2027年導入の育成就労制度:外国人労働者のための完全ガイド

目次

  1. 1「製造業」とは何を指すのか、そして飲食料品製造業の落とし穴
  2. 2この制度で最大の分野、そして受入れ枠が増加した唯一の主要分野
  3. 317の職種と職場がクリアすべき二重のチェック
  4. 4試験、そしてこの分野のほとんどの人が受験したことのない理由
  5. 52027年4月1日からの育成就労:3年間のキャリアパス
  6. 6雇用主の変更:1年か2年、そして2年の場合は昇給を伴う
  7. 7両方の在留資格で派遣労働は禁止
  8. 8労働時間、夜勤、賃金:保証されているもの、平均に過ぎないもの
  9. 9実際に仕事がある場所:愛知、岐阜、群馬、そして工場の多い県
  10. 10長期滞在、そして署名前に確認すべきこと
  11. 11よくある質問

日本の工場での勤務に興味がありますか?太田市のプレス工場、名古屋周辺の機械加工ライン、岐阜のめっき工場など、日本の製造業は他のどの産業よりも多くの外国人労働者を受け入れています。2027年4月1日から始まる新しい育成就労の在留資格の下でも、この状況は変わらないでしょう。

ここでは、公式文書に基づき、受入れ枠、職種、試験、3年間のキャリアパス、誤解されがちな転籍ルール、派遣の禁止、深夜勤務に関する規定、そして主な就業地についてご紹介します。より広範な情報については、2027年4月以降の育成就労ガイドをご覧ください。

2027年の概要:工業製品製造業分野は、この制度において、31万9,200人の受入れ枠を持つ最大の分野です(特定技能1号の19万9,500人+育成就労の11万9,700人、2026年1月23日閣議決定)。また、これは今回の再設定で受入れ枠が引き上げられた唯一の主要分野であり、17万3,300人から19万9,500人に増加しました。一方、介護、建設、農業、飲食料品製造業は削減されました。育成就労は2025年10月1日政令第340号により2027年4月1日から開始されます。まだ下位規則が最終決定されていないため、ご自身の在留資格に影響する可能性のある事項については、必ず公式情報源でご確認ください。

「製造業」とは何を指すのか、そして飲食料品製造業の落とし穴

この分野は正式には「工業製品製造業分野」と呼ばれています。2019年には3つの分野として始まり、2022年4月には産業機械分野が受入れ枠を超過し、在留資格認定証明書の交付が停止されました。同年5月に3分野が統合され、2024年3月29日には統合された分野の名称が変更され、職種が10から17に拡大されました。この停止は、受入れ枠が事実上の上限であることを示しています。受入れ枠に達すると、申請は停止されます。

さらに重要な点として、飲食料品工場はこの分野には含まれません。弁当工場、製パン、食肉・水産加工、飲料工場は、飲食料品製造業分野という別の分野に属しており、独自の受入れ枠、試験、管轄省庁があります。採用担当者が飲食料品工場を「製造業」と説明した場合、このページに記載されている内容は適用されません。

この制度で最大の分野、そして受入れ枠が増加した唯一の主要分野

2026年1月23日に閣議決定された分野別の方針は、両方の在留資格を対象としたものです。特定技能1号は2024年度から2028年度末までに19万9,500人、育成就労は2027年4月からの2年間で11万9,700人です。合計で31万9,200人となり、これは19分野の中で最大です。2024年3月に設定された受入れ枠と比較すると、今回の再設定では、ほとんどの主要分野で受入れ枠が削減されました。

分野特定技能1号 (2024年3月)特定技能1号 (2026年1月)育成就労合計
工業製品製造業173,300199,500 (増加)119,700319,200
建設80,00076,000 (減少)123,500199,500
飲食料品製造業139,000133,500 (減少)61,400194,900
介護135,000126,900 (減少)33,800160,700

出典:出入国在留管理庁概要、2026年1月23日。受入れ枠がわずかでも増加したのは、この分野(2万6,200人増)と航空(500人増)の2分野のみです。受入れ枠には限りがあるため、余裕があるということは、雇用主が採用を継続でき、仕事を失った労働者にも他に行く場所があることを意味します。この増加は、2024年度の有効求人倍率が2.81であり、2028年度までに31万9,200人の人手不足が見込まれることにより正当化されました。この分野を建設や農業・漁業と比較検討されていますか?これがこの分野の最も強力な利点です。

17の職種と職場がクリアすべき二重のチェック

二つのことが合致している必要があります。あなたの職種が特定技能1号の17職種、または2号の3職種のいずれかであること、そしてあなたの職場が経済産業省(METI)が定める産業分類リスト(2026年6月時点で1号76分類、2号46分類)に該当することです。どちらかが満たされない場合、仕事内容がいかに合致していても受け入れられることはありません。ほとんどの人は2つの職種に該当します。2025年12月31日時点のこの分野の特定技能1号在留外国人(速報値)5万6,736人の内訳は以下の通りです。

職種人数割合
機械金属加工44,20377.9%
電気電子機器組立て10,32218.2%
金属表面処理1,4982.6%
その他全ての職種合計7131.3%

残りの職種には、段ボール箱、コンクリート製品、セラミックス、印刷、繊維製品、縫製が含まれ、2024年3月に追加された家具、ゴム製品、かばんなど7職種もあります。これらの7職種には2025年末時点で在留者がいませんでした。これは、経済産業省がこれらを有効にする通知が2026年6月1日に施行されたばかりであるためです。したがって、全ての職種で現時点で試験が予定されているとは限りません。

あなたは、日本の同僚が現場で行う作業(部品の運搬、フォークリフト操作、清掃などの付随する関連業務)を行うことを合法的に求められます。大幅に異なる作業は認められていません。もし仕事内容が変わってきていると感じたら、早めに問題を提起しましょう — 日本における外国人労働者の権利をご覧ください。

試験、そしてこの分野のほとんどの人が受験したことのない理由

特定技能1号は、技能評価試験(ご自身の職種の製造分野特定技能1号評価試験、育成就労評価試験専門級、または技能検定3級)と、A2.2以上の日本語能力(実質的にはJFT-Basic合格またはJLPT N4)が必要です。試験はJAIM(一般社団法人 工業製品製造技能人材機構)が実施しています。コンピュータベースの試験で、日本語で行われ、80分、合格点は65%と60%、受験料は8,000円です。2026年6月現在の経済産業省の資料によると、海外の試験会場はインド、インドネシア、フィリピン、ミャンマー、ベトナムの5カ国でリストアップされています。予約する前に最新のリストを確認してください。

さて、この分野を説明する数字です。2025年12月末時点で、この分野の特定技能1号技能試験を累計で8,146人が受験し、1,548人が合格しています。これに対し、同日時点でこの在留資格を持つ人は5万6,736人でした。これらの数字は累計であり、再受験者も含まれるため、これは合格率ではなく、出入国在留管理庁は合格率を公表していません。この差は、ここにいるほとんどの人が試験を受けたことがないことを示しています。彼らは免除を利用したのです。対応する職種で技能実習2号を良好に修了した人は、両方の試験が免除されます。もしあなたが既に技能実習生であれば、それがあなたのルートとなる可能性が高いです。 2027年4月以降の技能実習生はどうなるのかをご覧ください。

特定技能2号ははるかに難易度が高いです。分野別試験(2号)とビジネス・キャリア検定3級、または技能検定1級が必要です。それに加え、日本国内の製造現場での実務経験3年、そしてB1レベルの日本語能力(JLPT N3)が必要です。知っておくべきこととして、雇用主は求めに応じて、既に退職した人を含め、あなたの実務経験を証明する書面を発行しなければなりません。

2027年4月1日からの育成就労:3年間のキャリアパス

育成就労は、入国ルートとしての技能実習に代わるものです。3年間で、同じ17の職種を使用します。以下のキャリアパスは、分野別運用方針および出入国在留管理庁の概要(2025年12月改訂)に基づいています。

  • 就労前:A1以上の日本語試験(JLPT N5)に合格するか、認定された機関でのA1レベルのコースを修了すること。
  • 1年以内:技能検定基礎級、または育成就労評価試験・初級に合格すること。
  • 自己都合で雇用主を変更する場合:1年目レベルに加え、A2.1以上の日本語能力。
  • 3年間の修了時:技能検定3級または育成就労評価試験・専門級、およびA2.2レベルの日本語(特定技能1号の入国レベル)。

この分野に特有のルールとして、あなたと雇用主は、あなたの職種の中から一つの「主たる技能」を定め、その技能に必要な業務に労働時間の3分の1以上を費やさなければなりません。この下限は、訓練と一般労働を区別するものです。したがって、面接時にはどの主たる技能を習得するのか、そして通常の1日がどのようなものか尋ねましょう。

また、移行期間の落とし穴もあります。技能実習には分類の制限がありませんでしたが、育成就労は特定技能のリストを採用しており、経済産業省は指定された分類以外の職場では、これまで技能実習生を受け入れていたとしても育成就労を利用できないと明言しています。「うちはいつも実習生を受け入れている」というのは、あなたを受け入れられるという証明にはなりません。契約する前に、LO-PALで実際にこの仕事をしている人に、自分の契約がどのようなものか尋ねることができます。

雇用主の変更:1年か2年、そして2年の場合は昇給を伴う

これは、最も誤って報道されているルールです。閣議決定された方針には、転籍制限期間は2年とすると記載されており、これは一部の生産機械が安全のために特別な注意を要すること、また高い移動性が雇用主の人員確保を困難にする可能性があるとの理由からです。これは「当面の間」の緩和措置として明確に位置づけられています。

運用要領はより具体的であり、あなたの契約書に記載される内容です。それは、転籍制限期間が1年か2年かは雇用主が選択するというものです。2年を選択する雇用主は、1年目から2年目にかけて、毎年分野協議会が公表する賃金上昇率(その分野の全企業の賃金上昇率に基づく)を上回る形で、あなたの予定月給を引き上げなければなりません。1年を選択する雇用主には、そのような義務はありません。

したがって、問題は「製造業では1年か2年か?」ではなく、「私の会社はどちらを選んだのか、そしてもし2年であれば、2年目の昇給はいくらなのか?」ということです。どちらも、渡航前に受け取る雇用条件通知書に記載されているべき情報なので、その数字を書面で確認しましょう。育成就労の転職の権利に関するガイドで、その手続きについて詳しく説明しています。2年間の制限がある分野には、介護、建設、造船、飲食サービスが含まれます。農業、漁業、宿泊、ビルクリーニングは1年間の制限が設定されています。

両方の在留資格で派遣労働は禁止

閣議決定された方針では、各在留資格の雇用形態について一行で述べられています。直接雇用のみであり、特定技能と育成就労のいずれも同様です。特定技能については、運用要領でさらに、派遣されたり、派遣労働者として受け入れられたりしてはならず、これを破った雇用主は5年間特定技能外国人を受け入れることができないと付け加えられています。育成就労については、製造業は労働者派遣が認められる分野としては指定されていません。工場自体があなたの雇用主でなければなりません。あなたを雇用して工場に派遣すると申し出る機関は、違法な提案をしていることになります。

工場現場では、派遣や請負の仕事が目に見えて一般的ですが、それらの労働者のほとんどは異なる在留資格を持っています。2025年10月31日時点の製造業における外国人労働者63万5,075人のうち、7万6,752人(12.1%)が派遣・請負事業所に勤務しており、輸送用機械器具製造業では23.9%にまで上昇します。全産業では、ブラジル人では50.6%、ペルー人では38.3%が派遣・請負で働いています。これらは圧倒的に永住者や定住者など、あらゆる雇用形態で働くことができる在留資格を持つ人々です。厚生労働省は、全てが派遣労働者ではないと注意していますが、要点は変わりません。このルートはあなたには閉ざされています。

労働時間、夜勤、賃金:保証されているもの、平均に過ぎないもの

公式データでは分からないことが一つあります。それは、2交代制または3交代制を導入しているメーカーが全国でどれくらいあるかという統計は公表されていないということです。労働時間制度は企業の規模別に調査されており、産業別のシフトパターンは調査されていません。したがって、「ほとんどの工場は3交代制だ」というのは推測に過ぎません。ご自身の具体的な仕事のシフトパターンについては、書面で確認しましょう。

労働時間は測定されています。2025年には、従業員5人以上の事業所で、製造業の月平均労働時間は155.5時間であり、そのうち13.4時間が残業でした。これに対し、調査対象の全産業では135.0時間、残業は9.8時間でした。これは、全国平均の約1.37倍の残業時間です。割増賃金は法律で定められており、あなたの在留資格の種類には左右されません。労働基準法第37条および1994年政令第5号に基づき、以下が適用されます。

  • 時間外労働(残業):少なくとも25%の割増。
  • 月60時間を超える時間外労働:少なくとも50%の割増。
  • 法定休日の労働:少なくとも35%の割増。
  • 22:00から05:00までの深夜労働:少なくとも25%の割増。

深夜割増と残業割増は重複して適用されるため、23時の残業時間には両方が適用されます。実用的な確認点として、夜勤をする場合、給与明細に深夜割増の項目が別々に記載されているはずです。もし記載されていなければ、問い合わせましょう — 労働基準監督署への申告方法と育成就労の賃金、控除、同一賃金をご覧ください。

さて、賃金に関する数字です。製造業の2025年の現金給与総額は月平均で43万622円であり、そのうち3万1,727円が残業代でした。これに対し、全産業の平均は35万5,919円でした。また、分野別方針では2024年の年間平均賃金が約535万円と引用されています。これらはいずれも、日本人を含めた全ての労働者の、あらゆる年齢層や勤続年数における平均値です。これらは特定技能外国人や育成就労者の賃金ではなく、外国人労働者のみを対象とした公式な分野別数字は公表されていないため、ご自身の賃金を予測するためにこれらを使用しないでください。規則では、同等の仕事をする日本人と同等かそれ以上の賃金が求められています。重要なのは、控除後の金額が雇用条件通知書に記載されていることです。

実際に仕事がある場所:愛知、岐阜、群馬、そして工場の多い県

これらの仕事は、都市の中心部にはありません。2025年12月31日時点で、この分野の特定技能1号在留外国人のうち、愛知県だけで8,651人(全国合計の15.2%)が在留しており、上位5県(愛知、大阪、岐阜、茨城、静岡)で39.1%を占めていました。東京都には424人しかおらず、これは東京都自身の特定技能在留外国人の1.7%に過ぎません。

より明確な指標は、ある県の特定技能在留外国人全体のうち、この単一分野が占める割合です。石川県38.7%、滋賀県37.3%、岐阜県36.6%、富山県36.1%、三重県34.0%。これらの県では、「特定技能」と「工場労働者」がほぼ同じ意味を持っています。全ての在留資格を合わせると、製造業は岐阜県の外国人労働者全体の46.2%、広島県で43.4%、群馬県で36.0%を占めており、全国平均の24.7%と対照的です。郊外の工業地帯や混雑の少ない電車を覚悟してください。愛知、岐阜、群馬のガイドでは、住居、交通、相談窓口について説明しています。

現場で一緒に働くのは誰でしょうか?2025年末時点の特定技能1号在留外国人の中で、3万2,445人がベトナム人(57.2%)、1万910人がインドネシア人、5,615人がフィリピン人、4,161人が中国人でした。ベトナム人読者は、ベトナム人労働者向け国別ガイドもご覧ください。

長期滞在、そして署名前に確認すべきこと

特定技能2号はこの分野にも存在しますが、機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理の3職種のみです。そして、その仕事は監督業務であり、複数の技能労働者を指導しつつ、工程を管理するものです。依然としてその数は少なく、2025年12月31日時点で、全11分野の特定技能2号在留者7,955人のうち、この分野の在留者は840人でした。しかし、これは長期的な未来への扉となるものです。特定技能制度と育成就労から永住者への道に関するガイドをご覧ください。契約する前に、まず確認すべき事項は以下の通りです。

  • 分野。飲食料品製造業ではなく、工業製品製造業であることを書面で確認し、17の職種のうちどれに該当するかを尋ねること。
  • 分類。職場が指定された分類リスト内にあるか尋ねること。育成就労の場合、この要件は新しく加わりました。
  • 転籍期間。1年か2年か?もし2年であれば、2年目の賃上げは、具体的な金額または割合で書面でどうなっているか?
  • 雇用主。工場自体と契約するのか?労働者派遣は両方の在留資格で禁止されているため、派遣会社に雇用されて工場に配置されることはできません。
  • シフト、割増、控除。シフトパターンと想定される残業時間を尋ね、22:00から05:00までの時間帯が別個の割増賃金として給与明細に記載されることを確認し、寮費、光熱費、食費の控除額を項目別に明細化してもらうこと。

これらの確認に弁護士は不要です。飛行機に乗る前に質問をすればよいのです。LO-PALでは、ご自身の契約、職種、提示された工場について質問することができます。

よくある質問

飲食料品工場の仕事は製造業分野に含まれますか?

いいえ。弁当工場、製パン、食肉・水産加工、飲料工場は、飲食料品製造業という別の分野に属しており、独自の受入れ枠、試験、管轄省庁があります。採用担当者が飲食料品工場の仕事を「製造業」と説明した場合、どの分野で登録されているかを確認してください。

製造業の特定技能1号を取得するには試験に合格する必要がありますか?

対応する職種で技能実習2号を良好に修了していれば、両方の試験が免除されるため、必要ありません。それ以外の場合は、分野別の技能評価試験に加え、JFT-BasicまたはJLPT N4が必要です。2025年12月末までにこの分野の技能試験に合格した人は累計で1,548人であり、これに対しこの在留資格を持つ人は5万6,736人でした。

製造業の育成就労で、いつ雇用主を変更できますか?

それは、分野だけでなく雇用主によっても異なります。運用要領では、雇用主が転籍制限期間を1年または2年から選択するとされており、2年を選択する雇用主は、1年目から2年目にかけて、毎年分野協議会が公表する賃金上昇率を上回る形で、予定月給を引き上げなければなりません。また、1年目レベルの技能とA2.1以上の日本語能力が必要です。

特定技能の在留資格で人材派遣会社を通じて工場で働くことはできますか?

いいえ。この分野の特定技能はどちらの在留資格も直接雇用のみです。運用要領では、派遣されたり、派遣労働者として受け入れられたりしてはならず、これを破った雇用主は5年間特定技能外国人を受け入れることができないと記載されています。工場で派遣労働が一般的なのは、永住者や定住者など、あらゆる雇用形態が可能な在留資格を持つ労働者です。

日本の工場でどれくらい稼げますか?

公表されている平均値では分かりません。製造業の2025年の現金給与総額は月平均で43万622円であり、分野別方針では2024年の年間平均が約535万円と引用されていますが、これらはいずれも日本人を含めた全ての労働者の平均値であり、特定技能外国人や育成就労者の数字ではありません。外国人労働者のみを対象とした公式な分野別数字は公表されていないため、ご自身の賃金を予測するためにこれらを使用しないでください。規則では、同等の仕事をする日本人と同等かそれ以上の賃金が求められています。

工場では夜勤に対して追加手当が支払われますか?

はい、法律で定められています。労働基準法第37条により、22:00から05:00までの労働に対して少なくとも25%の割増、時間外労働に対して25%、月60時間を超える時間外労働に対して50%、法定休日の労働に対して35%の割増が義務付けられており、深夜割増と時間外割増は重複して適用されます。メーカーがシフト制を導入している割合に関する公式統計はありませんので、具体的な仕事のシフトパターンについて尋ねてみましょう。

法令の下位規則はまだ最終決定段階です。本情報に依拠する前に、出入国在留管理庁のこの分野に関するページおよび経済産業省の育成就労資料をご確認ください。

この記事のライター

Taku Kanaya
Taku Kanaya

LO-PAL 創業者

厚生労働省支援の外国人患者受入れ医療コーディネーター、法務の専門家。自らの海外生活経験と医療現場での知見をもとにLO-PALを設立。

※ 一部AIを使用して執筆しています

詳しいプロフィール →

目次

  1. 「製造業」とは何を指すのか、そして飲食料品製造業の落とし穴
  2. この制度で最大の分野、そして受入れ枠が増加した唯一の主要分野
  3. 17の職種と職場がクリアすべき二重のチェック
  4. 試験、そしてこの分野のほとんどの人が受験したことのない理由
  5. 2027年4月1日からの育成就労:3年間のキャリアパス
  6. 雇用主の変更:1年か2年、そして2年の場合は昇給を伴う
  7. 両方の在留資格で派遣労働は禁止
  8. 労働時間、夜勤、賃金:保証されているもの、平均に過ぎないもの
  9. 実際に仕事がある場所:愛知、岐阜、群馬、そして工場の多い県
  10. 長期滞在、そして署名前に確認すべきこと
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